○桜川市土地利用基本条例施行規則
平成30年6月15日
規則第28号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 土地利用基本計画(第5条―第9条)
第3章 立地行為の調整の手続(第10条―第29条)
第4章 法定協議の事前調整(第30条―第32条)
第5章 特定土地利用行為の適正化の手続(第33条―第47条)
第6章 土地利用に関する私的自治の推進(第48条―第51条)
第7章 まちづくりの担い手(第52条―第62条)
第8章 補則(第63条―第70条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市土地利用基本条例(平成30年桜川市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例及び条例第2条第3項各号に掲げる法令の例による。
(立地行為)
第3条 条例第2条第1項の土地の区域に新たな建築物の用途を生じさせるものとして規則で定める行為は、開発行為又は建築物の新築、改築(用途の変更を伴うものに限る。)若しくは用途の変更とする。
(特定土地利用行為)
第4条 条例第2条第2項の相当規模の一団の土地の形質の変更で、その周辺の地域に及ぼす影響が大きいものとして規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条第1項の規定により茨城県知事が指定した土砂災害特別警戒区域をいう。以下同じ。)に係る一団の土地の形質の変更で、その規模が0.3ヘクタール以上であるもの
(2) 土砂災害警戒区域(土砂災害防止法第7条第1項の規定により茨城県知事が指定した土砂災害警戒区域をいう。以下同じ。)に係る一団の土地の形質の変更で、その規模が0.5ヘクタール以上であるもの(前号に掲げる行為を除く。)
(3) その他1ヘクタール以上の規模の一団の土地の形質の変更
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による許可を受けて行う行為
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による許可を受けて行う行為
(3) 鉱業法(昭和25年法律第289号)に定める鉱業として行う行為
(4) 採石法(昭和25年法律第291号)に定める採石業として行う行為
(5) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に定める砂利採取業として行う行為
(6) 桜川市土採取事業規制条例(平成17年桜川市条例第142号)に定める土採取事業として行う行為
(7) その他公益上必要な行為又はこれに準ずる行為として市長が別に定める行為
第2章 土地利用基本計画
第5条 土地利用基本計画は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に定める土地利用基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
(土地利用基本計画の図書)
第6条 土地利用基本計画は、計画書及び付図によって表示する。
2 計画書は、条例第6条第3項各号に掲げる事項を矛盾なく簡潔かつ明瞭に記載したものでなければならない。
3 付図は、計画区分の概要を表示した縮尺2万5千分の1以上の地形図とする。
(市民の意見を反映させるために必要な措置)
第7条 条例第6条第4項に規定する措置の内容は、都市計画法第18条の2第2項に規定する措置の例による。
(合議制の機関の組織及び運営)
第8条 条例第6条第4項第1号の優れた学識経験を有する者は、市域の適正かつ合理的な利用に関し公正な判断をすることができる者で、かつ、学術的な功績の著しい者のうちから市長が任命する。
2 条例第6条第4項第2号の市議会議員は、市議会の推薦があった者につき市長が任命する。
3 条例第6条第4項第3号の農業委員会委員は、農業委員会委員(農地利用適正化推進委員を含む。)のうちから市長が任命する。
4 条例第6条第4項第4号の都市計画審議会委員又はこれに準ずる地位にある者は、都市計画審議会委員に任じられた実績がある者のうちから市長が任命する。
5 条例第6条第4項第5号の景観審議会委員又はこれに準ずる地位にある者は、景観審議会委員に任じられた実績がある者のうちから市長が任命する。
6 条例第6条第4項第6号の環境審議会委員又はこれに準ずる地位にある者は、環境審議会委員に任じられた実績がある者のうちから市長が任命する。
7 条例第6条第4項第7号の市長が特に必要と認める者は、区長(桜川市区設置条例(平成17年桜川市条例第7号)に定める区長をいう。以下同じ。)のうちから市長が任命する。
(公表の方法)
第9条 条例第6条第5項の規定による公表は、次に掲げる方法のいずれかで行うものとする。
(1) 市公式ウェブサイトへの情報の掲載
(2) 主管課又は室(公室を除く。以下同じ。)における図書の縦覧
(3) 有償又は無償による図書の譲渡
第3章 立地行為の調整の手続
(立地調整指針の策定の手続)
第10条 立地調整指針の図書は、条例第8条第2項各号に掲げる事項を矛盾なく簡潔かつ明瞭に記載したものでなければならない。
