空家の適正管理のお願い
適正に管理されずに放置され、老朽化した危険な空家は、倒壊など保安上の問題だけでなく、衛生面や景観など、生活環境の問題など、地域住民が安全で安心した生活を送るうえで、地域社会に大きな影響を与えています。
適正管理のお願いパンフレット (960KB/PDF形式) |
適正な管理がされずに地域の問題となっている空家とは?
- 台風等の自然災害時に倒壊や飛散し、近隣住民や歩行者に被害を及ぼす恐れがある。
- 道路に立木がはみ出して通行の妨げになる。
- 雑草が生い茂り、地域の景観を悪化させる。
- 不審者に出入りされる恐れがある。
- ゴミの投棄をされたり、放火による火災の恐れがある。
- スズメバチ、ネズミ、ハクビシン等のすみかになる。 など
空家の適正管理は、所有者の責任です
空家は個人等の財産です。その所有者の方は、適正な管理を行う責任があります。
瓦や外壁が落下し、近隣の家屋が壊れたり、通行人がケガをした場合等は、空家等の所有者が、損害賠償などの管理責任に問われる可能性があります。(民法第717条に規定。)
不適切な空き家にしないために
定期的に点検・修繕しましょう。
自分で管理が難しい場合は、事業者に依頼しましょう。
関連ファイルダウンロード
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
- 都市整備課
-
〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階
電話番号:0296-58-5111(代表)
ファクス番号:0296-58-7456
アンケート
桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。