○桜川市水道事業給水条例

平成17年10月1日

条例第148号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)

第3章 給水(第16条―第25条)

第4章 管理(第26条―第29条)

第5章 料金、手数料及び加入金

第1節 料金(第30条―第35条)

第2節 手数料(第36条―第38条)

第3節 加入金(第39条)

第4節 料金等の免除等(第40条・第41条)

第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)

第7章 雑則(第44条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、桜川市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適性を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 桜川市水道事業の給水区域は、桜川市全域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で使用するもの

(2) 共用給水装置 2戸以上又は2箇所以上で使用するもの

(3) 特別給水装置 臨時又は公衆の用に供するもの

(4) 私設消火栓 消火栓のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により設置されたもの以外のもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去する者は管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 工事に要する費用は、前条の承認を受けた者(以下「申込者」という。)が負担する。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

3 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

4 第1項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出をしなければならない。

(平19条例28・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が工事を行う場合の費用は、次の各号に掲げるものの合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 設計監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に掲げる費用の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平19条例28・一部改正)

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(平19条例28・全改)

(工事費の分納)

第11条 前条第1項の工事費の概算額は、新設の工事費に関するものに限り、管理者が定めるところにより、管理者の承認を受けて、10箇月以内において分納することができる。

(平19条例28・追加)

(給水装置所有権の移転)

第12条 管理者が給水装置の工事を施工した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になったときとし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(平19条例28・追加)

(工事費未納の場合の措置)

第13条 管理者が施工した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期間内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後、なお、損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(平19条例28・追加)

(給水装置の変更等の工事)

第14条 管理者は、配水管の移転その他特別な理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、給水装置の所有者(以下「所有者」という。)の同意がなくとも当該変更工事を行うことができる。

2 前項の変更を加える工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(平19条例28・旧第11条繰下)

(修理)

第15条 管理者は、第22条第2項第4号の規定による届出があったとき、又は管理者が必要があると認めたときは、当該給水装置を修理することができる。

2 前項の修理に要した費用は、所有者の負担とする。ただし、管理者が公益上又はその他の理由により必要があると認めたときは、市の負担とすることができる。

(平19条例28・旧第12条繰下・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。

(平19条例28・旧第13条繰下)

(給水契約の申込み)

第17条 水道を使用する者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。この場合において期間を限って給水を受けようとする者は、合わせてその旨を申し出なければならない。

2 管理者は、正当な理由があるときは、前項の申込みを拒むことができる。

(平19条例28・旧第14条繰下・一部改正)

(給水装置の所有者の代理人)

第18条 給水装置の所有者が給水区域内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する者1人を代理人として選任し、連記のうえ管理者に申し出なければならない。代理人を変更した場合も、また同様とする。

2 管理者は、代理人が不適当であると認めるときは、変更させることができる。

(平19条例28・旧第15条繰下、令3条例35・一部改正)

(管理人の選定)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人1人を選任し管理者に届け出なければならない。管理人を変更した場合も、また同様とする。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 管理者が必要と認める者

2 管理者は、管理人が不適当であると認めるときは、変更させることができる。

(平19条例28・旧第16条繰下)

(水道メーターの設置)

第20条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(平19条例28・旧第17条繰下)

(メーターの貸与)

第21条 メーターは、管理者若しくは、指定給水装置工事事業が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(平19条例28・旧第18条繰下)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者にその旨を届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 消防演習のため私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者にその旨を届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の氏名又は名称及び住所に変更があったとき。

(2) 給水装置を消防の用に供したとき。

(3) メーターを亡失又は損傷したとき。

(4) 給水装置に異状があるとき。

(5) 消防のため私設消火栓を使用したとき。

3 譲渡、相続その他の理由により給水装置の所有権を取得した者は、当該取得した日から15日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

(平19条例28・旧第19条繰下・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第23条 私設消火栓は、消防及び消防演習以外に使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを受けなければならない。

(平19条例28・旧第20条繰下)