(1) 立地調整指針の案の概要
(2) 立地調整指針の案の縦覧場所及び縦覧期間
(4) その他市長が特に必要と認める事項
4 意見書は、様式第1号によるものとする。
5 条例第8条第6項後段(同条第9項本文において準用する場合を含む。)の意見書の要旨とこれに対する市の見解を記載した書面は、様式第2号によるものとする。
(1) 立地調整指針の適用の範囲
(2) 立地調整指針の公表の方法
(3) その他市長が特に必要と認める事項
(軽易な変更)
第11条 条例第8条第9項ただし書の規則で定める軽易な変更は、次のとおりする。
(1) 名称又は呼称の変更
(2) 法令又は条例の制定又は改廃に伴う変更
(3) その他立地調整協議の内容に実質的な影響を及ぼすことのない変更
(申出の方法)
第12条 立地調整協議の申出(条例第22条第2項において準用する条例第9条第2項の規定による申出を含む。次条第1項第2号、第23条第2項第2号及び第66条第1項第5号アにおいて同じ。)は、立地調整協議申出書(様式第3号)を提出して行うものとする。
2 立地調整協議申出書には、立地行為の計画の案を明らかにした図書を添付しなければならない。
3 前項の図書は、その内容が立地調整指針(条例第8条第2項第1号及び第2号に規定する事項に関する部分に限る。)に適合することが明らなもので、かつ、まちづくりに関する専門的な知識を有する者の適切な関与を経て作成されたものでなければならない。
(1) 空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等をいう。)に関する情報(適地に係るものに限る。)を教示すること。
(2) 立地調整協議の申出があった土地(以下「協議申出地」という。)の周辺の地域における公共投資の将来見通し(次に掲げるものに限る。)について教示すること。
ア 道路の整備水準に関する将来見通し
イ 下水道その他の排水施設の整備水準に関する将来見通し
ウ その他市長が特に教示する必要があると認める公共投資の将来見通し
(3) 協議申出地が次に掲げる区域のいずれかに係るときは、その旨を教示すること。
ア 土砂災害警戒区域又は土砂災害特別警戒区域(以下「土砂災害警戒区域等」という。)
イ 要措置区域(土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第6条第1項の規定により茨城県知事が指定した土地の区域をいう。)又は形質変更時要届出区域(同法第11条第1項の規定により茨城県知事が指定した土地の区域をいう。)
ウ その他市長が特に必要と認める区域
2 条例第11条第1項の規定による関係行政機関との協議(以下「関係機関協議」という。)は、当該関係行政機関の職員との対面によって行うものとする。ただし、相手方の承諾があるときは、この限りでない。
3 協議申出者は、自らの責任と負担によって関係機関協議をしなければならない。ただし、特別の事情があると認められるときは、市長に技術的支援を求めることができる。
5 市長は、前項の報告書の提出があったときは、その内容を関係行政機関に照会するものとする。
2 前項の説明会(以下この章において単に「説明会」という。)は、次に掲げる要領に従って行うものとする。
(1) 説明会の日時は、日曜日の日中等関係住民が参加し易い時間帯とすること。
(2) 説明会の会場は、協議申出地の存する区(桜川市区設置条例に定める区をいう。以下同じ。)の集会所等関係住民が参加し易い場所とすること。
(3) 説明会の開催の周知は、次に掲げる方法のいずれかによって、開催の日の5日前までに関係住民に到達するようにすること。
ア 説明会の開催の概要を記載した書面の送付
イ アの書面の回覧板による配布
ウ その他市長が適切と認める方法
3 第1項の戸別訪問による説明(以下この章において単に「戸別訪問による説明」という。)は、関係住民との対面によって行うものとする。ただし、相手方の承諾があるときは、資料の配布に代えることができる。
4 協議申出者は、説明会又は戸別訪問による説明において、次に掲げる事項を周知しなければならない。
(1) 協議申出者の氏名、住所及び連絡先(法人にあってはその名称、代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地及び連絡先)
(2) 立地行為の計画の案の概要
(3) 条例第12条第2項の規定による評価及び対策の立案をしたときは、その概要
(4) その他市長が特に必要と認める事項
5 説明会又は戸別訪問による説明の対象とすべき関係住民の標準的な範囲は、立地調整指針に定める。
6 協議申出者は、自らの責任と負担によって説明会を開催し、又は戸別訪問による説明をしなければならない。ただし、特別の事情があると認められるときは、市長に技術的支援を求めることができる。
9 前項の届出書には、説明会又は戸別訪問による説明の際に使用を予定する資料を添付しなければならない。
(1) 立地行為の計画の案の概要
(2) 立地行為の計画の案の縦覧場所及び縦覧期間
(4) その他市長が特に必要と認める事項
2 異議申立書は、様式第12号によるものとする。
4 前項の通知書には、本人の同意なく異議申立書を提出した個人を識別し、又は識別し得る情報を記載してはならない。
