水道本管(配水管)から分岐した水道管等(給水装置)は、お客様(使用者)の財産であり、お客様が維持管理を行うことになっています。
そのため、漏水による水道料金等については、原則として、お客様にご負担いただきます。
ただし、地下など発見困難な部分からの漏水であり、仕方なく発見が遅れてしまった場合に限り、救済措置として水道料金等を減免します。
*定期的に点検することで早期に漏水を発見することができます。不要な出費を防ぐためにも自己点検をお願いします。
点検の方法は、「自分でできる漏水調査」のページをご確認ください。(別ウインドウで開きます。)
減免の対象となるもの
- 発見困難な部分からの漏水があった場合
減免の対象にならないもの
- 容易に発見可能な漏水の場合
- 給水装置の使用者又は管理者が漏水の事実を認識しながら放置していた場合
- 使用者等が給水装置その他の設備の維持管理を怠ったことにより漏水した場合
- 通常時の水量と比較して、減免対象時の水量が増えていると認められない場合
減免の申請
減免を申請する場合は、水道料金減免申請書(様式第1号)に下記の書類を添えて、提出してください。
なお、指定工事事業者の修繕の証明がない場合は、受け付けることができませんのでご注意ください。
市指定給水装置工事事業者はこちらから(別ウインドウで開きます。)
*やむを得ない事由により、申請書に修繕の証明を受けることが出来ないときは、漏水修理に要した費用の領収書等を添付してください。
【添付書類】
・漏水箇所の修繕工事前後の写真
・漏水修繕工事完了時の水道メーター指針の写真
添付書類は桜川市漏水等に対する水道料金の減免取扱規程に定められたもので、省略できません。
関係例規等
・桜川市漏水等に対する水道料金の減免取扱規程(別ウインドウで開きます。)