一方で、景観は、多彩な景観要素の連続性によって構成されるものであることから、良好な景観の形成を図るためには、希少な景観資源のみに注目するのではなく、連続する景観要素を俯瞰し、一体的に考えていくことが重要です。
そこで、市では、良好な景観の計画的な形成を図るため、景観法に基づき、令和4年4月1日付で「桜川市景観計画」を策定しました。
桜川市景観計画の公表
景観計画の内容は、次のとおりです。
※ ウェブサイトの仕様上、景観計画のデータを10メガバイト以下のファイルに分割しています。
※ 各ファイルの名称をクリックすると、新しいウインドウが開きます。
景観計画区域内における行為の届出
景観計画の対象となる「景観計画区域」は、市の全域です。
景観計画区域(市の区域)内において届出対象行為をしようとする者は、あらかじめ市への届出が必要です。
届出の時期は、行為着手の原則30日(特定届出対象行為に該当する場合は最大90日まで延長可)前とされていますが、行為着手の直前に計画の内容を変更することは現実的に困難であるため、行為の届出は、計画の内容がまとまった段階でできる限り早く行うことをお勧めします。
また、計画の構想段階で事前相談を行うことにより、その後の手続が円滑となることが期待されます。
なお、届出対象行為及び特定届出対象行為の内容は、景観計画の第5章をご覧ください。
届出書の様式及び添付図書
届出書の様式は、各種申請書・届出書ダウンロードのページをご覧ください。
各種申請書・届出書ダウンロード
届出書の添付図書は、桜川市景観法の規定による届出制度細則の別表をご覧ください。
なお、届出書及び添付図書の提出部数は、2部(正本1部及び副本1部)です。
※委任状は本人の記名押印が必要となります。
景観形成基準
景観は、特定の土地の区域内で完結するものではありません。
良好な景観の形成を図るためには、周囲の景観要素との連続性を意識する必要があります。
このような観点から、建築物の建築等、工作物の建設等及び土地の形質変更等に当たって特に配慮すべき事項をとりまとめたものが景観形成基準です。
景観形成基準は、基本的に、建築物の建築等、工作物の建設等及び土地の形質変更等に関するガイドラインとなるものですが、届出対象行為及び特定届出対象行為に対しては審査基準としての役割を果たします。
届出対象行為又は特定届出対象行為が景観形成基準に適合しない場合は、景観法に基づく勧告又は変更命令の対象となります。
なお、景観形成基準の内容は、景観計画の第6章をご覧ください。
関係法令
景観法
景観法施行令
景観法施行規則
景観行政団体及び景観計画に関する省令
都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令
桜川市景観まちづくり条例
桜川市景観まちづくり規則
桜川市景観法の規定による届出制度細則