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  • 【更新日】2025年2月21日
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桜川市低所得世帯支援給付金について

令和6年度住民税非課税世帯に対して3万円を給付します

   政府の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づく物価高騰対策をふまえ、特に負担の大きい非課税世帯に1世帯あたり3万円の給付を行います。
   また、給付金の対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和7年5月30日までに生まれた児童)を養育している世帯については、児童1人当たり2万円を加算します。

支給対象世帯

支給対象世帯は、次の要件をすべて満たす世帯となります。
   ・令和6年1月1日時点で日本国内に住所をおき、かつ令和6年12月13日時点で桜川市に住民登録がある世帯
   ・世帯全員が「令和6年度住民税非課税者」のみで構成される世帯

◇支給対象とならない世帯

上記要件に該当する世帯であっても、次のいずれかに該当する世帯は対象となりません。
   ・他の自治体で本給付金と同様の給付金を受給した世帯
   ・住民税が課税されている方の扶養家族のみで構成されている世帯
   ・租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税が課せられていない者を含む世帯

◇支給対象世帯確認フローチャート

 低所得世帯支援給付金手続き確認フローチャート

3万給付金世帯手続き確認フローチャート [PDF形式/851.26KB]

支給額

・1世帯あたり3万円
・児童1人当たり2万円加算[子ども加算給付金]

   ※ 子ども加算給付金は、平成18年4月2日から令和7年5月30日までに生まれた児童が対象となります。
   ※ 子ども加算給付金は、本給付金の支給口座に給付いたします。
   ※ 1世帯1回限りの支給となります。

申請期限

令和7年5月30日(金)まで

給付金支給の手続き

世帯の状況により、手続きが異なります。

1.前回給付金(7万円または10万円)を世帯主本人名義の通帳で受給した世帯
 ⇒手続きは不要です。
   ・市から対象世帯主に案内書(ハガキ)を送付いたします。 ※2月下旬発送予定
   ・支給要件に該当しない等の理由により辞退をする方は受取辞退届出書、支給口座を変更したい方は受取口座変更届出書を社会福祉課へ提出してください。
     ※提出期限:令和7年3月10日(月)

 関連様式/様式3号_辞退書 [EXCEL形式/18.33KB]

      様式4号_口座変更 [EXCEL形式/48.77KB]

2.  支給対象世帯に該当し桜川市役所から確認書が届いた世帯
   ⇒確認書を提出してください。
   ・市から対象世帯主に確認書を送付いたします。 ※3月中旬発送予定
   ・内容を確認いただき、必要事項の記入と必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
        [必要書類]
           (1) 振込口座確認書類(通帳やキャッシュカードのコピー)
           (2) 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード表面のコピー)

 関連様式/様式1号_確認書 [PDF形式/148.28KB]

3.支給対象世帯に該当するが、世帯の中に令和6年1月2日以降に転入者または令和6年12月14日以降に生まれた児童がいる世帯
   ⇒別途申請が必要です。
   ・該当すると思われる世帯は必要事項をご記入の上、必要な添付書類とともに社会福祉課までご提出ください。
   ※ 申請用紙は当ホームページからダウンロードできるほか、市役所各庁舎(岩瀬:社会福祉課・大和:総合窓口課・真壁:総合窓口課)でも配布をいたします。
        [必要書類]
           (1) 世帯主の振込口座確認書類(通帳やキャッシュカードのコピー)
           (2) 世帯主の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード表面のコピー)
           (3) 世帯全員分の令和6年度非課税証明書(令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行するもの)
           (4) 住民票の写し等  ※令和6年12月14日以降に他市区町村に転出し、新生児を出生した場合に限る

   関連様式/様式2号_申請書 [EXCEL形式/61.74KB]

   支給時期については、早い方で3月下旬を予定しています。

【注意!】税務申告が「未申告」となっている方が一人でもいる世帯

世帯の中に税務申告が「未申告」となっている方が一人でもいる世帯は、対象か否かの判定ができないため、原則、市役所から確認書は送付されません。
ただし、当人の状況により支給対象世帯に該当となる場合もございますので、思い当たる際はお問い合わせください。
例)18歳以下で申告していない者がいる世帯など

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

今回の給付金・定額減税について、内閣府や内閣官房、国税庁(税務署)からメールなどでお知らせすることは行っていません。
内閣府や内閣官房、国税庁(税務署)を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。
お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
また、内閣府や内閣官房、国税庁(税務署)から電話で、「給付金を振り込むので」や「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号、クレジットカード番号、マイナンバーなど)を聞き出すことは行っておりませんのでご注意ください。

お問い合わせ

桜川市役所 社会福祉課(岩瀬第2庁舎1階)
臨時特別給付金窓口 0296-73-6635
受付時間:平日 午前9時00分から午後5時00分まで

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このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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