• 【ID】P-9701
  • 【更新日】2025年6月1日
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給水装置の修理に要する費用負担区分の明確化について

給水装置は、お客さまの所有物(財産)であるため、修理などに要する費用は基本的にお客さまの負担となります。
この度、市が支援できる範囲を明確にするための要綱(ルール)を定め、令和7年(2025年)7月1日から施行します。
これに伴い、漏水修理に要する費用について、「市が支援できる部分」と「お客さまが負担する部分」の区分が変更となります。

給水装置とは

給水装置とは、道路にある配水管(一般的に水道本管と呼ばれる管)から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具(蛇口など)のことです。

修理費用負担区分(断面図)

漏水修理費用負担区分図

❶  原則、お客さま負担
         ただし、官民境界から1m程度までの範囲については、市が要綱に基づき支援します。(境界から1m程度の範囲内に止水栓がある場合は、止水栓まで)

➋  お客さま負担

※水道メーター(量水器)の故障は、市で対応します。

の範囲内でも、市が支援しない場合

  • 給水装置が建築物などの下に埋設されている場合
  • 修理に際し、植栽、囲障などに影響がある場合
  • 使用者など又は第三者の故意、過失又は管理不備による場合
  • 大規模な修理が必要で、布設替えとなる場合
  • 給水管の老朽化に伴い、濁り水が出る場合又は閉塞している場合          など

の範囲内で、市が支援する場合でも、お客さま負担となる費用

  • 修理の妨げとなる障害などがある場合の撤去及び復旧に要する費用
  • 特殊な占用箇所(コンクリート、石積など)又は特殊舗装(自然石、化粧タイルなど)の復旧に要する費用
  • 布設替えを要すると判断された場合の費用
  • メーターボックスの交換費用          など

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