成熟と縮退の時代を迎えた今日、都市構造の集約・合理化(コンパクト化)は都市政策を巡る大きなテーマとなっています。
一方で、先人達が育んできた美しい田園の風景と彩に富んだ里地里山の景色を次世代へ引き継ぐことを考えたとき、市域の維持・保全の視点を交えて、都市づくりを俯瞰(ふかん)することが必要であることに気付きます。
特に、都市政策と土地利用は一体不可分の関係であるにもかかわらず、我が国では、分野別の土地利用計画を個々の法律がコントロールするという制度体系を構築していることから、市域レベルでそれらを適正かつ合理的にマネジメントするための総合調整の仕組みが必要です。
このようなことから、市では、平成31年2月27日付で、都市計画マスタープランと土地利用基本計画をパッケージングした「桜川市田園都市づくりマスタープラン」を策定しました。
桜川市田園都市づくりマスタープランの公表
桜川市田園都市づくりマスタープランの内容は、次のとおりです。
※ ウェブサイトの仕様上、マスタープランのデータを40メガバイト以下のファイルに分割しています。
※ 各ファイルの名称をクリックすると、新しいウインドウが開きます。
桜川市田園都市づくりマスタープランの役割
桜川市田園都市づくりマスタープランは、都市計画マスタープランと土地利用基本計画それぞれの役割を兼ね備えたマスタープランとして、市の目指すべき将来都市像とこれにリンクした市域の適正かつ合理的な利用の展望を明らかにした上で、その実現方策を示し、市民、事業者及び行政共通の都市づくりの指針となるものです。
【都市計画マスタープランとは?】
「都市計画マスタープラン」とは、都市計画法第18条の2第1項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針のことで、市議会の議決を経て定められた基本構想、茨城県の定める都市計画区域マスタープラン(同法第6条の2第1項に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)その他上位計画に即した市の都市政策体系の最上位計画として、他の分野別基本計画との連携を図りつつ、市の目指すべき将来都市像とその実現方策を示すものです。
【土地利用基本計画とは?】
「土地利用基本計画」とは、桜川市土地利用基本条例第6条第1項に規定する市域の適正かつ合理的な利用を図るための基本となる計画のことで、同条例第2章に掲げる土地利用の基本理念に則り、なおかつ市議会の議決を経て定められた基本構想に即した市の土地利用計画体系の最上位計画として、市域の適正かつ合理的な利用の展望を明らかにするとともに、分野別土地利用計画体系の指針となるものです。
対象範囲
桜川市田園都市づくりマスタープランの対象範囲は、市域全体(約180.06km2)です。
計画期間
桜川市田園都市づくりマスタープランの計画期間は、2019年(平成31年)~2040年(令和22年)です。ただし、市議会の議決を経て定められた基本構想その他上位計画の範囲内で、適時・適切な見直しを行います。
目標人口
桜川市田園都市づくりマスタープランの目標人口は、2040年(令和22年)時点で、おおむね30,000人です。
関係法令
都市計画法
都市計画法施行令
都市計画法施行規則
桜川市土地利用基本条例
桜川市土地利用基本条例施行規則
桜川市田園都市づくりマスタープラン策定委員会設置要綱
日本計画行政学会 第20回 計画賞『最優秀賞』受賞
一般社団法人 日本計画行政学会 が主催する第20回 計画賞において、桜川市田園都市づくりマスタープランが『最優秀賞』を受賞しました。
この賞は、計画行政の創造的発展にとって著しい貢献をした行政計画に贈られるものです。