• 【ID】P-9831
  • 【更新日】2025年8月28日
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定額減税しきれないと見込まれた方等へ追加の給付金(不足額給付)

不足額給付について

調整給付 ※」の支給額に不足が生じる場合等に追加で給付を行うものです。
※ 令和6年に「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。

支給対象となる方

(1)当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

<例>

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • こどもの出産等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

(2)個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)

<例>

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
  • 合計所得金額48万超の方

不足額給付 イメージ図

対象確認フローチャート

対象の方は、次のフローチャートをご確認ください。

不足額給付 フローチャート

 

給付額

【不足額給付1に該当する方】
当初調整給付額との間で差額が生じた方に対し、その差額を支給

【不足額給付2に該当する方】
1人当たり原則4万円(定額)を支給

申請の方法

市で支給要件を満たすと把握できた方には、申請書等を順次郵送します。
申請書等が届かない方で該当だと思われる方は、次の方法でご連絡ください。

不足額給付 支給手続き

申請期限は令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)なります。

お問い合わせ先

桜川市定額減税給付金コールセンター
「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金窓口
☎0120-884-511
対応期間:令和7年11月30日まで
受付時間:8時30分~20時00分(土・日・祝日を含む)

担当課 桜川市役所 税務課(大和庁舎)
☎0296-58-5602(直通)
受付時間:8時30分~17時15分(土・日・祝日・12月29日~1月3日を除く)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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