桜川市に定住するために、市内に新たに住宅を取得された方のうち所定の要件を満たす方に対して、最大200万円の住宅取得助成金を支給します。
この制度は、人口減少に歯止めをかけ、地域を活性化するために実施するものです。
助成金の支給を受けるためには、市への申請が必要です。
お気軽にお問合せください。
助成対象者の要件(次のすべてに該当する方)
(1)桜川市内に住宅を新築または購入(住宅のみの費用総額が消費税込み300万円以上で取得した場合に限る)された個人の方
(ただし、空家バンクを利用して購入された場合は、取得費用の制限はありません。)
(2)取得した住宅の所在地が住民票の住所地である方
(3)申請日が属する年度の4月1日現在で、年齢が18歳以上50歳以下である方
(ただし、空家バンクを利用して住宅を取得された方は、年齢の制限はありません。)
(4)世帯全員に市税等の滞納がない方
(5)申請日から1年以内に不動産登記簿に所有権を保存登記された方
※保存登記後、1年以上経過し申請された場合は、支給対象外となりますのでご注意ください。
(6)以前に同様の助成金の支給を受けたことがない方
(7)共有名義者全員の同意を得た方(※取得した住宅が共有名義の場合)
基本助成金
30万円
加算助成金
助成対象者のうち、以下の要件に該当する方は、助成金が加算されます。
申請日現在で、婚姻後3か年以内の新婚世帯 または
出生から義務教育期間修了までの間にある子どもを扶養している子育て世帯
申請日の直近3か年以内にIターンまたはUターンをされた方(住民票に記載されていることが必要)
・Iターン/初めて桜川市に転入して住所を定めること。
・Uターン/桜川市から転出後1年以上を経過してから、再び桜川市に転入して住所を定めること。
□市内事業者(30万円)
市内事業者と建築工事の契約をされた方
・市内事業者/市内に本店を有する法人または市内に事業所を有し、かつ、市内に住所を有する個人事業者
□景観重点地区(30万円)
桜川市の景観形成重点地区において景観形成基準に適合する住宅を取得された方
※この加算金を受けるためには、景観形成基準適合証が必要となります。
<景観形成重点地区>
磯部(磯部の一部地域)、大和駅北(高森の一部地域)、真壁(真壁町真壁の全域/桜井、古城、田、飯塚の一部地域)
長期優良住宅の認定を受けている住宅を取得された方
※この加算金を受けるためには、茨城県への長期優良住宅認定申請が必要となります。
長期優良住宅についての詳細は、次のリンク先をご確認ください。
リンク先:長期優良住宅について(茨城県HP)
□空家バンク(10万円)
桜川市空家バンクに登録された物件を取得された方
※桜川市空家バンクについての詳細は、次のリンク先をご確認ください。
リンク先:桜川市空家バンクについて
申請に必要なもの
下記必要書類をそろえ、担当課まで持参または郵送によりご提出ください。
(1)さくらがわ人生応援住宅取得助成金交付申請書[様式第1号] ※下記関連ファイルからダウンロードできます
(2)市税等の納付状況の調査を認める同意書[様式第2号] ※下記関連ファイルからダウンロードできます
(3)さくらがわ人生応援住宅取得助成金に係る共有名義者同意書[様式第3号] ※下記関連ファイルからダウンロードできます
(※住宅が共有名義の場合)
(4)さくらがわ人生応援住宅取得助成金請求書[様式第5号] ※下記関連ファイルからダウンロードできます
(5)世帯全員の住民票(住民票謄本)
(6)建物の不動産登記事項全部証明書(権利部(所有権)が確認できるもの)
(7)居住用面積が確認できる書類(住宅の間取図など)
(8)住宅の工事請負契約書の写し または 住宅の売買契約書 の写し
(9)戸籍全部事項証明書(※新婚世帯や、配偶者または子どもと別居している場合)
(10)戸籍の附票謄本(I・Uターン加算に該当する方)
(11)景観計画区域内における行為の適合通知書の写し または 景観形成基準適合証の写し
(※景観重点地区加算に該当する場合)
(12)全面を撮影した住宅の外観写真(※景観重点地区加算に該当する場合)
(13)長期優良住宅建築計画の認定通知書の写し(※長期優良住宅加算に該当する方)
※是非、お気軽にお問い合わせください。