消防団は、本業を持ちながら「自分たちのまちは自分たちで守る」という精神に基づき、地域の安心と安全を守るために活躍しています。
団員の年齢層は幅広く、会社員、自営業者など、様々な人が参加し、消火活動はもちろんのこと、特に地震や風水害等の大規模災害や林野火災時には、被害の拡大防止に活躍しています。また、住宅用火災警報器の設置促進などの予防広報活動および応急手当指導等を行っています。
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消防団とは
・消防団は、消防署と共に火災など災害への対応、予防啓発活動等を行う、消防組織法に基づいた消防機関です。
・消防署で働く常勤の職員とは違い、消防団は日頃各々の職業に専念し、災害等が発生した際には消防団員としてその対
応に当たります。
・消防団員の身分は、非常勤の特別職地方公務員となります。
消防団の活動とは
・火災、地震、台風などの災害が起きたら、消防署等、関係機関と一体となって、迅速に消火活動などを行います。
・災害を未然に防止するため、火災予防運動や、地域の催し物が行われるときに、火災予防の呼びかけや警戒活動を行い
ます。
・平時においても、災害対応のための訓練や、資機材の整備点検などを行い、消防力を高めています。
・大規模な災害(震災など)に備えて、住民一人ひとりの防災行動力を高めるため、初期消火や応急手当の指導を行って
います。
消防団員の処遇
■年額報酬
即応体制をとるために必要な作業や消防団という身分を持つことに伴う日常的な活動に対する反対給付。
・支給方法:全団員個人直接支給 ※支給額が5万円までの部分については、非課税となる。
・支給回数:年1回(年度末頃)
階級 | 年額報酬額 |
---|---|
団長 | 122,000円 |
副団長 | 95,000円 |
本部員 | 80,000円 |
分団長 | 70,000円 |
副分団長 | 46,000円 |
部長 | 40,000円 |
班長 | 37,000円 |
団員 | 36,500円 |
■出動報酬
年額報酬とは別に、災害や訓練等で出動に応じた成果給的な報酬。
・支給方法:全団員個人直接支給 ※災害に関する出動:1日当たり8,000円部分まで非課税となる。
※災害以外に関する出動:1日当たり4,000円部分まで非課税となる。
・支給回数:年4回(四半期ごと)
【1.災害等 1回につき 4,000円】※従事時間が4時間を超えた場合 4,000円を加算して支給
【2.警戒・訓練 1回につき 2,500円】
【3.捜索 1回につき 2,500円】 ※従事時間が4時間を超えた場合 2,500円を加算して支給
【4.会議・研修等 1回につき 2,500円】
■公務災害補償
活動中などの公務中に死亡・負傷した場合は、下記のとおりに該当した場合公務災害として損害が補償されます。
1.療養補償(負傷又は病気にかかったとき)
2.休業補償(負傷又は病気による療養のため働けなくなったとき・収入が得られなくなったとき)
3.傷病補償年金(長期の療養を必要するとき)
4.傷害補償(負傷又はケガで身体に障害が残ったとき)
5.遺族補償(死亡したとき)
6.葬祭補償(消防団員の葬祭を行う者に対して)
■福祉共済制度
全国の消防団員等の相互扶助による共済制度への加入となり、下記のとおり該当した場合共済金の請求ができます。
1.遺族援護金(死亡した場合)
2.弔慰金・弔慰救済金(公務により死亡した場合)
3.保育援護金(公務により死亡した場合又は、重度障害の状態となった場合)
4.生活援護金・障害見舞金(事故により負傷若しくは疾病にかかり治ったときに障害等級1~12級に該当した場合)
5.重度障害見舞金・見舞金(公務のよる原因で負傷若しくは疾病にかかり治ったときに障害等級1~9級に該当した場
合)
6.入院見舞金(事故又は疾病を直接の原因としてその日から180日以内に病院又は診療所にその原因を問わず、通算して
7日以上入院した場合)
■被服等の給与・貸与
消防団活動に必要な活動服や安全靴などが給与又は貸与されます。
※制服については分団長以上のみ支給となります。
■表彰
功労に応じて、国などの様々な機関による定例表彰と、災害活動の功労者には随時表彰があります。
■退職報償金
在団5年以上の方が退職した場合、在職年数や階級に応じて支払われます。
【支給額:200,000円から】
入団に関する質問
■Question 誰でも入団できますか?
□Answer 桜川市内に「在住」、「在勤」、「在学」している方で、18歳以上の健康な方が入団できます。
■Question 女性でも入団できますか?
□Answer 現在桜川市では、10名以上の女性消防団員が活躍しています。主婦の方も活動しています。
■Question 災害時以外にも活動はありますか?
□Answer 訓練等を行っています。また、救命講習会では、応急手当の指導などを行っています。
■Question 平日は仕事をしています。働きながらでも参加できますか?月にどのくらい活動していますか?
□Answer 桜川市では、約半数の消防団員が「被雇用者」(いわゆるサラリーマン)で、働きながら活動をしていま す。
災害はいつ起きるか分かりませんが、災害出動以外の活動は、分団に任せていますが月に数回、休日や仕事
の終わった後などに点検等を行っています。
ご自身の都合に合わせながら、出来る範囲で活動していただくことも可能です。
■Question 入団するにはどうしたらいいですか?
□Answer 1.総務部防災課までお電話ください。簡単な質問(氏名や住所、職業や連絡先など)をさせていただきま
す。
2.お電話での確認の後、入団する消防分団の責任者(分団長)と、簡単な面談をしていただきます。
(市内には36分団あり、お住まいなどを管轄する地域の消防分団に入団することになります。)
3.面談で入団が決まりましたら、分団長を通して必要な書類を提出していただき、辞令交付を受け、消防
団員としての活動がスタートします。
些細なことでも構いません。お気軽にお問い合わせください。
消防団に関連すること
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