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空家の適正管理のお願い

空家の適正管理のお願い

適正に管理されずに放置され、老朽化した危険な空家は、倒壊など保安上の問題だけでなく、衛生面や景観など、生活環境の問題など、地域住民が安全で安心した生活を送るうえで、地域社会に大きな影響を与えています。

関連ファイル
PDFファイル 適正管理のお願いパンフレット (960KB/PDF形式)

 

適正な管理がされずに地域の問題となっている空家とは?

  • 台風等の自然災害時に倒壊や飛散し、近隣住民や歩行者に被害を及ぼす恐れがある。
  • 道路に立木がはみ出して通行の妨げになる。
  • 雑草が生い茂り、地域の景観を悪化させる。
  • 不審者に出入りされる恐れがある。
  • ゴミの投棄をされたり、放火による火災の恐れがある。
  • スズメバチ、ネズミ、ハクビシン等のすみかになる。 など

 

空家の適正管理は、所有者の責任です

空家は個人等の財産です。その所有者の方は、適正な管理を行う責任があります。

瓦や外壁が落下し、近隣の家屋が壊れたり、通行人がケガをした場合等は、空家等の所有者が、損害賠償などの管理責任に問われる可能性があります。(民法第717条に規定。)

空家の適正管理は、所有者の責任です

 

不適切な空き家にしないために

定期的に点検・修繕しましょう。
自分で管理が難しい場合は、事業者に依頼しましょう。

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問い合わせ先

都市整備課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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