• 【ID】P-6619
  • 【更新日】2020年5月19日
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住居確保給付金(家賃の支援)のご案内

離職や休職等によって収入が減少し住居を失うおそれがある方々に対して、一定期間家賃相当額を支給することで住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。

支給対象者

  • 2年以内に、仕事や事業をやめて収入が減少した人
  • 休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある人

支給期間

原則3か月(一定の条件により、3か月の延長及び再延長が可能)

支給上限額

世帯人数 支給額(上限家賃額)
1人世帯 月額 34,000円
2人世帯 月額 41,000円
3~5人世帯 月額 44,000円

 

支給要件

〇収入要件
 世帯の収入合計金額が、基準金額よりも少ないこと
※基準金額:「市町村民税均等割」が非課税となる収入額の1/12+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)

〇資産要件
 世帯の預貯金額の合計金額が、基準金額よりも少ないこと(100万円を超えない金額であること)

〇求職活動報告
 月1回、市への求職活動等についての報告・面談を行う必要があります



【桜川市基準目安金額】

世帯数 収入要件 資産要件
1人世帯 112,000円 468,000円
2人世帯 156,000円 690,000円
3人世帯 183,000円 834,000円
4~5人世帯 219,000円(4人世帯)
253,000円(5人世帯)
1,000,000円

 

コールセンターのご案内

住宅確保給付金に関するコールセンターが設置されました

≪住宅確保給付金相談コールセンター≫
 0120-23-5572 (9:00~21:00 土日・祝日含む)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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