桜川市空家等対策計画(第2期)を策定しました
近年、地域における人口減少や既存の住宅などの老朽化、社会的ニーズの変化などに伴い、居住その他の使用がなされていない空家等が年々増加しています。
これらの中には、適切な管理が行われていない結果として、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害などにより、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあり、今後も空家等の数がさらに増加すれば、問題が一層深刻化することが懸念されています。
このような状況の中、地域住民の生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布され、平成27年5月26日に全面施行されました。
本市においては、平成29年8月1日に「桜川市空家バンク」を創設することにより、空家等の活用促進を図るとともに、平成30年3月20日に「桜川市空家等の適正管理に関する条例」を制定し、市民が安全で安心に生活できるまちづくりの推進のため、空家等の所有者等に対して管理の適正化を促すなど、空家等に関する対策を進めてきたところです。
法の趣旨やこれらの背景を踏まえ、本市における空家等対策の推進を図ることにより、市民が安全に安心して暮らすことができる生活環境を確保するとともに、地域社会の活性化に寄与することを目的に本計画を策定しました。
◆空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されたことに伴い、計画の一部を変更いたしました。◆
(変更内容)
計画書17ページ
2. 空家等の利活用の促進に関する施策【基本方針(2)に対応)】に
(3)別途、空家等活用促進指針及び空家等活用促進区域を定め、重点的に空家の活用
を進めます。
を追加しました。
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