住所の履歴を証明する「戸籍の附票の写し」について、デジタル手続法に係る政令の公布に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日(火)から、「戸籍の附票の写し」の表示事項が下記の通り変更になります。
※令和3年11月25日公布の政令第312号『デジタル手続法の一部の施行期日を定める政令』、及び政令第313号『デジタル手続法附則第4条第2項及び第6項の政令で定める日を定める政令』に依る変更となります。
「生年月日」及び「性別」が必ず記載されます |
※「生年月日」及び「性別」の記載を省略することはできません。
※令和4年1月11日以前に戸籍から除かれた方は、「生年月日」及び「性別」が記載されません。
本籍・筆頭者氏名が原則記載されなくなります |
※記載を希望される場合は、申請書に必要である旨の申し出が必要になります(本籍・筆頭者の記載された附票が必要な方が郵送申請等で当市の様式以外の様式を使用される際、本籍等の要不要を記入する欄が無い場合は、欄外等に本籍・筆頭者の記載が必要である旨、ご記入ください)。
※証明書見本、及び当市の申請書様式の記載例については下記を参照してください(左クリックでPDFファイルが開きます)。
在外選挙人名簿登録情報が原則記載されなくなります |
※記載を希望される場合は、申請書に必要である旨の申し出が必要になります。
※在外選挙人名簿登録情報とは、在外選挙人(現在国外に住所を置かれている方のうち、国内での最終住所地において選挙人登録をされている方)として登録されている市町村名や登録日等の情報です。