○桜川市漏水等に対する水道料金の減免取扱規程
平成23年11月1日
公営企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、桜川市水道事業給水条例(平成17年桜川市条例第148号)第40条の規定による水道料金の軽減又は免除(以下「減免」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(令2企管規程5・一部改正)
(減免の対象)
第2条 減免の対象は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 発見困難な部分からの漏水があった場合
(2) 水道事業の責により赤水、濁水その他の有効に使用できない水が供給された場合
(3) その他市長が適当と認めた場合
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合であって市長が減免することが適当でないと認めたときは、減免の対象としない。
(1) 容易に発見可能な漏水の場合
(2) 給水装置の使用者又は管理者(以下「使用者等」という。)が漏水の事実を認識しながら放置していた場合
(3) 使用者等が給水装置その他の設備の維持管理を怠ったことにより漏水した場合
(令2企管規程5・一部改正)
(1) 前条第1項第1号に該当する場合 漏水があった月(以下「漏水月」という。)の使用水量から、減ずべき水量を控除する方法により行う。ただし、漏水月以外の月の使用水量に変更することが適当であると認められる場合は、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、減ずべき水道料金を還付することができる。
(令2企管規程5・一部改正)
(令2企管規程5・一部改正)
(令2企管規程5・一部改正)
(水量の端数計算)
第6条 水量の計算に1立方メートル未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(1) 漏水箇所の修繕工事前後の写真
(2) 漏水修繕工事完了時の水道メーター指針の写真
2 やむを得ない事由により、申請書に修繕の証明を受けることが出来ないときは、漏水修理に要した費用の領収書等を添付することで、修繕の証明に代えることができる。
(令2企管規程4・令2企管規程5・令6企管規程3・一部改正)
(減免の承認又は却下)
第8条 市長は前条の規定による申請があったときは、申請書に記入された漏水箇所、修理の事実等について調査し、当該申請に対し承認又は却下の決定をするものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年企管規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(令6企管規程3・一部改正)
減免による使用水量の算定基準
算式 | C=A-(A-B)×1/2 |
備考
1 A:今期の検針水量
2 B:実績使用水量(漏水の時期、水道使用の経過・実績等を勘案して次に定める水量のうち、最も適当なものを適用する。)
(1) 前年度同期分の水量
(2) 前期分の水量
(3) 最近の2期間の平均水量
(4) 最近の6期間の平均水量
3 C:減免後の認定使用水量
4 実績使用水量等が把握できない等特別な事情があり、この基準により算定し難いときは、市長がその都度認定する。
(令6企管規程3・全改)
(令4企管規程2・一部改正)