このページでは、桜川市土地利用基本条例第18条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する協議書(立地調整協議書)の内容を公表します。
立地調整協議書とは … ?
田園集落の維持・活性化を図るための地区計画の区域内では、立地調整協議を経て市長と立地調整協議書を締結した者が当該立地調整協議書の範囲内で行う建築物の建築又は用途の変更は、地域活力の創出に寄与する建築物の特例に該当するものとして、開発許可等及び建築確認の対象となります。
立地調整協議書に定められた建築行為のルールは、対象となる人と土地を限って設定された立地基準に相当するものといえます。
立地調整協議書の公表
現在までに締結された立地調整協議書は、次のとおりです。
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No1 | 協議書の名称 | 工場立地調整協議書(令和3年桜川市告示第111号関係) |
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協議書の作成日 | 令和3年8月19日 | ||
協議書の対象となる土地 |
桜川市真壁町源法寺字台の内639番1及び同番3 | ||
参考リンク |
立地調整指針(工場)の策定について |
No2 | 協議書の名称 | 工場立地調整協議書(令和3年桜川市告示第142号関係) |
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協議書の作成日 | 令和3年11月17日 | ||
協議書の対象となる土地 |
桜川市真壁町長岡字相の田257番3、258番3及び1518番 | ||
参考リンク |
立地調整指針(工場)の策定について |