令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して給付金10万円を給付します
電気・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯のうちに対して、1世帯あたり10万円の給付を行います。(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援交付金活用事業)
令和6年6月28日をもちまして受付は終了しました。
支給対象世帯
支給対象世帯は次の要件をすべて満たす世帯となります。
・令和5年1月1日時点で日本国内に住所をおき、かつ、令和5年12月1日時点で桜川市に住民登録がある世帯
・世帯全員が「令和5年度住民税均等割のみ課税者」または「令和5年度住民税均等割のみ課税者および住民税非課税者」で構成される世帯
◇支給対象とならないかた
・令和5年度住民税均等割のみが課税世帯であっても、住民税が課税されている方の扶養家族のみで構成されている世帯
〈例〉別世帯の親(課税)に扶養されている子(均等割のみ課税)の単身世帯
別世帯の子(課税)に扶養されている両親(均等割のみ課税)の世帯 など
・租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税が課せられていない者を含む世帯
※前回給付金(7万円)の支給を受けた世帯(非課税世帯)は、今回は対象ではありませんのでご注意ください
支給額
1世帯あたり10万円
※1世帯1回限りの支給となります。
給付金支給の手続き ※ただいま準備中です。もうしばらくおまちください。
世帯の状況により、手続きが異なります。
(1) 支給対象世帯に該当し桜川市役所から確認書が届いた世帯
⇒確認書を提出してください。
・市から対象世帯主に確認書を送付します(4月1日付で送付済み)。
・内容を確認いただき、必要事項の記入と必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
[必要書類]
(1)振込口座確認書類(通帳やキャッシュカードのコピー)
(2)本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード表面のコピー)
(2) 支給対象世帯に該当するが、世帯の中に令和5年1月2日以降に転入者がいる世帯
⇒別途申請が必要です。4月以降に申請受付を開始します。
・該当すると思われる世帯は必要事項をご記入の上、必要な添付書類とともに社会福祉課までご提出ください。
※申請用紙は当ホームページからダウンロードできるほか、市役所各庁舎(岩瀬:社会福祉課、大和:総合窓口課、真壁:総合窓口課)でも配布をいたします。
[必要書類]
(1)世帯主の振込口座確認書類(通帳やキャッシュカードのコピー)
(2)世帯主の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード表面のコピー)
(3)世帯全員分の令和5年度課税証明書(令和5年1月1日時点でお住いの市区町村が発行するもの)
関連様式/申請書
支給時期については早いかたで5月上旬頃を予定しています。
【注意!】税務申告が「未申告」となっているかたが一人でもいる世帯
世帯の中に税務申告が「未申告」となっているかたが一人でもいる世帯は、対象か否かの判定ができないため、原則、市役所から確認書は送付されません。
ただし、当人の状況により支給対象世帯に該当となる場合もございますので、思い当たる際はお問い合わせください。
例)18歳以下で申告していない者がいる世帯など
内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください
「電力・ガス食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。
当該メールは「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しません。
お心当たりのないメールが送られた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします。
申請期限
令和6年6月28日(金)まで
給付金の取り扱いについて
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)の公布・施行に伴い、低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)は、差押禁止及び課税の対象外となります。
お問い合わせ
桜川市役所 社会福祉課(岩瀬第2庁舎1階)
臨時特別給付金窓口 0296-73-6635
受付時間:平日 午前9時00分から午後5時00分まで