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  • 【更新日】2024年5月23日
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桜川市低所得世帯支援給付金(子育て世帯加算分)について

電気・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税非課税または住民税均等割のみ課税の子育て世帯に対して、児童一人あたり5万円の給付を行います。(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援交付金活用事業)

支給対象世帯

支給対象世帯は次の要件をすべて満たす世帯となります。
 ・令和5年1月1日時点で日本国内に住所をおき、かつ、令和5年12月1日(基準日)時点で桜川市に住民登録がある世帯
 ・世帯全員が「令和5年度住民税非課税者」または「令和5年度住民税均等割のみ課税者」で構成される世帯
 ・18歳以下の児童(平成17年4月2日から令和6年6月28日までに生まれた者)がいる世帯

◇支給対象とならないかた

・上記要件に該当する世帯であっても、住民税が課税されている方の扶養家族のみで構成されている世帯
・租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税が課せられていない者を含む世帯

支給額

児童一人あたり5万円

給付金支給の手続き(申請の有無)

(1)申請が不要の世帯
  「低所得世帯支援給付金(追加分)【7万円】」または「低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)【10万円】」
   の支給を受けた世帯は申請は不要です。
   ⇒対象世帯には順次、「低所得世帯支援給付金(子育て世帯加算分)支給案内書」をお送りし、上記給付金の振込口座に振り込みします。
    ※口座が解約等されててい
る場合はご連絡ください。

(2)申請が必要な世帯
  以下いずれかに該当する世帯は申請が必要です。
   (1) 「低所得世帯支援給付金(追加分)【7万円】」または「低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)【10万円】」の支給を受けていない世帯
   (2) 基準日の翌日(令和5年12月2日)から令和6年6月28日までに出生したお子さんを養育している世帯 
 
  ・該当すると思われる世帯は必要事項をご記入の上、必要な添付書類とともに社会福祉課までご提出ください。
  ※申請用紙は当ホームページからダウンロードできます。
   [必要書類]
              (1)世帯主の振込口座確認書類(通帳やキャッシュカードのコピー)
      (2)世帯主の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード表面のコピー)
              (3)世帯全員分の令和5年度課税証明書(令和5年1月1日時点でお住いの市区町村が発行するもの)
      (4)住民票の写し等 ※基準日以降に他市区町村に転出し、新生児を出生した場合に限る

   関連様式/申請書

支給時期については早いかたで6月上旬頃を予定しています。

申請期限

令和6年6月28日(金)まで

お問い合わせ

桜川市役所 社会福祉課(岩瀬第2庁舎1階)
臨時特別給付金窓口 0296-73-6635
受付時間:平日 午前9時00分から午後5時00分まで

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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