水道(給水装置)を新設・改造・修繕する場合は、給水装置工事申請書(様式第1号)、水道加入申込書(様式第2号)に下記の加入金、手数料を添えてお申し込みください。
*水道への加入と同時に給水の申し込みをされる場合は、上水道・下水道使用開始・中止等届(様式第6号)をご提出ください。
給水申込加入金
水道を新設する場合や、水道メーターの口径を大きくする改造工事をする場合は、工事費とは別に給水申込加入金が必要です。
給水申込加入金は、下記のとおりです。
※ 水道の権利を別の土地などに移転することはできません。(新たに給水装置を設置する場合などは、加入金を納付してください。)
給水管の口径(ミリメートル) | 加入金の額(税抜) |
---|---|
13 | 120,000円 |
20 | 150,000円 |
25 | 220,000円 |
30 | 350,000円 |
40 | 600,000円 |
50 | 1,150,000円 |
75 | 2,000,000円 |
100 | 管理者が別に定める額 |
150 | 管理者が別に定める額 |
*上記加入金に消費税相当分が加算となります。(1円未満の端数切捨て)
給水装置を増径する場合の給水申込加入金
次の(1)、(2)のいずれかに該当する場合は、改造後の口径の加入金から改造前の口径の加入金を控除した額を納入してください。
(1)改造するとき(給水管の口径を増径する場合に限ります。)
例)従前のサドル付分水栓を利用し、給水管の口径を20mmに増径するとき
【加入金の額】口径20ミリメートルの加入金(150,000円)ー 口径13ミリメートルの加入金(120,000円)=30,000円(税抜き)
(2)従前の給水装置を撤去し、新規に給水装置を設置するとき(従前の給水装置に係る給水管の口径に比べて増径を伴う場合に限ります。)
例)従前の13mmの給水装置(サドル付分水栓及び給水管)を撤去(閉栓)し、新規に20ミリメートルの給水装置(サドル付分水栓及び給水管)を設置するとき
【加入金の額】口径20ミリメートルの加入金(150,000円)ー 口径13ミリメートルの加入金(120,000円)=30,000円(税抜き)
※ (2)の場合の、「従前の給水装置を撤去し、新規に給水装置を設置するとき」において、他の土地などに給水装置を設置(移転)することはできません。
手数料
給水装置の新設・改造工事などを行う際には、水道課の設計審査(使用材料の確認を含む。)及び工事検査を受ける必要があります。
審査・検査に係る手数料は、下記のとおりです。
設計審査手数料 | 1,000円/件 |
---|---|
材料検査手数料 | 1,000円/件 |
工事検査手数料 | 1,000円/回 |
道路(県道)占用手数料 |
2,000円/件 |
給水申込加入金の減免
給水申込加入金について、以下のいずれの条件にも当てはまる方は、30,000円(一律)の減免を受けることができます。
減免を希望される方は、給水申込加入金減免申請書(様式第1号)をご提出ください。
【条件】
1 一般家庭用として新規加入される方
2 加入金納入通知書の発行が次の期間内であること(令和4年4月1日~令和8年3月31日)
*県補助が終わり次第(令和7年度終了予定)終了します。
水道の工事は、桜川市水道事業指定 給水装置工事事業者にご依頼ください!
新築及び増改築、撤去の際に給水装置を工事するときには、市が指定した「桜川市水道事業指定給水装置工事事業者」へお申込みください。
給水装置の工事を「桜川市水道事業指定 給水装置工事事業者」以外で工事をされますと不正工事となります。ご注意ください。
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