• 【ID】P-7931
  • 【更新日】2023年7月21日
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桜川・筑西IC周辺地区関連地区計画の決定について

1.地区計画の目的

桜川・筑西IC周辺地区は、北関東自動車道、国道50号及びJR水戸線が構成する広域交通ネットワークの結節点(桜川・筑西IC及びJR大和駅)の周辺に位置し、ネットワークの中核として都市的サービスを市域に有効に配分するために最も合理的な位置特性を備えています。
一方、桜川・筑西IC周辺地区の大部分は、都市計画法に基づく「市街化調整区域」に属しており、建築行為や開発行為が制限されてきました。
このようななかで、平成31年2月27日に策定された「桜川市田園都市づくりマスタープラン」では、桜川・筑西IC周辺地区が市の中核となるべき複合都市拠点として明確に位置付けられました。
そこで、市では、複合都市拠点「桜川・筑西IC周辺地区」の形成に寄与させるため、令和4年7月1日から、同地区内の市街化調整区域のうち一定水準のインフラが整備されたエリア(いわゆる農振農用地などを除く。)において地区計画制度を導入しました。

2.地区計画とは…?

地区計画とは、地域ごとに建築行為や開発行為についてのルールを定めることができる都市計画制度です。
市街化調整区域における地区計画の区域内では、従来の市街化調整区域の規制にかかわらず、地区計画のルールが優先的に適用されます。

3.地区計画の概要

令和4年7月1日付で導入した桜川・筑西IC周辺地区関連地区計画の基本的なルールは、建築物の用途の制限、敷地面積の最低限度(原則200m2以上)及び建築物の高さの最高限度(原則10m以下)の3点ですが、大和駅北地区の一部(福祉住宅エリア)のみ、これらに加えて壁面の位置の制限があります。
 画像(79) 地区計画総括図(索引図)
 画像(79) 地区計画の区域に係る建築物の用途の制限の概要表(大和駅北地区/住宅エリア/福祉住宅エリア/医療福祉エリア)
 画像(79) 地区計画の区域に係る建築物の用途の制限の概要表(インターチェンジ南地区/流通業務エリア)
 画像(79) 地区計画の区域に係る建築物の用途の制限の概要表(上の原地区/複合産業エリア)

4.地区計画の具体的な内容

地区計画の具体的な内容(名称、区域及び計画事項)は、次のとおりです。
なお、決定告示部は、いずれも令和4年7月1日です。
※「3.地区計画の概要」中の『地区計画総括図(索引図)』で該当する地区計画の名称を確認してから参照することをお勧めします。
※ 計画図は、ベースとなる図面が古いため、最新の建築物の立地状況を反映していない箇所があります。
No.01 大和駅北地区地区計画
     画像(79) 計画図  画像(79) 計画書
No.02 インターチェンジ南地区地区計画
     画像(79) 計画図  画像(79) 計画書
No.03 上の原地区地区計画
     画像(79) 計画図  画像(79) 計画書

5.建築条例と地区計画の届出

上記の地区計画の内容は、その全部が建築基準法の規定による条例としても定められています。したがって、上記の地区計画の内容はいわゆる建築確認においても審査の対象となりますが、一方で、いわゆる地区計画の届出は必要ありません。

桜川市地区計画の区域に係る建築物の制限を定める条例(施行日:令和5年4月1日)

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