1. ホーム
  2. 空家バンク>
  3. 不良住宅(空家)除却費補助制度

不良住宅(空家)除却費補助制度

令和7年度から不良住宅(空家)の除却費の一部を補助する制度を開始します。補助金を希望される方は、令和6年度に不良住宅の判定が必要となりますので、様式第1号にご記入の上、都市整備課までお申し込みください。


■不良住宅判定申込期間/令和6年6月3日(月)から令和6年7月31日(水)
■対象/空家となってから1年以上の住宅
※店舗・倉庫・納屋・門・塀等は補助対象となりません。
■令和7年度補助予定件数/10棟
■補助率/2分の1(上限50万円)
■その他/申し込みの順番でなく、不良住宅の点数(不良住宅判定票参照)の高い順に補助対象とします。

不良住宅調査依頼書(様式第1号)  Word   PDF

不良住宅調査依頼書(様式第1号)の記入方法

(参考)  不良住宅判定表    桜川市空家等の除却補助金交付要項

(注意事項)
(1)申請者の住所と空家の所在地が同一の場合は、補助対象となりません。
(2)調査日は、令和6年8月19日(月)から令和6年9月30日(月)までの平日、または令和6年9月7日(土)・8日(日)となります
(3)調査依頼の希望日時を記入する欄がありますが、申し込みが多数の場合は、調査日時を調整することがありますので、ご了承ください。

 なおご都合の悪い曜日等がある場合は、備考欄にご記入ください。
(4)添付書類の空家等の所有若しくは管理していることを示す書類は、本年4月に送付されました固定資産税の課税明細書のコピー等を添付してください。

問い合わせ先

都市整備課 整備・管理グループ

〒309-1293  桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る