• 【ID】P-7932
  • 【更新日】2023年7月21日
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工業の維持・活性化を図るための地区計画の決定について

1.地区計画の目的

桜川市の区域は、都市計画法に基づき「市街化区域」と「市街化調整区域」とに区分されています。このうち、市街化調整区域は、法律上“市街化を抑制すべき区域”とされており、建築行為や開発行為について一定の制限があります。
市街化調整区域の規制は、無秩序な市街化を防止し、効率的な公共投資を確保するためのものですが、石材団地等の工業施設集積地については、既存工場等の操業環境を維持しつつ、新たな工業系用途を計画的に誘導し、市の経済活力の向上に寄与させることが合理的です。そこで、市では、令和4年7月1日から、市街化調整区域のうち現に相当数の工場等が集積し、かつ、一定水準のインフラが整備されたエリア(いわゆる農振農用地などを除く。)において地区計画制度を導入しました。

2.地区計画とは…?

地区計画とは、地域ごとに建築行為や開発行為についてのルールを定めることができる都市計画制度です。
市街化調整区域における地区計画の区域内では、従来の市街化調整区域の規制にかかわらず、地区計画のルールが優先的に適用されます。

3.地区計画の概要

令和4年7月1日付で工業の維持・活性化を図るために導入した地区計画の基本的なルールは、建築物の用途の制限、敷地面積の最低限度(原則200m2以下)及び建築物の高さの最高限度(原則10m以下)の3点です。
 画像(79) 地区計画総括図(索引図)
 画像(79) 地区計画の区域に係る建築物の用途の制限の概要表(塙世工業地区・谷貝工業第1地区・谷貝工業第2地区/工業生産エリア)
 画像(79) 地区計画の区域に係る建築物の用途の制限の概要表(高久工業地区/準工業生産エリア)

4.地区計画の具体的な内容

地区計画の具体的な内容(名称、区域及び計画事項)は、次のとおりです。
なお、決定告示日は、いずれも令和4年7月1日です。
※「3.地区計画の概要」中の『地区計画総括図(索引図)』で該当する地区計画の名称を確認してから参照することをお勧めします。
※ 計画図は、ベースとなる平面図が古いため、最新の建築物の立地状況を反映していない箇所があります。
No.01 塙世工業地区地区計画
     画像(79) 計画図  画像(79) 計画書
No.02 谷貝工業第1地区地区計画
     画像(79) 計画図  画像(79) 計画書
No.03 谷貝工業第2地区地区計画
     画像(79) 計画図  画像(79) 計画書
No.04 高久工業地区地区計画
     画像(79) 計画図  画像(79) 計画書

5.建築条例と地区計画の届出

上記の地区計画の内容は、その全部が建築基準法の規定による条例としても定められています。したがって、上記の地区計画の内容はいわゆる建築確認においても審査の対象となりますが、一方で、いわゆる地区計画の届出は必要ありません。

桜川市地区計画の区域に係る建築物の制限を定める条例(施行日:令和5年4月1日)

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