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  • 【更新日】2024年4月16日
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水道を新設(改造・修繕)される方へ(水道加入金・申請手数料など)

水道(給水装置)を新設・改造・修繕する場合は、給水装置工事申請書(様式第1号)水道加入申込書(様式第2号)に下記の加入金、手数料を添えてお申し込みください。
*水道への加入と同時に給水の申し込みをされる場合は、上水道・下水道使用開始・中止等届(様式第6号)をご提出ください。

 

給水申込加入金

水道を新設する場合や、水道メーターの口径を大きくする改造工事をする場合は、工事費とは別に給水申込加入金が必要です。
給水申込加入金は、下記のとおりです。

給水管の口径(ミリメートル) 加入金の額(税抜)
13 120,000円 
20 150,000円 
25 220,000円 
30 350,000円 
40 600,000円 
50 1,150,000円 
75 2,000,000円 
100   管理者が別に定める額
150   管理者が別に定める額

*上記加入金に消費税相当分が加算となります。(1円未満の端数切捨て)

給水装置を改造する場合の給水申込加入金について

現在ご使用の口径を変更される(口径を大きくする)場合は、改造後の口径の加入金から改造前の口径の加入金を控除した額を納入ください。

例)改造前の口径が13mmで、20mmに改造する場合
           改造後の口径(20mm)の加入金    150,000円
           改造前の口径(13mm)の加入金    120,000円
           ⇒ 納入額:150,000円‐120,000円=30,000円 +(消費税)

 

手数料

給水装置の新設・改造工事などを行う際には、水道課の設計審査(使用材料の確認を含む。)及び工事検査を受ける必要があります。
審査・検査に係る手数料は、下記のとおりです。

 設計審査手数料 1,000円/件  
材料検査手数料 1,000円/件  
 工事検査手数料 1,000円/回  
 道路(県道)占用手数料

2,000円/件  

 

給水申込加入金の減免

給水申込加入金について、以下のいずれの条件にも当てはまる方は、30,000円(一律)の減免を受けることができます。
減免を希望される方は、給水申込加入金減免申請書(様式第1号)をご提出ください。

【条件】
1   一般家庭用として新規加入される方
2   加入金納入通知書の発行が次の期間内であること(令和4年4月1日~令和8年3月31日)
*県補助が終わり次第終了する予定です。

 

水道の工事は、桜川市水道事業指定 給水装置工事事業者にご依頼ください!

新築及び増改築、撤去の際に給水装置を工事するときには、市が指定した「桜川市水道事業指定給水装置工事事業者」へお申込みください。
給水装置の工事を「桜川市水道事業指定 給水装置工事事業者」以外で工事をされますと不正工事となります。ご注意ください。

桜川市水道事業指定 給水装置工事事業者一覧ページへ(別ページで開きます。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 2階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-1957

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