(水道使用者等の管理上の責任)

第24条 水道使用者等は、十分な注意をもって水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(平19条例28・旧第21条繰下)

(給水装置及び水質の検査)

第25条 管理者は、水道使用者等から給水装置及び供給する水道水の水質について検査の請求があったときは、速やかに検査を行いその結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査をした場合において、特別の費用を要したときは、水道使用者等が負担するものとする。

(平19条例28・旧第22条繰下)

第4章 管理

(給水装置の検査等)

第26条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(平19条例28・旧第23条繰下)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第27条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(平19条例28・旧第24条繰下、令元条例24・一部改正)

(給水の停止)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 給水装置の構造及び材質が第8条の基準に適合しなくなったとき。

(2) 水道使用者等が、第32条の水道料金(以下「料金」という。)を指定期限内に納入しないとき。

(3) 水道使用者等が正当な理由なくして、第33条の使用水量の測定又は第26条の給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。

(4) 給水装置を汚染する恐れのある器物又は施設と連絡して使用している場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(平19条例28・旧第25条繰下・一部改正、令2条例12・一部改正)

(給水装置の切離し)

第29条 管理者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 水道使用者等が60日以上所在不明であり、かつ、当該給水装置により給水を受ける者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあり、かつ、将来も使用の見込みがないと認められるとき。

(平19条例28・旧第26条繰下)

第5章 料金、手数料及び加入金

第1節 料金

(徴収)

第30条 料金は、水道使用者等から徴収する。

(平19条例28・旧第27条繰下)

(使用水量の測定)

第31条 使用水量の測定は、メーターにより行う。ただし、メーターの故障その他の事情により測定することができないときは、管理者が別に定めるところにより給水量を決定する。

(平19条例28・旧第28条繰下)

(料金の額)

第32条 料金の額は、給水管の口径に応じ、別表第1に定める基本料金及び従量料金の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平26条例3・全改)

(料金の算定)

第33条 管理者は、隔月定例日(料金算定基準日としてあらかじめ管理者が指定した日(以下「定例日」という。))にメーターにより使用水量の測定を行い、当該測定した日の属する月分及びその前月分を使用水量とし、その料金をまとめて算定する。

2 前項の規定にかかわらず管理者は、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日にメーターを測定することができる。この場合において当該測定は、定例日になされたものとみなす。

(平19条例28・旧第30条繰下・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第34条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は中止したときの料金の額は、その日の属する月分として使用日数が15日以内のとき、及び基本水量の2分の1に満たないときは、基本水量の2分の1として算定するものとする。

2 給水管の口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(平19条例28・旧第31条繰下)

(徴収の方法)

第35条 料金は、納入通知書又は取扱金融機関口座振替制度の方法により隔月徴収する。

2 月の途中で水道使用を中止した場合における料金は、当該中止をしたとき徴収する。

(平19条例28・旧第32条繰下)

第2節 手数料

(徴収)

第36条 管理者が第7条第2項の設計審査、材料検査及び工事検査(以下「設計審査等」という。)を行うときは、当該設計審査等を受ける者から手数料を徴収する。

(平19条例28・旧第33条繰下)

(納入方法)

第37条 設計審査等を受ける者は、手数料を前納しなければならない。ただし、管理者が特に理由があると認めたときは、申込み後に納入することができる。

(平19条例28・旧第34条繰下)

(種類及び額)

第38条 次の各号に掲げる手数料の額は、以下のとおりとする。

(1) 第7条第2項の設計審査手数料1件につき 1,000円

(2) 第8条第2項の材料の検査手数料1件につき 1,000円

(3) 第7条第2項の工事検査手数料1回につき 1,000円

(4) 法第16条の2による給水装置工事事業者指定手数料1件につき 10,000円

(5) 法第16条の2による給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき5,000円

(6) 道路占用申請手数料1件につき 2,000円

(平19条例28・旧第35条繰下、令元条例24・一部改正)

