1.立地調整指針(工場)の趣旨
平成31年4月1日に導入された田園集落の維持・活性化を図るための地区計画の区域内では、集落環境の保護を図るため、建築物の用途の制限として住居系用途地域相当の規制がなされており、工場の立地が制限されています。
一方、市内の集落では、地場産業として石材業が盛んな地域性から、中小規模の工場が数多く立地しており、市民の間にも比較的寛容な規範意識が醸成されています。
このようななかで、近年、全市的な工場用地の不足と、集落部における石材業の工場跡地の土地利用転換が課題となっています。
集落環境を害するおそれがなく、かつ、適切な立地調整の手続を経たものであれば、特例的に工場の立地を許容し、工場跡地の有効活用に繋げていくことが、地域活力の創出を図る上で合理的です。
そこで、市では、田園集落の維持・活性化を図るための地区計画の区域内で、地域活力の創出に寄与する工場をきめ細かく誘導するための指針として、令和3年4月1日付で立地調整指針(工場)を策定しました。
2.立地調整指針とは … ?
立地調整指針は、桜川市土地利用基本条例第8条第1項の規定に基づき、都市計画を適切に補完するために定める指針であり、桜川市独自の制度です。
市街化調整区域内で立地調整指針の適用を受ける立地行為を行おうとする者は、桜川市土地利用基本条例第9条第1項の規定に基づき、市長に協議(立地調整協議)を求めることができます。
3.立地調整指針(工場)の内容
立地調整指針(工場)の内容は、次のとおりです。
立地調整指針(工場)全文
立地調整指針(工場)概要版
工場施設チェックリスト[新築・業種転換]PDF版
工場施設チェックリスト[新築・業種転換]Excel版
工場施設チェックリスト[敷地拡張]PDF版
工場施設チェックリスト[敷地拡張]Excel版
建築基準法上の用途判断のための参考資料
環境法令上の許可又は届出対象施設一覧
4.立地調整協議と地区計画特認制度
田園集落の維持・活性化を図るための地区計画の区域内では、立地調整協議を経て市長と協議書を締結した者が当該協議書の範囲内で行う工場の新築、業種転換又は敷地拡張は、地域活力の創出に寄与する建築物の特例に該当するものとして、開発許可等及び建築確認の対象となります。
5.協議書の公表
実際に立地調整協議を経て締結された協議書は、次のページで公表されています。
立地調整協議書の公表