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  • 【更新日】2019年9月1日
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霞ヶ浦流域の小規模事業者に係る規制強化について

 

 県民の貴重な水源である霞ケ浦の水をきれいにするため、県などでは、生活排水対策などさまざまな取り組みを進めてきましたが、近年は水質改善があまり進まず、その指標であるCOD(湖沼の汚濁の程度を表す数値)も横ばい傾向になっています。
 そこで、県では、茨城県霞ケ浦水質保全条例などの一部を改正し、令和3(2021)年4月1日から排水規制を強化します。霞ヶ浦流域で事業を営む皆さんに、排水処理を徹底していただくことなどにより、霞ヶ浦のさらなる水質改善を目指します。きれいな霞ケ浦を、私たちの力で取り戻しましょう。

詳しくは、下部の関連ダウンロード欄の「霞ヶ浦流域の小規模事業所に係る規制強化について」をご覧いただくか、下記問い合せ先までお問い合わせください。


排水規制についてのお問い合せ先
茨城県県民生活環境部環境対策課 電話029-301-2966
県西県民センター環境・保安課  電話0296-24-9134

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-75-3021

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