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  • 【更新日】2020年7月29日
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「いばらきアマビエちゃん」登録について


茨城県において、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とした「いばらきアマビエちゃん」の事業者登録と県民の利用登録を義務化する条例(※茨城県新型コロナウイルス感染症の発生の予防又はまん延の防止と社会経済活動との両立を図るための措置を定める条例[令和2年10月2日施行])が制定されました。

条例の義務対象になっている事業者の皆様をはじめとした各事業者様、県民の皆様はいばらきアマビエちゃんのご登録をよろしくお願いいたします。

※条例の義務対象事業者については[茨城県HP「新型コロナウイルスの感染拡大防止と経済を両立するための条例といばらきアマビエちゃんの活用促進施策について」]をご確認ください。

いばらきアマビエちゃんとは?


「いばらきアマビエちゃん」は、ガイドラインに沿って感染防止に取り組んでいる事業者を応援するとともに、感染者が発生した場合に、その感染者と接触した可能性がある方に対して注意喚起の連絡をすることで、感染拡大の防止を図ることを目的としたシステムです。[茨城県HP「いばらきアマビエちゃんについて」より引用]

いばらきアマビエちゃんチラシ(表)いばらきアマビエちゃんチラシ(裏)

アマビエちゃんチラシ(表)アマビエちゃんチラシ(裏)

いばらきアマビエちゃん事業者登録協力金について


茨城県により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経済活動の維持を両立するため、感染防止対策に取り組み、「いばらきアマビエちゃん」に登録いただいた事業者の方に対して「いばらきアマビエちゃん事業者登録協力金」が支給されます。[茨城県HP「いばらきアマビエちゃん事業者登録協力金について」より抜粋]

【支給額】
・対象施設が1か所の事業者  ・・・3万円
・対象施設が2か所以上の事業者・・・6万円(上記+3万円)

【対象要件】
・上記条例に基づき、いばらきアマビエちゃんに登録することを義務付けられている事業者であって、現に「いばらきアマビエちゃん」に登録していること。
店舗、事業所、施設等を管理する法人又は個人事業主であること。
県が定めるガイドラインに基づき感染防止対策を実施している茨城県内に事業所を有する者であること。

※詳細は茨城県HP「いばらきアマビエちゃん事業者登録協力金について」をご確認ください。

★いばらきアマビエちゃん利用促進企画として、抽選で県産品のプレゼントキャンペーンが行われています。
 キャンペーン詳細は[茨城県HP「いばらきアマビエちゃん利用促進(県産品プレゼント)キャンペーンについて」をご覧ください。

いばらきアマビエちゃん利用方法


【事業者の方】

1.「登録・発行フォーム」(外部リンクで開きます)から店舗等の情報や取り組むガイドラインの項目を登録すると、二次元コードが印字された「宣誓書」が発行されます。
2.発行された「宣誓書」を印刷し、施設内に掲示してください。
3.施設利用者に対して「宣誓書」の二次元コードの読み取りを依頼するなど、システムの利用を呼び掛けてください。

★システム利用手順[事業者の方向け](PDFを開きます)


【県民の方】

1.訪れた店舗・イベント会場等に掲示された二次元コードを携帯端末で読み取ります。
2.自動で起動するメールアプリから空メールを送信すれば設定完了です。
3.感染者が発生した際に、その感染者と同じ日に同じ施設にいた方に対してメールでお知らせします。

★システム利用手順[県民の方向け](PDFを開きます)

よくあるご質問(Q&A)など


こちら[茨城県HP「いばらきアマビエちゃんについて」にリンクします]

いばらきアマビエちゃんに関するお問合せ

茨城県 産業戦略部 中小企業課
 TEL:029-301-5472

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1159(直通)

ファクス番号:0296-54-0417

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