第3節 加入金

(加入金)

第39条 桜川市水道事業の設置等に関する条例(平成17年桜川市条例第145号)第2条に規定する給水区域内において給水装置を新設し、若しくは改造(給水管の口径を増径する場合に限る。以下この条において同じ。)し、又は従前の給水装置を撤去し、新規に給水装置を設置(従前の給水装置に係る給水管の口径に比べて増径を伴う場合に限る。以下この条において同じ。)しようとする者は、管理者に給水申込加入金(以下「加入金」という。)を納付しなければならない。

2 加入金の額は、給水管の口径に応じ、別表第2に定める金額に消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、給水装置を改造しようとする者に係る加入金の額は、改造後の給水管の口径に対応する加入金の額から改造前の給水管の口径に対応する加入金の額を控除して得た額とし、従前の給水装置を撤去し、新規に給水装置を設置しようとする者に係る加入金の額は、新規に設置しようとする給水管の口径に対応する加入金の額から撤去しようとする給水管の口径に対応する加入金の額を控除して得た額とする。

3 加入金は、給水装置工事の申込みの際に徴収する。

4 納入された加入金は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き還付しないものとする。

(平19条例28・旧第36条繰下、平26条例3・一部改正)

第4節 料金等の免除等

(料金等の免除等)

第40条 管理者は、公益上の必要、災害その他特別な理由があるときは、料金、手数料、加入金又は延滞金の全部若しくは一部を免除し、又は収納を猶予することができる。

(平19条例28・旧第37条繰下)

(延滞金)

第41条 水道使用者等又は設計等の申込者が料金又は手数料を納入すべき期限内に納入しなかった場合において、管理者が期日を指定して督促しても納入しないときは、桜川市税条例(平成17年桜川市条例第52号)の例により延滞金を徴収することができる。

(平19条例28・旧第38条繰下)

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第42条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平19条例28・旧第39条繰下)

(設置者の責務)

第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 貯水槽水道のうち小簡易専用水道(桜川市安全な飲料水の確保に関する条例(平成26年桜川市条例第1号、以下「条例」という。)第2条第3号に定める小簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、条例第21条の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

3 前2項に定める簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平19条例28・旧第40条繰下、平26条例3・一部改正)

第7章 雑則

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平19条例28・旧第41条繰下)

(過料)

第45条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、工事をした者

(2) 正当な理由なくして第17条第1項のメーターの設置、第25条の給水の停止又は第28条の使用水量の測定を拒み、又は妨げた者

(3) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(平19条例28・旧第42条繰下)

第46条 詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者については、当該徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平19条例28・旧第43条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町水道事業給水条例(昭和60年岩瀬町条例第8号)、真壁町水道事業給水条例(平成10年真壁町条例第17号)又は大和村水道事業給水条例(平成10年大和村条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の桜川市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成19年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成19年条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第35号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第32条関係)

(平26条例3・全改)

料金

給水管の口径

基本料金

従量料金(1m3につき)

水量

月額料金

10m3を超え20m3まで

20m3を超え30m3まで

30m3を超え50m3まで

50m3を超えるもの

13mm

使用水量10m3まで

2,200

260

270

300

320

20mm

2,200

25mm

3,343

30mm

4,153

40mm

5,858

50mm

9,658

75mm

18,381

100mm

30,762

150mm

69,439

別表第2(第39条関係)

(平26条例3・全改)

給水管の口径

金額

13mm

120,000

20mm

150,000

25mm

220,000

30mm

350,000

40mm

600,000

50mm

1,150,000

75mm

2,000,000

100mm

管理者が別に定める額

150mm

管理者が別に定める額

桜川市水道事業給水条例

平成17年10月1日 条例第148号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第148号
平成18年12月20日 条例第43号
平成19年12月11日 条例第28号
平成26年3月18日 条例第3号
令和元年9月12日 条例第24号
令和2年3月17日 条例第12号
令和3年12月10日 条例第35号