1.地区計画の目的
桜川市の区域は、都市計画法に基づき「市街化区域」と「市街化調整区域」とに区分されています。このうち、市街化調整区域は、法律上“市街化を抑制すべき区域”とされており、建築行為や開発行為について一定の制限があります。
市街化調整区域の規制は、無秩序な市街化を防止し、効率的な公共投資を確保するためのものですが、人口減少・少子高齢化が進展するなかで、農山村集落においても、居住を誘導するための魅力づくりが必要です。そこで、市では、計画的な土地利用を維持しつつ、地域の活性化に寄与させるため、平成31年4月1日から、市街化調整区域内の集落のうち相当数の家屋が集積し、かつ、一定水準のインフラが整備された区域(いわゆる農振農用地や保安林、自然公園地域、自然環境保全地域、土砂災害警戒区域などを除く。)において地区計画制度を導入しました。
2.地区計画とは … ?
地区計画とは、地域ごとに建築行為や開発行為についてのルールを定めることができる都市計画制度です。
市街化調整区域における地区計画の区域内では、従来の市街化調整区域の規制にかかわらず、地区計画のルールが優先的に適用されます。
3.地区計画の概要
平成31年4月1日付で導入した地区計画の基本的なルールは、建築物の用途の制限、敷地面積の最低限度(原則200m2以上)及び建築物の高さの最高限度(原則10m以下)の3点です。
これらが従来の市街化調整区域の規制に代わって適用されることで、地区計画の区域内では、集落への移住・定住を誘導する上で大きな障壁となってきたいわゆる出身要件(当該集落に地縁・血縁のある方でなければ許可の対象にならないとする要件)が実質廃止されました。
地区計画パンフレット(説明会用)
地区計画総括図(索引図)
地区計画総括図(※令和6年4月1日変更 田園集落南飯田第1地区計画)
地区計画総括図(※令和6年4月1日変更 田園集落紫尾 第1地区計画)
地区計画の区域に係る建築物の用途の制限の概要表
4.地区計画の具体的な内容
地区計画の具体的な内容(名称、区域及び計画事項)は、次のとおりです。
なお、決定告示日は、いずれも平成31年4月1日です。
※「3.地区計画の概要」中の『地区計画総括図(索引図)』で該当する地区計画の名称を確認してから参照することをお勧めします。
※ 計画図は、ベースとなる平面図が古いため、最新の建築物の立地状況を反映していない箇所があります。
※令和6年4月1日に土砂災害警戒区域の指定に伴い、「No09 田園集落南飯田第1地区計画」及び「No32 田園集落紫尾第1地区計画」の区域を変更しています。 詳細は「田園集落の維持・活性化を図るための地区計画の変更について」をご参照ください。
No01 田園集落岩瀬第1地区計画 No18 田園集落雨引第1地区計画
計画図 計画書 地区施設調書 計画図 計画書 地区施設調書
No02 田園集落岩瀬第2地区計画 No19 田園集落雨引第2地区計画
計画図 計画書 地区施設調書 計画図 計画書 地区施設調書
No03 田園集落坂戸第1地区計画 No20 田園集落雨引第3地区計画
計画図 計画書 地区施設調書 計画図 計画書 地区施設調書
No04 田園集落坂戸第2地区計画 No21 田園集落雨引第4地区計画
計画図 計画書 地区施設調書 計画図 計画書 地区施設調書
No05 田園集落坂戸第3地区計画 No22 田園集落雨引第5地区計画
計画図 計画書 地区施設調書 計画図 計画書 地区施設調書
No06 田園集落坂戸第4地区計画 No23 田園集落大国第1地区計画
計画図 計画書 地区施設調書 計画図 計画書 地区施設調書
No07 田園集落坂戸第5地区計画 No24 田園集落大国第2地区計画
計画図 計画書 地区施設調書 計画図 計画書 地区施設調書
No08 田園集落坂戸第6地区計画 No25 田園集落大国第3地区計画
計画図 計画書 地区施設調書 計画図 計画書 地区施設調書
No09 田園集落南飯田第1地区計画(変更前) No26 田園集落大国第4地区計画
計画図(1) 計画図(2) 計画書 地区施設調書 計画図 計画書 地区施設調書
No09 田園集落南飯田第1地区計画(変更後)
計画図(1) 計画図(2) 計画書
No10 田園集落南飯田第2地区計画 No27 田園集落大国第5地区計画
計画図 計画書 地区施設調書 計画図 計画書 地区施設調書
No11 田園集落南飯田第3地区計画 No28 田園集落大国第6地区計画
計画図 計画書 地区施設調書 計画図 計画書 地区施設調書
No12 田園集落南飯田第4地区計画 No29 田園集落真壁第1地区計画
計画図 計画書 地区施設調書 計画図 計画書 地区施設調書
No13 田園集落羽黒第1地区計画 No30 田園集落真壁第2地区計画
計画図 計画書 地区施設調書 計画図 計画書 地区施設調書
No14 田園集落羽黒第2地区計画 No31 田園集落真壁第3地区計画
計画図 計画書 地区施設調書 計画図(1) 計画図(2) 計画書 地区施設調書
No15 田園集落羽黒第3地区計画 No32 田園集落紫尾第1地区計画(変更前)
計画図 計画書 地区施設調書 計画図 計画書 地区施設調書
No32 田園集落紫尾第1地区計画(変更後)
計画図 計画書
No16 田園集落羽黒第4地区計画 No33 田園集落紫尾第2地区計画
計画図 計画書 地区施設調書 計画図 計画書 地区施設調書
No17 田園集落猿田地区計画 No34 田園集落谷貝地区計画
計画図 計画書 地区施設調書 計画図(1) 計画図(2) 計画図(3) 計画書 地区施設調書
No35 田園集落樺穂地区計画
計画図 計画書 地区施設調書
5.建築条例と地区計画特認制度
上記の地区計画の内容は、その全部が建築基準法の規定による条例としても定められています。したがって、上記の地区計画の内容はいわゆる建築確認においても審査の対象となりますが、一方で、いわゆる地区計画の届出は必要ありません。
また、上記の地区計画には、基本的なルールに適合しない建築物を対象とする特例的なルール(地区計画特認制度)として「公益上必要な建築物の特例」と「地域活力の創出に寄与する建築物の特例」が設けられており、その詳細は、建築基準法の規定による条例の委任を受けた規則や告示で定められています。
桜川市地区計画の区域に係る建築物の制限を定める条例
桜川市地区計画の区域に係る建築物の制限を定める条例施行規則
桜川市地区計画の区域に係る建築物の制限に関する特例規程
なお、申請書・届出書の様式は、各種申請書・届出書ダウンロードのページからダウンロードすることができます。
各種申請書・届出書ダウンロード