○桜川市水道事業給水条例施行規程
平成17年10月1日
公営企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、桜川市水道事業給水条例(平成17年桜川市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 桜川市水道事業の設置に関する条例(平成17年桜川市条例第145号)第2条に定める給水区域内においても、配水管の敷設していないところ、又は特殊な地形から給水することが著しく困難と認められるところでは給水をしないことができる。
2 配水管の敷設していないところでも、給水を受けようとする者が該当配水管の敷設に要する工事費を負担するときは、給水することができる。
(平20企管規程1・追加)
(給水装置の構成及び付属物)
第3条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)、給水栓その他附属用具をもって構成し、止水栓筺、メーター筺その他付属用具を備えなければならない。
(平20企管規程1・追加)
(平20企管規程1・旧第2条繰下・一部改正)
(指定給水装置工事事業者の工事申請等)
第5条 条例第7条第3項の規定により給水装置の設計及び工事の施行の承認を受けようとするときは、給水装置工事申請書による。
(平20企管規程1・旧第3条繰下・一部改正)
(設計審査)
第6条 管理者は、設計審査をした結果、不適当と認めるときは、再設計を命ずることができる。
(平20企管規程1・旧第4条繰下)
2 材料検査は、管理者が指定する場所及び方法で行う。
(平20企管規程1・旧第5条繰下・一部改正)
2 指定給水装置工事事業者は、工事検査の結果、管理者が手直しの必要を認めたときは、指示された期間内に手直しを行い、改めて工事検査を受けなければならない。
(平20企管規程1・追加)
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 給水装置に用いる給水管及び給水用具は、日本工業規格品及び日本水道協会規格品と同等以上のものを使用しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平20企管規程1・追加)
(給水管の口径)
第10条 給水管の口径は、当該給水装置の用途、所用水量及び同時使用率を考慮してその大きさを決めなければならない。
(平20企管規程1・追加)
(給水管埋設の深さ)
第11条 給水管埋設の深さは、次のとおりとする。
(1) 公道内及び私道内では80センチメートル以上とする。
(2) 宅地内では40センチメートル以上とする。
(3) 特に必要と認められるときは、前2号に規定する埋設の深さを加減することができる。
(平20企管規程1・追加)
(遮断弁の設置)
第12条 給水管を3階以上配管し、又は配管系統が多岐にわたり維持管理上必要と認めるときは、遮断弁を設けなければならない。
(平20企管規程1・追加)
(給水管の防護)
第13条 給水管を開きょを横断して配管するときは、原則としてその下に配管することとし、他の方法によるときは、容易に損傷しないように措置をしなければならない。
2 給水管を軌道下その他振動、衝撃のおそれのある箇所に配管するときは、防護の措置をしなければならない。
3 給水管を酸、アルカリ等又は電気によって侵されるおそれがある箇所に配管するときは、防しょくその他の措置をしなければならない。
4 給水管を凍結のおそれのある箇所に配管するときは、防寒装置を施さなければならない。
5 給水管を前各号のほか悪影響を受けやすい箇所に配管するときは、必要に応じて有効な防護措置をしなければならない。
(平20企管規程1・追加)
(危険防止等の措置)
第14条 給水管は、市の水道以外の水管その他汚染のおそれのある管と直結してはならない。
2 給水装置末端の用具は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。
3 水洗便所に直接給水する場合は、その給水装置又は水洗便所に真空破壊装置を備えるなど、逆流の防止に有効な措置をしなければならない。
4 受水槽その他水道の水を入れ、又は受ける施設若しくは用具における水の出口は、落とし込みとなっており、かつ、いっ水面の高さは、逆流を防止できる有効なものでなければならない。
5 給水管の中に停滞空気が生じるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
(平20企管規程1・追加)
(貯水槽水道の設置)
第15条 給水装置が次の各号のいずれかに該当するときは、貯水槽水道としなければならない。
(1) 配水管の水圧及び水量が不充分で、使用上支障があるとき。
(2) 一時に多量の水を必要とするとき。
(3) 常時一定の水圧及び水量を必要とするとき。
(4) 工事等による断水又は減水の際に、保安用水を必要とするとき。
(5) 管理者が別に定める場合を除き、直結給水(直接給水又は加圧給水)できない建物に給水するとき。
2 前項の規定により、貯水槽水道を設置する場合には、当該給水装置部分に直結方式による非常用給水栓を設置しなければならない。
3 管理者は、別に定める管理基準に適合している貯水槽水道の装置であって、使用水量の計量上特に必要と認めるものについては、受水槽以下の装置に管理者の定めるメーターを設置することができる。
(平20企管規程1・追加)
(平20企管規程1・旧第8条繰下・一部改正)
(工事費の算出方法)
第17条 条例第9条第1項各号に規定する費用は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところにより算出した額の範囲内とする。
(1) 材料費 管理者が当該材料の購入価格、時価等を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額
(2) 運搬費 管理者が当該材料の積載量及び運搬距離を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額
(3) 労力費 管理者が定める職種別賃金日額に所要の日数を乗じて得た額
(4) 道路復旧費 道路管理者が定める道路復旧費用単価に復旧面積を乗じて得た額
