はじめに
都市計画を決定してから20年以上の長期間未着手となっている都市計画道路について、「茨城県 都市計画道路再検討指針」に基づき、計画の必要性や事業の実現性を踏まえ、計画の「存続」または「廃止」の方向性を検討しました。
都市計画道路とは
将来のまちの姿や市内全体の交通処理、防災などを考えたうえで、まちづくりの骨格となるように、「都市計画法」に基づいてルートや幅員などが決められた道路のことを「都市計画道路」といい、長期的な視点で計画されています。桜川市では28路線が都市計画道路として位置付けられています。
近年のまちづくりの方向性、少子高齢化・人口減少などの社会経済情勢の変化、厳しい財政状況等を踏まえて、将来の交通需要に適した都市計画道路の整備が必要になっています。
建築制限について(都市計画法第53条)
都市計画道路の区域内に建築物を建てようとする場合、都市計画法第53条の規定による建築制限が課されています。これは、堅牢な建築物や大規模な建築物の建築に制限を加えることで、将来における都市計画事業の円滑な執行を目的としています。
見直しの結果、「廃止」の方向性となった都市計画道路については、今後の都市計画法の手続きが完了し次第、その制限が解除されることになります。
再検討調査結果
「茨城県 都市計画道路再検討指針」に基づく評価や道路管理者等関係機関との協議を経て、再編道路網が作成されました。
▶総合評価(クリックすると図面が開きます。)
※赤で着色された路線が計画「存続」の方向性の路線、青で着色された路線が計画「廃止」の方向性の路線です。
▶整備状況図(クリックすると図面が開きます。)
今回の見直し結果は都市計画の方向性を検討したものであり、計画の廃止には別途都市計画法に基づく手続きが必要です。
都市計画道路を廃止したとしても現在の道路については一切影響はありません。
今後の流れ
今回の見直し結果をもとに、令和8年4月以降、都市計画の廃止に向けた手続き等を行っていく予定です。