• 【ID】P-3680
  • 【更新日】2025年8月1日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

水道メーター(量水器)を交換します

 水道メーター(量水器)の有効期間は、計量法により8年間と定められております。
 毎年、期間満了となる水道メーターについて交換作業を実施しています。

 本年度の水道メーターの交換作業を、以下のとおり実施いたします。

  1. 本年度に交換の対象となるお客さまには事前に水道課からハガキでご案内します
  2. 該当するお宅に、市が委託した施工業者(指定給水装置工事事業者)がお伺いして交換作業を行います。
    ※交換作業のためにお客さまの敷地内に立ち入らせていただくことになりますので、ご理解とご協力をお願いします。
      

 なお、施工業者は身分証明書(「量水器定期交換委託事業所許可証」と記載)を携帯しておりますので、ご確認ください。

作業期間 

 令和7年8月18日(月)から令和7年10月31日(金)

費用

 交換費用の負担はございません。(無料交換)

作業に際しての注意とお願い 

  • 交換作業への立会いは不要です。ご不在の場合でも交換作業を行う場合があります。
  • 交換作業は短時間で終了しますが、その間は断水します。
  • 水道メーターが入っているメーターボックスの上には、荷物などを置かないでください。(交換作業時に荷物の移動をお願いすることがあります。)
  • メーターボックス付近は庭木などで覆われないようにしてください。
  • 犬はメーターボックスから離れたところにつないでください。
  • 交換後、まれに空気の混ざった水や濁った水が出ることがありますので、庭にある蛇口などから水を少し流してからご使用ください。

メーター交換ができなかったとき

 水道の元栓の不具合やメーターボックスの設置状況等により、交換作業を行うことが難しい場合、原因を解消いただいた後に、メーター交換となります。なお、お客さま所有の給水装置に関する修繕費用は、お客さまのご負担となります。
 修繕が必要な場合は、下記の指定給水装置工事事業者から、任意の業者に修繕を依頼してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 2階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-1957

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?