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  • 【更新日】2023年4月1日
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自転車乗車用ヘルメットを着用しましょう!

2023年4月1日から自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務化

 道路交通法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用が努力義務となりました。

 自転車は手軽で便利な乗り物ですが、車両(車の仲間)です。

 自転車の関係する交通事故で亡くなった方の多くが、頭部の負傷により亡くなっています。

 自転車に乗る際は、頭部を保護することが重要です。

 ドライバーとして交通ルールの遵守と交通マナーの向上に努めましょう。

《自転車安全利用五則》

(1) 車道が原則、左側を通行

       歩道は例外、歩行者を優先

(2) 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

(3) 夜間はライトを点灯

(4) 飲酒運転は禁止

(5) ヘルメットを着用

 

 ○自転車を安全に利用するために、定期的な点検・整備を行いましょう。

 ○もしもの事故に備えて、自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。

自転車の安全利用について/茨城県警察

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このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 市民活動・交通安全グループ

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-75-3021

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