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  • 【更新日】2013年2月14日
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長方地区地区計画の決定について

はじめに

長方地区(約35ha)は、市の北西部に位置し、北関東自動車道桜川筑西インターチェンジや国道50号、JR水戸線などの広域交通ネットワークの結節点に立地しています。
市では、長方地区の立地条件を活かし、同地区において複合的な産業の用途の形成を図るため、平成21年4月1日付で用途地域の変更とあわせて長方地区地区計画を決定しました。
 画像(79) 都市計画(用途地域・地区計画)に関する説明会資料
 画像(79) 〔参考〕桜川筑西IC周辺都市整備構想(本編)
 画像(79) 〔参考〕桜川筑西IC周辺都市整備構想(概要版)
 画像(79) 〔参考〕桜川市都市計画マスタープラン(工業専用地域における土地利用方針)

地区計画の内容

長方地区地区計画の基本的なルールは、建築物の用途の制限及び敷地面積の最低限度の2点です。
これらが用途地域の規制に上乗せで適用されます。

長方地区地区計画の具体的な内容(位置、区域及び計画事項)は、次のとおりです。
なお、決定告示日は、平成21年4月1日です。
 画像(79) 総括図〔PDF/21.2MB〕
 画像(79) 計画図〔PDF/12.4MB〕
 画像(79) 計画書
 画像(79) 別紙(1)火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量がやや多い施設
 画像(79) 別紙(2)危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場

地区計画の届出

長方地区地区計画の区域内で、次に掲げる行為を行う場合は、一部の例外(例:都市計画法第29条の規定による開発行為の許可を受けた行為を行う場合など)を除き、あらかじめ都市計画法第58条の2の届出が必要です。
(1)  土地の区画形質の変更
(2)  建築物の建築
(3)  建築物の用途の変更

届出書の様式は、各種申請書・届出書ダウンロードのページからダウンロードすることができます。
 画像(79) 各種申請書・届出書ダウンロード
なお、長方地区地区計画の内容は、建築基準法の規定による条例化をされていないため、いわゆる建築確認の審査対象とはなりません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市整備課 都市政策グループ

〒309-1293  桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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