狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年(2027年)3月2日から、狂犬病予防注射の接種時期及び注射済票の年度の取扱いが変わります。
1.注射済票の年度の取扱いが変わります
これまでは、3月2日から3月31日までに狂犬病予防注射を受けた場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、制度改正によりこの取扱いが廃止されます。
このため、令和9年(2027年)3月中に接種した場合は「令和8年度」の注射済票が交付され、令和9年度の注射済票は4月1日以降に接種した場合に交付されます。
【参考】注射済票の年度と接種日の関係
交付される注射済票 接種日
令和7年度 令和7年(2025年)3月2日 ~ 令和 8年(2026年)3月 1日
令和8年度 令和8年(2026年)3月2日 ~ 令和 9年(2027年)3月31日
令和9年度 令和9年(2027年)4月1日 ~ 令和10年(2028年)3月31日
2.年間を通して狂犬病予防注射の接種ができるようになります
これまでは、原則として毎年4月1日から6月30日までの間に狂犬病予防注射を受けさせることとされていましたが、この接種時期に関する規定が廃止され、年間を通して接種できるようになります。
ただし、飼い犬に毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせる義務に変更はありません。狂犬病に対する免疫を維持するため、接種間隔が長くならないよう、毎年同じ時期を目安に接種してください。