1.はじめに
市では、間中工業南地区及び稲工業地区について、既存工場等の操業環境を維持しつつ、住宅の用途不適格を解消し、住民の負担軽減を図るため、令和4年7月1日付で用途地域の変更(工業専用地域 ➡ 工業地域)及びこれを補完する地区計画(稲工業地区地区計画)の決定をしました。
2.用途地域の変更の内容
間中工業南地区及び稲工業地区について、用途地域を工業専用地域から工業地域へと変更しました。
なお、変更告示日は、令和4年7月1日です。
用途地域変更総括図(索引図)
計画図(間中工業南地区)
計画図(稲工業地区)
計画書
3.地区計画の内容
稲工業地区について、用途地域の変更を補完する地区計画(稲工業地区地区計画)を決定しました。
なお、決定告示日は、令和4年7月1日です。
稲工業地区地区計画の基本的なルールは、建築物の用途の制限のみであり、これが用途地域の規制に上乗せで適用されます。
地区計画総括図(索引図)
計画図
計画書
地区計画の区域に係る建築物の用途の制限の概要表(稲工業地区/工業地域補完エリア)
4.建築条例と地区計画の届出
上記の地区計画の内容は、その全部が建築基準法の規定による条例としても定められています。したがって、上記の地区計画の内容はいわゆる建築確認においても審査の対象となりますが、一方で、いわゆる地区計画の届出は必要ありません。
桜川市地区計画の区域に係る建築物の制限を定める条例(施行日:令和5年4月1日)