令和4年4月1日から民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。これに伴い、戸籍届出について一部取り扱いが変更になります。
戸籍届出に関する主な変更点
婚姻届について
■女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられます。
■成年年齢と婚姻可能な年齢が18歳で統一されるため、これまで未成年者が婚姻する際に必要だった父母の同意が不要になります(例外あり、下記参照)。
次に掲げる年齢・性別に該当する方は、取扱が変更となりますのでご留意ください。
(令和4年4月1日時点の年齢が)
◆18歳以上20歳未満(平成14年4月2日~平成16年4月1日生)の方、及び
16歳以上18歳未満(平成16年4月2日~平成18年4月1日生)の女性のうち届出日時点で成年年齢(18歳)に達している女性
⇒父母の同意が不要になります。
◆16歳以上18歳未満(平成16年4月2日~平成18年4月1日生)の女性のうち届出日時点で成年年齢(18歳)に達していない女性
⇒経過措置として従来通り婚姻可能ですが、父母の同意が必要です。
養子縁組届について
■養親となることができる年齢は、引き続き【養子縁組届においては20歳以上】【特別養子縁組届においては25歳以上】です。令和4年4月1日以降も変更ありません。
証人を必要とする届出について
■「婚姻届」、「協議上の離婚届」、「養子縁組届」、「協議上の養子離縁届」といった届出をする際に要する証人は成年である必要があります。成年に達する年齢の引き下げにより、証人の年齢要件は18歳以上となります。
未成年者の親権等について
■成年に達する年齢の引き下げにより、親権等の取り決めが必要な未成年者の年齢は18歳未満となります。
分籍届について
■成年に達する年齢の引き下げにより、分籍届を提出できる年齢は18歳以上となります。