(1) 急施を要するとき。
(2) 書類の補正等軽微な行為を求めるとき。
(3) 第69条第3項各号のいずれかに該当するとき。
2 前項の届出書には、修正後の立地行為の計画の案を明らかにした図書(当該修正に係る部分が表示されたものに限る。)を添付しなければならない。
(都市計画審議会への書面の提出の方法)
第20条 条例第17条第1項後段(条例第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による書面の写しの提出に当たっては、異議申立書を提出した個人を識別し、又は識別し得る情報を消除しなければならない。ただし、その開示につき当該個人の同意があるときは、この限りでない。
(協議書)
第21条 協議書は、市長と協議申出者との合意の成立を証するため2通を作成し、市長と協議申出者とがそれぞれ記名押印の上、各1通を保管するものとする。
2 前項の規定は、市長と協議申出者とが相互の合意に基づきこれと異なる保管の方法を採ることを妨げない。
(1) 協議書の適用を受ける土地の所在及び地番
(2) 協議書の適用を受ける立地行為の計画の概要
(3) 協議成立者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(4) 協議書の内容の公表の方法
(5) その他市長が特に必要と認める事項
4 条例第18条第2項の規定による公表は、次に掲げる方法のいずれかで行うものとする。
(1) 市公式ウェブサイトへの情報の掲載
(2) 主管課又は室における図書の縦覧
(3) その他市長が適切と認める方法
(協議の打切り)
第23条 条例第20条第1項第5号(条例第22条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 条例第20条第1項第1号から第3号までに掲げるもののほか、協議申出者が立地調整協議に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるとき。
(2) 条例第20条第1項第4号に掲げるもののほか、立地調整協議を継続する実質的な意義がないと認めるに足りる相当の理由があるとき。
(3) その他立地調整協議を打ち切ることをもやむを得ないと認めるに足りる相当の理由があるとき。
(1) 立地調整協議を打ち切るに至った理由
(2) 打ち切った立地調整協議の申出を受理した日付
(3) 打ち切った立地調整協議に係る協議申出者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(4) 打ち切った立地調整協議について説明会が開催されているときは、その日付
(5) その他市長が特に必要と認める事項
3 条例第20条第2項本文の規定による通知は、様式第18号による通知書を送付して行うものとする。
(配慮の在り方)
第24条 条例第21条に定める適切な配慮は、公正かつ透明性(行政上の意思決定の内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の高い手続の下、協議成立者の行おうとする立地行為(協議書に定めた事項に適合するものに限る。)の実現を図るために必要な制度の構築に努めるものとする。
(廃止の告示)
第25条 条例第22条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 廃止された協議書の適用を受けていた土地の所在及び地番
(2) 廃止された協議書の適用を受けていた立地行為の計画の概要
(3) 廃止された協議書に係る協議成立者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(4) その他市長が特に必要と認める事項
(地位の承継)
第26条 条例第23条第1項後段の規定による届出は、様式第19号による届出書を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、協議成立者の一般承継人であることを証する資料を添付しなければならない。
3 条例第23条第2項の規定による承諾(以下この章において単に「承諾」という。)を得ようとする者は、その旨を市長に願い出なければならない。
5 市長は、前項の願出書の提出があったときは、当該願出をした者が協議書に基づく地位を承継するに相応しくないと認めるに足りる相当の理由がない限り、その承諾をしなければならない。
6 市長は、承諾をしたときは、当該協議書に基づく地位を承継した者との間で新たな協議書を作成するものとする。
2 前項の届出書には、協議成立者から協議書の適用を受ける土地又は建築物の所有権を取得したことを証する資料を添付しなければならない。
3 市長は、条例第24条本文の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対して次に掲げる事項を教示しなければならない。
(1) 取得した土地又は建築物に適用されている協議書の内容
(2) 市長の承諾を得て協議書に基づく地位を承継することができること。
(3) その他市長が特に必要と認める事項
(委任)
