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  • 【更新日】2024年12月13日
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自転車のながら運転、酒気帯び運転は厳罰です!

「ながら運転」の罰則が強化されました!

令和6年11月1日から道路交通法が改正され、自転車の運転中における携帯電話の使用等及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されました。

 自転車の運転中における携帯電話使用等について

 運転中に、スマートフォンなどを手で保持して通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

※自転車が停止している時を除く。

罰則

6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転等について

酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の提供者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

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