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  • 【更新日】2014年1月6日
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都市計画法第53条の許可

都市計画施設(例:都市計画道路)の区域又は市街地開発事業(例:土地区画整理事業)の施行区域内で建築物を建築するためには、開発許可(都市計画法第29条の規定による開発行為の許可)等とは別に、都市計画法第53条の規定による建築の許可を受けなければなりません。

許可申請書の様式及び添付書類について 

許可申請書の様式は、各種申請書・届出書ダウンロードのページをご覧ください。
画像(79) 各種申請書・届出書ダウンロード

添付書類は、以下のとおりです。
(1)委任状(代理人が申請する場合)
(2)念書
(3)都市計画図上に申請地の位置を表示した図面

     ※ 縮尺25,000分の1以上
(4)敷地内における建築物の位置と都市計画施設の計画線を表示した図面

     ※ 縮尺500分の1以上
(5)2面以上の建築物の断面図

     ※ 縮尺200分の1以上
(6)公図

提出部数について

許可申請書及び添付書類の提出部数は 2部(正本1部・申請者様控え1部)です。

関連リンク

桜川市都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市整備課 都市政策グループ

〒309-1293  桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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