第29条 条例及びこの規則に定めるもののほか、立地調整協議の運用に関し必要な技術的細目は、立地調整指針に沿って市長が別に定める。
第4章 法定協議の事前調整
2 法定協議事前届出書には、法定協議に係る開発行為の計画の案を明らかにした図書を添付しなければならない。
3 前項の図書は、その内容が市の実施する施策に適合することが明らかなものでなければならない。
4 条例第27条ただし書の規則で定める規模は、0.1ヘクタールとする。
第5章 特定土地利用行為の適正化の手続
(設計基準)
第33条 設計基準は、次のとおりとする。
(1) 工事施工区域の内外を結ぶ道路(以下「取付道路」という。)が、次に掲げる事項を勘案して、周辺の地域における道路の機能を阻害することなく、かつ、これらの道路と接続してその機能が有効に発揮されるような構造及び規模で適切に配置されるよう設計がなされていること。
ア 特定土地利用行為の目的
イ 工事施工区域の規模、形状及びその周辺の状況
ウ 工事施工区域内に存する土地の地形及び地盤の性質
(2) 排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、工事施工区域内に生ずる下水(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水をいう。)を有効に排出するとともに、その排出によって当該工事施工区域及びその周辺の地域に溢水等の被害を生じさせないような構造及び能力で適切に配置されるよう設計がなされていること。
イ 工事施工区域及びその周辺の地域における降水量
ウ 放流先の状況
(4) 地盤の沈下、崖崩れ、出水等による災害の発生を防止するため、工事施工区域内に存する土地について、地盤の改良、擁壁及び排水施設の設置その他防災上必要な措置が適切に講ぜられるよう設計がなされていること。
(7) 工事施工区域及びその周辺の地域において市の実施する施策があるときは、これに適合するよう設計がなされていること。
2 設計承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 特定土地利用行為の設計の案を明らかにした図書
(2) 1ヘクタール以上の規模の特定土地利用行為に係る設計承認の申請にあっては、次に掲げる資料
ア 当該特定土地利用行為を適正に施工するために必要な資力及び信用があることを証する資料
イ 工事施工者(特定事業者が請負契約によらないで自ら特定土地利用行為に係る工事を施工しようとするときは、当該特定事業者。以下同じ。)に当該特定土地利用行為に係る工事を適正に施工するために必要な能力があることを証する資料
(3) 特定土地利用行為に係る工事の妨げとなる権利を有する者全員の3分の2以上の同意があることを証する資料
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、土地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者
(2) 学校教育法による短期大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、土地開発に関する技術に関して3年以上の実務の経験を有する者
(3) 前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、土地開発に関する技術に関して4年以上の実務の経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、土地開発に関する技術に関して7年以上の実務の経験を有する者
(5) 技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち市長が別に定める部門に合格した者で、かつ、土地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者
(6) 建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士の資格を有する者で、かつ、土地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者
(7) 市長が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
5 第21条第4項及び第5項の規定は、条例第31条第3項の規定による公表について準用する。この場合において、第21条第5項ただし書中「協議申出者が事業者である場合」とあるのは、「承認事業者」と読み替えるものとする。
6 条例第31条第4項第2号(条例第34条第2項において準用する場合を含む。)の相当数の同意は、特定土地利用行為に係る工事の妨げとなる権利を有する者全員の3分の2以上の同意とする。
7 条例第31条第4項第3号(条例第34条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 工事施工者に当該特定土地利用行為に係る工事を適正に施工するために必要な能力がないとき。
(2) 設計者(1ヘクタール以上の規模の特定土地利用行為に係る図書を作成した者に限る。)が第3項各号のいずれにも該当する者でないとき。
