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不良住宅(空家)除却費補助制度

桜川市では不良住宅(空家)の除却費の一部を補助する制度がございます。補助金を希望される方は、解体工事及び補助金申請を行う前年度に不良住宅の判定が必要となりますので、様式第1号にご記入の上、都市整備課までお申し込みください。


■不良住宅判定申込期間/令和7年5月7日(水)から令和7年9月12日(金)
■対象/空家となってから1年以上の住宅
※店舗・倉庫・納屋・門・塀等は補助対象となりません。
■令和8年度補助予定件数/10棟
■補助率/2分の1(上限50万円)■その他/申し込みの順番でなく、不良住宅の点数(不良住宅判定票参照)の高い順に補助対象とします。

不良住宅調査依頼書(様式第1号)  Word   PDF

不良住宅調査依頼書(様式第1号)の記入方法

(参考)  不良住宅判定表    桜川市空家等の除却補助金交付要項

(注意事項)
(1)申請者の住所と空家の所在地が同一の場合は、補助対象となりません。
(2)調査日は、令和7年10月1日(水)から令和7年10月17日(金)までの平日、または令和7年10月4日(土)・5日(日)となります
(3)調査依頼の希望日時を記入する欄がありますが、申し込みが多数の場合は、調査日時を調整することがありますので、ご了承ください。

なおご都合の悪い曜日等がある場合は、備考欄にご記入ください。
(4)添付書類の空家等の所有若しくは管理していることを示す書類は、本年4月に送付されました固定資産税の課税明細書のコピー等を添付してください。

(5)市内業者と解体工事契約を結ぶことが、条件となります。市外業者と契約を結んだ場合は、補助対象となりません。

    桜川市内解体工事施工業者一覧

問い合わせ先

都市整備課 整備・管理グループ

〒309-1293  桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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