• 【ID】P-8760
  • 【更新日】2024年4月15日
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水道の使用を開始・中止される方へ

転入・転出などにより、水道の使用を開始・中止される場合は、3営業日前までに下記の届け出が必要です。

水道の使用を開始したいとき

上水道・下水道使用開始・中止等届(様式第6号)をご提出ください。
*土日、祝日は開栓業務を行っておりません。余裕を持って事前にご提出ください。

提 出 先
※右記のいずれかに提出してください

(1)真壁庁舎:桜川市水道お客さまセンター
(2)岩瀬庁舎・大和庁舎:総合窓口課

提出期限

水道の使用を開始される日の3営業日前まで

提出方法
※右記のいずれかの方法でお願いします
(1)窓口に持参(受付:平日の8時30分から17時15分まで、印鑑をご持参ください。)
(2)FAX 0296-54-1957(桜川市水道お客さまセンター)
(3)郵送 〒300-4495  桜川市真壁町飯塚911 桜川市水道お客様センター
そ の 他 水道の使用開始(開栓)作業への立ち合いは不要です。

 

水道の使用を中止したいとき

上水道・下水道使用開始・中止等届(様式第6号)をご提出ください。
*土日、祝日は閉栓業務を行っておりません。余裕を持って事前にご提出ください。

提 出 先
※右記のいずれかに提出してください

(1)真壁庁舎:桜川市水道お客さまセンター
(2)岩瀬庁舎・大和庁舎:総合窓口課

提出期限 水道の使用を中止される日の3営業日前まで
提出方法
※右記のいずれかの方法でお願いします
(1)窓口に持参(受付:平日の8時30分から17時15分まで、印鑑をご持参ください。)
(2)FAX 0296-54-1957(桜川市水道お客さまセンター)
(3)郵送 〒300-4495  桜川市真壁町飯塚911 桜川市水道お客さまセンター
そ の 他 水道の使用中止(閉栓)作業への立ち合いは不要です。

 

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。桜川市においては水道供給契約の条件等を定めた「桜川市水道事業給水条例」と「桜川市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款にあたるものになります。

「桜川市水道事業給水条例」と「桜川市水道事業給水条例施行規程」については、下記のリンク先からご確認ください。


桜川市水道事業給水条例(別ウインドウで開きます。)
桜川市水道事業給水条例施行規程(別ウインドウで開きます。)

 

水道料金等について

水道料金等については、「水道の使用料金・支払期限・支払方法」のページをご確認ください。(別ウインドウで開きます。)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課 桜川市水道お客さまセンター

〒300-4495  桜川市真壁町飯塚911番地 桜川市上下水道部水道課内 真壁庁舎 2階

電話番号:0296-55-3112

ファクス番号:0296-54-1957

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