8 市長は、設計承認の申請を受理した場合において、特定土地利用行為の設計の案が設計基準に適合しないと認めたとき、若しくは適合の可否を判断することができないと認めたとき、又は条例第31条第4項各号のいずれかに該当すると認めたときは、設計承認(条例第34条第1項の規定による承認を含む。第10項において同じ。)をすることができない。この場合においては、その理由を明らかにして、遅滞なくその旨を当該申請をした特定事業者に通知しなければならない。
10 設計承認に通常要すべき標準的な期間は、市長が別に定め、これを公表しなければならない。
(軽易な変更)
第36条 条例第34条第1項ただし書の規則で定める軽易な変更は、次のとおりとする。
(1) 工事施工区域の面積の縮小に係る設計の変更(当該変更後の特定土地利用行為の設計が設計基準に適合するものに限る。第3号において同じ。)
(2) 工事の着手予定年月日又は完了予定年月日に係る設計の変更
(3) その他周辺の地域に実質的な影響を及ぼすことのない設計の変更
2 工事施工者又は設計者の変更(1ヘクタール以上の規模の特定土地利用行為に係る者に限る。)は、前項第3号に該当するものと解してはならない。
4 前項の届出書には、変更後の特定土地利用行為の設計の案を明らかにした図書(当該変更に係る部分が表示されたものに限る。)を添付しなければならない。
(1) 特定土地利用行為の規模が0.3ヘクタール以上かつ0.6ヘクタール未満である場合 工事施工区域から50メートルの範囲内の居住者
(2) 特定土地利用行為の規模が0.6ヘクタール以上かつ1ヘクタール未満である場合 工事施工区域から100メートルの範囲内の居住者
(3) 特定土地利用行為の規模が1ヘクタール以上である場合 工事施工区域から150メートルの範囲内の居住者
(4) 工事施工区域が土砂災害警戒区域等に係る場合 当該土砂災害警戒区域等及びこれに連なる土砂災害警戒区域等の区域内の居住者
(5) その他市長が特に必要と認める者が存する場合 当該者
3 前項の規定は、承認事業者が説明会又は戸別訪問による説明の対象とすべき関係住民の範囲を拡大することを妨げない。
5 前項の届出書には、説明会又は戸別訪問による説明の際に使用を予定する資料を添付しなければならない。
7 承認事業者は、説明会の開催又は戸別訪問による説明の実施後に条例第34条第1項の規定による承認を受けたときは、説明会又は戸別訪問による説明に準ずる措置を講ずるよう努めなければならない。
(防災上必要な措置)
第39条 承認事業者又は工事施工者は、自らの責任と負担によって条例第38条の規定による対策を講じなければならない。
3 条例第39条第3号の規則で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 事故等の発生に起因して不測の期間特定土地利用行為に係る工事を中断せざるを得なくなったとき。
(2) 前号の工事を再開しようとするとき。
2 前項の受検申出書には、特定土地利用行為に係る工事が適正に完了したことを証する資料を添付しなければならない。
4 第21条第4項及び第5項の規定は、条例第41条第4項の規定による公表について準用する。この場合において、第21条第5項ただし書中「協議申出者が事業者である場合」とあるのは、「承認事業者」と読み替えるものとする。
(地位の承継)
第43条 条例第42条第1項後段において準用する条例第23条第1項後段の規定による届出は、様式第39号による届出書を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、承認事業者の一般承継人であることを証する資料を添付しなければならない。
3 条例第42条第2項の規定による承諾(以下この章において単に「承諾」という。)を得ようとする者は、その旨を市長に願い出なければならない。
(1) 承認事業者から工事施工区域内に存する土地の所有権その他特定土地利用行為に係る工事を施工する権原を取得したことを証する資料
(2) 1ヘクタール以上の規模の特定土地利用行為に係る願出にあっては、当該特定土地利用行為を適正に施工するために必要な資力及び信用があることを証する資料
6 市長は、承諾をしたときは、当該設計承認に基づく地位を承継した者に対して様式第41号による承諾書を交付するものとする。
2 条例第44条に定める立入調査をした市の職員は、速やかにその結果の要旨を市長に報告しなければならない。
2 条例第46条第1項後段に規定する猶予期限は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める範囲内で付するものとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
(1) 是正命令に係る土地の規模が1ヘクタール未満である場合 是正命令の日から60日を超えない範囲
(2) 是正命令に係る土地の規模が1ヘクタール以上かつ5ヘクタール未満である場合 是正命令の日から30日を超え、かつ、6月を超えない範囲
(3) 是正命令に係る土地の規模が5ヘクタール以上かつ10ヘクタール未満である場合 是正命令の日から3月を超え、かつ、1年を超えない範囲
