• 【ID】P-8764
  • 【更新日】2023年11月17日
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使用者・所有者の変更

水道使用者等の氏名又は名称及び住所に変更があった場合や譲渡・相続、その他の理由により給水装置の所有権を取得した場合は、届け出が必要です。

水道使用者等の変更

事      由 必要書類等
  使用者(所有者)が亡くなった場合 使用者等変更届(様式第10号)、念書、印鑑(認印可)
  納付書等の送付先を変更する場合 使用者等変更届(様式第10号)、印鑑(認印可)

 

給水装置の所有権を取得した方

事      由 必要書類等
  売買により変更が生じた場合 使用者等変更届(様式第10号)、水道権利売買証明書、印鑑(認印可)
  譲渡により変更が生じた場合 使用者等変更届(様式第10号)、水道権利譲渡証明書、印鑑(認印可)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課 桜川市水道お客さまセンター

〒300-4495  桜川市真壁町飯塚911番地 桜川市上下水道部水道課内 真壁庁舎 2階

電話番号:0296-55-3112

ファクス番号:0296-54-1957

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