(5) 設計監督費 材料費、運搬費、労力費、道路復旧費、間接経費の合計額に100分の7を乗じて得た額
(6) 間接経費 材料費、運搬費、労力費、道路復旧費の合計額に100分の20以内を乗じて得た額
(平20企管規程1・旧第9条繰下)
2 給水の契約は、前項の申込みの承認をもって、締結したものとみなす。
(平20企管規程1・旧第10条繰下・一部改正、令2企管規程1・一部改正)
2 代理人を変更したとき、又は代理人の住所若しくは氏名に変更があったときの届出は、代理人(管理人)選任・変更届(様式第7号)による。
(平20企管規程1・旧第11条繰下・一部改正、令2企管規程1・一部改正)
(平20企管規程1・旧第12条繰下・一部改正、令2企管規程1・一部改正)
(平20企管規程1・旧第13条繰下・一部改正、令2企管規程1・一部改正)
(水道の使用をやめるときの届出)
第22条 条例第22条第1項第1号の規定により水道の使用をやめるときの届出は、上水道・下水道(公共下水道・農業集落排水施設・市設置型浄化槽)使用開始・中止等届(様式第6号)による。
2 水道使用者等が水道を使用しない場合であっても、条例第22条の規定による届出がないときは、料金を徴収することができる。
(平20企管規程1・旧第14条繰下・一部改正)
(消防演習のための私設消火栓を使用するときの届出)
第23条 条例第22条第1項第2号の規定により消防演習のため私設消火栓を使用するときの届出は、私設消火栓消防演習(消防)使用届(様式第9号)による。
(平20企管規程1・旧第15条繰下・一部改正、令2企管規程1・一部改正)
(私設消火栓使用の届出)
第24条 条例第22条第2項第5号の規定により私設消火栓を消防に使用したときの届出は、私設消火栓消防演習(消防)使用届(様式第9号)による。
(平20企管規程1・旧第16条繰下・一部改正、令2企管規程1・一部改正)
(水道使用者等の氏名等の変更の届出)
第25条 条例第22条第2項第1号の規定により水道使用者等の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときの届出は、上水道・下水道(公共下水道・農業集落排水施設・市設置型浄化槽)使用者等変更届(様式第10号)による。
(平20企管規程1・旧第17条繰下・一部改正)
(給水装置を消防の用に供したときの届出)
第26条 条例第22条第2項第2号の規定により給水装置を消防の用に供したときの届出は、給水装置消防使用届(様式第11号)による。
(平20企管規程1・旧第18条繰下・一部改正、令2企管規程1・一部改正)
(メーター滅失等の届出)
第27条 条例第22条第2項第3号の規定によりメーターを滅失し、又は損傷したときの届出は、給水装置異状届(様式第12号)による。
(平20企管規程1・旧第19条繰下・一部改正、令2企管規程1・一部改正)
(給水装置に異状があるときの届出)
第28条 条例第22条第2項第4号の規定により、給水装置に異状があるときの届出は、給水装置異状届(様式第12号)による。
(平20企管規程1・旧第20条繰下・一部改正、令2企管規程1・一部改正)
(平20企管規程1・旧第21条繰下・一部改正)
(平20企管規程1・旧第22条繰下・一部改正、令2企管規程1・一部改正)
(給水装置検査員証)
第31条 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第2項に規定する証明書は、給水装置検査員証(様式第14号)とする。
(平20企管規程1・旧第23条繰下・一部改正、令2企管規程1・一部改正)
(平20企管規程1・旧第24条繰下・一部改正、令2企管規程1・一部改正)
(メーターの測定)
第33条 条例第33条の規定による定例日は、別に定める。
2 管理者は、メーターにより使用水量を測定したときは、その都度使用水量を水道使用者に通知する。
3 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、測定の次回に繰り越して計算する。
(平20企管規程1・旧第25条繰下・一部改正)
(料金等の納期限)
第34条 料金、修理費の納期限は、次に定めるところによる。
(1) 納入通知書により料金、修理費等を徴収するときは、納入通知書を発した日から15日以内
(2) 口座振替により料金を徴収するときは、前号の規定にかかわらず、隔月25日とし、その日が休日のときは繰り下げるものとする。口座振替ができなかったときは、翌月15日(休日のときは繰り下げる)に再徴収する。
(平20企管規程1・旧第26条繰下、令2企管規程1・一部改正)
(口座振替)
第35条 条例第35条第1項の規定による口座振替により納入する場合は、桜川市市税等の預金口座振替に関する収納事務取扱規則(平成17年桜川市規則第39号)第6条第1項に定める水道料金・下水道等使用料・下水道受益者負担金口座振替依頼書兼解約書(様式第2号)又は管理者が認めた取扱金融機関の口座振替依頼書による。
(平20企管規程1・旧第27条繰下・一部改正)
(督促状)
第36条 料金、手数料を納期限までに納めない者に対しては、納期限から20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、発付の日から10日とする。
(平20企管規程1・旧第28条繰下)
(申請書等の様式)
第37条 各条項に規定する申請書等の様式は、市長が別に定める。
(平20企管規程1・旧第29条繰下・一部改正)
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年企管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年企管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令3企管規程1・全改)
(令3企管規程1・全改)
(令3企管規程1・全改)
(令3企管規程1・全改)
(令3企管規程1・全改)
(令3企管規程1・全改、令4企管規程2・一部改正)
(令3企管規程1・全改)
(令3企管規程1・全改)
(令3企管規程1・全改)
(令3企管規程1・全改)
(令3企管規程1・全改)
(令3企管規程1・全改)
(令3企管規程1・全改)
(令3企管規程1・全改)