このたび、本市では「桜川市長期優良住宅の立地に関する意見書交付規程」を制定しました。
この規程は、都市計画道路のうち特別の事情から整備の優先度が特に低いと認められる区間(特定区間)について、住宅の長期にわたる立地に関し特に支障がない旨の意見書の交付を行うための手続を定め、もって関係住民の権利の保護に資することを目的とするものです。
これにより、特定区間内については、従来認められてこなかった長期優良住宅の立地が可能となることが期待されます。
詳しくは関連ダウンロードをご覧ください。
長期優良住宅の立地に関する意見書交付規程の制定について
関連ファイルダウンロード
- 桜川市長期優良住宅の立地に関する意見書交付規程 [PDF形式/100.44KB]
- 別記様式(第3条関係)意見書交付申請書 [WORD形式/15.55KB]
- 特定区間位置図 [PDF形式/249.8KB]

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このページの内容に関するお問い合わせ先
- 都市整備課 都市政策グループ
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〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階
電話番号:0296-58-5111(代表)
ファクス番号:0296-58-7456