令和6年度住宅リフォーム助成事業は予算額の上限に達したため、今年度の申請受付を終了しました。
桜川市では、消費の促進及び商工業の振興を目的として、市内の施工業者によって住宅のリフォームを行う方に対し、
工事経費の一部について補助金を交付します。
※補助金の交付額は、当該工事費用の10%の額(上限10万円)です。
※申請の受付は先着順となり、予定した補助金の額に達した場合は申請の受付を終了します。
令和6年度住宅リフォーム申請受付について(郵送申請も可)
令和6年5月7日(火)より受付開始(令和6年10月30日受付終了)
申請書提出先:〒300-4417
茨城県桜川市真壁町飯塚911番地
桜川市役所 商工観光課
補助金申請に必要な書類(申請書類)
- 住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)
- 当該工事の見積書の写し
- 住民票謄本
- 市税等納付状況確認に関する承諾書(様式第2号)
- 固定資産評価証明書(建築物に係る部分)
- 建築基準法の規定による確認が必要な場合は、確認済証の写し
- 現況写真及び案内図
- 口座振替登録依頼書
※提出いただいた申請書類に基づき、交付決定通知書を郵送します。
交付決定通知書の内容を確認後、工事を始めてください。
※交付決定前の工事着手は補助対象となりません。必ず交付決定通知書が届いてから工事を始めてください。
工事完了の報告に必要な書類(実績報告書)
- 住宅リフォーム助成事業補助金実績報告書(様式第6号)
- 当該工事の請求書及び領収証の写し
- 写真(着工前、中間及び完成時のもの)
- 住宅リフォーム助成事業補助金交付請求書(様式第7号)
※工事完了後、30日以内にご提出ください。
実績報告書類の確認後、ご指定の口座に補助金の振込を行います。
交付を受けることができる方
下記のすべての要件に該当している方
・市内に住所を有し、かつ対象となる住宅に継続して3年以上居住していること
・対象となる住宅の所有者であること
・市税等が完納されていること
・当該工事について、市より他の補助制度による助成を受けていないこと
・過去に当事業による補助を受けたことのない方
対象住宅
申請者が市内に所有する個人住宅で、違法建築でないもの
※建物が併用住宅等の場合は、個人住宅部分の工事のみが対象となります。
対象工事
令和6年12月31日までに完了するリフォーム工事(修繕、改築、増築、模様替え、補修等)で、
工事金額が20万円以上(消費税を除く)のもの
お問い合わせ先
桜川市役所商工観光課 0296-55-1159(土日、祝日を除く)