空家バンク
空家バンクとは
桜川市では、市内における空家等の有効活用をとおして、地域社会の活性化を図るため、「桜川市空家バンク」を実施します。
市内の空家等の売却や賃貸を希望する所有者等の方から申し込みを受けた空家等の情報を登録し、本市に移住や定住を希望する方などに、市のホームページなどで、その物件に関する情報を提供します。
☆令和8年4月より店舗や工場等、住宅以外の空家についても、掲載できるようになりました☆
ただし、事業用賃貸又は分譲を目的としたものは除きます。
空家バンクの流れ
空家をお持ちの方(売りたい・貸したい方)
(1)物件の登録申込
桜川市内に所在する空家等の登録を希望される方は、空家バンク登録申込書(様式第1号)、空家バンク物件登録書(様式第2号)、同意書(様式第3号)に必要事項をご記入のうえ、都市整備課に提出してください。
※建物所有者と土地所有者が別人の場合は、土地所有者同意書(様式第4号)も提出してください。同一の場合は、提出の必要はございません。

(2)物件の調査・登録
必要な調査を行い登録を認定した物件を、「桜川市空家バンク登録台帳」に登録します。

(3)情報の提供
登録された空家の情報を、市ホームページや担当窓口等で提供します。

(4)物件の交渉
利用希望の申込みがあった時は、物件担当媒介業者(不動産業者)の仲介により契約交渉をして頂きます。(媒介業者による仲介には、所定の手数料がかかります。)
登録された空家に入居を希望する方(買いたい・借りたい方)
(1)空家情報の確認
市ホームページや担当窓口等で、「桜川市空家バンク」に登録されている物件情報を公開しています。

(2)利用者登録
ホームページや担当窓口等で確認した物件の詳細を知りたい方は、空家バンク利用登録申込書(様式第12号)、誓約書(様式第13号)に必要事項をご記入のうえ、都市整備課に提出してください。
※防犯上の理由から、物件の所在地等を市から説明することはできません。物件担当媒介業者が対応いたします。

(3)交渉申込
内見を希望される方、物件の詳細を知りたい方、物件の交渉を希望される方は、空家バンク交渉申込書(様式第22号)に必要事項をご記入のうえ、都市整備課に提出してください。

(4)物件の交渉
交渉の申込みがあった時は、物件担当媒介業者に市から連絡し、物件担当媒介業者の仲介により契約交渉をして頂きます。(媒介業者による仲介には、所定の手数料がかかります。)
空家バンクのしくみ

関連ファイルダウンロード
- 桜川市空家バンク実施要綱 [PDF形式/116.13KB]
- 空家バンク登録申込書(様式第1号) [TEXT形式/37.55KB]
- 空家バンク物件登録書(様式第2号) [TEXT形式/237.76KB]
- 同意書(様式第3号) [TEXT形式/35.73KB]
- 土地所有者同意書(様式第4号) [TEXT形式/38.2KB]
- 空家バンク利用登録申込書(様式第12号) [TEXT形式/33.39KB]
- 誓約書(様式第13号) [TEXT形式/33.32KB]
- 空家バンク交渉申込書(様式第22号) [TEXT形式/31.89KB]
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問い合わせ先
- 都市整備課
-
〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階
電話番号:0296-58-5111(代表)
ファクス番号:0296-58-7456
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