(4) 是正命令に係る土地の規模が10ヘクタール以上である場合 是正命令の日から6月を超え、かつ、3年を超えない範囲
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、遅滞なく是正命令を行うために必要な手続に着手するものとする。
(1) 是正勧告の日から3日を経過してもなお特定土地利用行為に係る工事(条例第6章の規定に違反している部分に限る。第65条第2項第1号において同じ。)が中断されないとき。
(2) 是正勧告の日から14日を経過してもなお是正のために必要な措置が講ぜられる見込みがないとき。
4 条例第46条第2項本文の規定による通知は、様式第46号による事前通告書を送付して行うものとする。
6 市長は、弁明書の提出があった場合において、その内容に正当な理由があると認めたときは、是正命令を中止するとともに、速やかにその旨を被命令予定者に通知しなければならない。
8 市長は、弁明書の提出がなかったとき、又は弁明書の提出があった場合においてその内容に正当な理由があると認められなかったときは、速やかに是正命令を行うものとする。
第6章 土地利用に関する私的自治の推進
2 土地利用協定立会申出書には、協定書及び当該協定書が真正なものであることを証する資料をあわせて添付しなければならない。
3 条例第47条第3項第5号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 土地利用協定の名称及び有効期間について定めがあること。
(2) 土地利用協定に違反する行為があった際の措置について定めがあること。
(3) 条例第47条第4項に規定する代表者に変更があった際の措置について定めがあること。
(4) 協定当事者に相続その他の一般承継があった際の措置について定めがあること。
(5) 協定当事者が土地利用協定の適用を受ける土地又は建築物を第3者に譲渡した際の措置について定めがあること。
(6) 土地利用協定の締結後速やかに市長に立会人となることを求めるとともに、市長が当該土地利用協定の内容を公表することに同意する旨の定めがあること。
(7) 協定当事者(条例第47条第4項に規定する代表者があるときは、その者)全員の押印があること。
4 条例第47条第5項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 土地利用協定の名称
(2) 土地利用協定の内容の公表の方法
(3) その他市長が特に必要と認める事項
5 第21条第4項及び第5項の規定は、条例第47条第5項の規定による公表について準用する。この場合において、第21条第5項ただし書中「協議申出者が事業者である場合」とあるのは、「事業者」と読み替えるものとする。
2 前項の届出書には、土地利用協定の内容を適正に変更し、又はこれを適正に廃止したことを証する資料を添付しなければならない。
(支援の内容)
第51条 条例第51条第2項に規定する措置の内容は、市長が別に定める。
第7章 まちづくりの担い手
(まちづくり実施計画)
第52条 条例第52条第1項第5号の規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 定款等に当該団体の名称について定めがあること。
(2) 定款等に当該団体の主たる事務所の所在地について定めがあること。
(3) 一元的な会計を行っていること。
2 条例第52条第2項第5号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 作成主体たる団体の主たる事務所の所在地
(2) まちづくり実施計画の名称及び計画期間
(3) 条例第52条第2項第3号の活動又は事業の工程及び資金計画
(4) その他市長が特に必要と認める事項
(欠格条項)
第53条 条例第53条第3号の規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 自己、自社若しくは第3者の不正の利益を図る目的又は第3者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用したと認められる者
(2) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者
(3) その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めるに足りる相当の理由がある者
(計画認可)
第54条 計画認可の申請(条例第60条第2項において準用する条例第54条第1項の規定による申請を含む。第6項及び第66条第1項第5号イにおいて同じ。)は、計画認可申請書(様式第52号)を提出して行うものとする。
2 計画認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) まちづくり実施計画の案を明らかにした図書
(2) 申請団体が資格要件に該当することを証する資料
(3) 申請団体に当該まちづくり実施計画の案の記載事項を適正に実施するために必要な能力があることを証する資料
3 条例第54条第2項第5号(条例第60条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める基準は、記載事項が矛盾なく簡潔かつ明瞭であることとする。
