桜川市公共下水道(井戸水使用者)・農業集落排水施設・市設置浄化槽の使用料金につきましては、4月1日現在の住民基本台帳登録人数により料金を決定しています。
住所変更手続きをせずに、新しく大学などに入学し寮やアパートにお住まいになる場合や、施設などに入所し1年以上不在になる場合など、特別の事情がある方は、申請により料金を一部減額することができます。
また、以前から減免を受けている方で、今年度も継続して減免を受ける場合にも、毎年度改めて減免申請が必要になりますので、ご注意下さい。これらに該当する方は、減免申請書提出窓口で手続きをして下さい。
なお、転出・転居・死亡された場合の申請は不要です。
【 減免申請書提出窓口 】
●下水道課(真壁庁舎2階)、●総合窓口課(岩瀬・大和庁舎)
■提出書類:公共下水道 ・・・・・・・・ 公共下水道使用変更届(様式第16号)
農業集落排水施設 ・・・使用料等減免申請書(様式第2号)
市設置浄化槽 ・・・・・・・市設置型浄化槽使用料減免申請書(様式第11号)
■添付書類:住所を移動せずにアパート等にお住まいになっている場合は契約書等の写しや電気料等の領収書の写し、施設等に入所の場合は契約書または領収書等を添付して下さい。
※ 使用料金は、偶数月の25日に2ヶ月分をまとめての徴収となります。
※ 年度途中の人数変更は申請のあった月の翌月からとなりますので忘れずに申請して下さい。
※使用者名が除籍された方になっている場合がありますが、これは水道事業との連携からなっていますので、水道事業の「使用者変更手続き」をお願いします。