○桜川市市税等の預金口座振替に関する収納事務取扱規則

平成17年10月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、市税等に係る自主納税を推進するため、納入手続の簡素化及び納入者へのサービス向上を目的とする預金口座振替について必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 口座振替により納付できる市税等(以下「市税等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市県民税(特別徴収及び法人分を除く。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額

(7) 学童クラブ保護者負担金

(8) 市営住宅家賃等施設管理

(9) 市営駐車場利用料金

(10) 水道料金

(11) 公共下水道使用料

(12) 農業集落排水施設使用料

(13) 市設置型浄化槽使用料

(14) 下水道事業受益者負担金

(15) 後期高齢者医療保険料

(平19規則14・平20規則21・平27規則33・令2規則9・一部改正)

(取扱金融機関)

第3条 口座振替による収納事務を取り扱う金融機関は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項及び第4項の規定に基づき指定した指定金融機関及び収納代理金融機関並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の規定に基づき指定した出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

2 市長は、前項の指定金融機関と市税等の口座振替による収納事務取扱いについて協定を結ぶものとする。

(平19規則14・一部改正)

(対象者)

第4条 取扱金融機関に預金口座を有する者で当該金融機関の承諾を得たものとする。

(指定預金口座)

第5条 口座振替のできる預金口座は、次の各号に掲げるもののうち納付者が指定した口座(以下「指定預金口座」という。)

(1) 普通預金口座

(2) 当座預金口座

(3) 納税準備口座

(金融機関に対する申込手続)

第6条 口座振替を希望する者は、市税等口座振替依頼書兼解約届(様式第1号)、水道料金・下水道等使用料・下水道受益者負担金口座振替依頼書兼解約届(様式第2号)又は振替対象種目に応じた各依頼書(以下この条及び第7条においてこれらを「依頼書」という。)を取扱金融機関に提出する。

2 前項により申し込みを受けた取扱金融機関は、内容確認のうえ、直ちに本人控えを申請者に交付するとともに、市控に承認印を押印し、市へ送付する。

(平19規則14・平29規則4・一部改正)

(市長に対する申込手続)

第6条の2 前条に規定するもののほか、口座振替を希望する者は、市税口座振替依頼書・自動払込利用申込書(様式第3号。以下「申込書」という。)を市長に提出する。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、内容を確認のうえ、取扱金融機関へ送付する。

3 取扱金融機関は、前項の申込書を受理したときは、内容を確認のうえ、承諾したものについては、当該申込書を保管する。ただし、記載事項等に不備があって受理できないものは、市長に返却する。

(平29規則4・追加)

(口座振替データの送信)

第7条 市長は、依頼書又は申込書により依頼のあった納付者の市税等について、口座振替納入額を記録した口座振替伝送用データ(以下「口座振替データ」という。)を、振替日の5営業日前までに指定金融機関に送信する。

(平19規則14・平27規則26・平29規則4・一部改正)

(振替日)

第8条 振替日は、納期限の最終日とする。ただし、当該日が休日のときは、翌日の営業日とする。

(振替)

第9条 取扱金融機関は、納期毎の振替日に、指定口座から口座振替データに記録されている金額を振替えて納付するものとする。

(平27規則26・一部改正)

(領収書)

第10条 市は、領収書を預金通帳へ記入することに代える。

2 市は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて納税額を証明する通知書を送付することができる。

(平24規則31・平27規則33・一部改正)

(口座振替結果データの送信)

第11条 指定金融機関は、口座振替の処理結果を振替日の2営業日後に口座振替結果データとして市へ送信するものとする。

(平27規則26・全改)

(振替不能分の取扱い)

第12条 市長は、口座振替結果データを受信し、預金不足等の事由により振替不能の者があるときは、当該不能者に対し納付書を送付する。

(平27規則26・全改)

(口座振替取扱の取消し及び変更)

第13条 口座振替の取消し及び変更手続は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 口座振替を取消し及び変更する納付者は、市税等口座振替依頼書兼解約届又は水道料金・下水道等使用料・下水道受益者負担金口座振替依頼書兼解約届を取扱金融機関に提出しなければならない。

(2) 取扱金融機関は、前号を受理したときは、内容確認のうえ、直ちに本人控えを申請者に交付するとともに、市控に承認印を押印し、市へ送付する。

(3) 口座振替の取消しは、市長が必要と認めたときは、納付者の承諾がなくても口座振替の取消手続をすることができる。

(平19規則14・平29規則4・一部改正)

(経費の負担)

第14条 取扱金融機関に対する口座振替に係る経費は、市が負担するものとし、その額は第3条第2項の協定により定めるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の真壁町町税等の預金口座振替に関する収納事務取扱規則(平成13年真壁町規則第10号)又は大和村村税等の預金口座振替に関する事務取扱要項(平成13年大和村訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に作成した様式の用紙は、同日以降においても、当分の間、所要の補正を行い、使用することができる。

(平成24年規則第31号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桜川市市税等の預金口座振替に関する収納事務取扱規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年規則第33号)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の桜川市市税等の預金口座振替に関する収納事務取扱規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則33・全改)

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(令2規則29・全改)

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(平29規則4・追加)

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桜川市市税等の預金口座振替に関する収納事務取扱規則

平成17年10月1日 規則第39号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第39号
平成19年3月16日 規則第14号
平成19年3月16日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第10号
平成20年7月31日 規則第21号
平成24年10月24日 規則第31号
平成25年3月14日 規則第12号
平成27年5月8日 規則第26号
平成27年7月8日 規則第33号
平成29年3月24日 規則第4号
令和2年3月17日 規則第9号
令和2年6月15日 規則第29号