6 市長は、計画認可の申請を受理した場合において、申請団体が資格要件に該当しないと認めたとき、若しくはまちづくり実施計画の案が条例第54条第2項各号に掲げる基準に適合しないと認めたとき、又はこれらの可否を判断することができないと認めたときは、計画認可(条例第60条第1項の規定による認可を含む。第9項において同じ。)をすることができない。この場合においては、その理由を明らかにして、遅滞なくその旨を当該申請団体の代表者に通知しなければならない。
8 第21条第4項及び同条第5項の規定は、条例第54条第4項の規定による公表について準用する。この場合において、第21条第5項ただし書中「協議申出者が事業者である場合における当該事業」とあるのは、「認可まちづくり団体の代表者の氏名及び主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。
9 計画認可に通常要すべき標準的な期間は、市長が別に定め、これを公表しなければならない。
(活動又は事業の支援)
第56条 条例第59条第1項に規定する措置の内容は、市長が別に定める。
(軽易な変更)
第57条 条例第60条第1項ただし書の規則で定める軽易な変更は、次のとおりとする。
(1) 認可まちづくり団体の名称、代表者又は主たる事務所の所在地の変更
(2) まちづくり実施計画の名称又は計画期間の変更
(3) その他条例第54条第2項各号に掲げる基準の範囲内で、かつ、条例第52条第2項第3号の活動又は事業に実質的な影響を及ぼすことのない事項の変更
4 前項の届出書には、変更後のまちづくり実施計画の内容を明らかにした図書を添付しなければならない。
2 市長は、是正勧告の日から30日を経過してもなお是正のために必要な措置が講ぜられる見込みがないと認めたときは、遅滞なく是正命令を行うために必要な手続に着手するものとする。
3 条例第64条第2項において準用する条例第46条第2項本文の規定による通知は、様式第61号による事前通告書を送付して行うものとする。
5 市長は、弁明書の提出があった場合において、その内容に正当な理由があると認めたときは、是正命令を中止するとともに、速やかにその旨を被命令予定団体の代表者に通知しなければならない。
7 市長は、弁明書の提出がなかったとき、又は弁明書の提出があった場合においてその内容に正当な理由があると認められなかったときは、速やかに是正命令を行うものとする。
(取消し又は撤回)
第62条 条例第65条第1項第3号の規則で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 当該認可まちづくり団体が組織的に犯罪に関わっていることが明らかとなったとき。
(2) 代表者が1年以上継続して不在(所在が明らかでないことを含む。第4項において同じ。)である等当該認可まちづくり団体のまちづくりの担い手としての実態が既に消失しているとき。
2 市長は、条例第65条第1項第1号若しくは第3号のいずれかに該当すると認めたとき、又は是正命令の日から30日を経過してもなお是正のために必要な措置が講ぜられる見込みがないと認めたときは、遅滞なく同項の規定による計画認可の取消し又は撤回を行うために必要な手続に着手するものとする。
3 条例第65条第2項の規定により意見を聴くべき関係住民は、まちづくり実施計画の主たる対象とする地域に係る区の区長とする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
5 前項に定めるもののほか、条例第65条第3項の規定による聴聞(以下単に「聴聞」という。)の手続は、桜川市行政手続条例(平成17年桜川市条例第12号)第3章第2節の規定及びこれに基づく規則の定めるところによる。
6 条例第65条第4項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 計画認可を取り消し、又は撤回するに至った理由
(2) 計画認可を取り消し、又は撤回した計画の名称
(3) 計画認可の取消し又は撤回を受けた団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(4) その他市長が特に必要と認める事項
8 条例第65条第4項本文の規定による通知は、様式第65号による通知書を送付して行うものとする。
9 市長は、聴聞の手続の結果、計画認可を取り消し、又は撤回しようとした認可まちづくり団体(以下「被処分予定団体」)に正当な理由があると認めたときは、当該処分を中止するとともに、速やかにその旨を当該被処分予定団体の代表者に通知しなければならない。
11 市長は、聴聞の手続の結果、被処分予定団体に正当な理由があると認められなかったときは、速やかに計画認可を取り消し、又は撤回するものとする。
第8章 補則
(土地利用調整委員会)
第63条 条例及びこの規則その他の規程(立地調整指針を含む。第66条第1項第1号、第3号及び第4号ウ並びに第67条第1項第2号において同じ。)の運用に関し必要な技術的事項について検討するとともに、その連絡調整を図るために、市の職員(土地利用に関する事務を所掌する機関に属する者に限る。)で構成する合議制の機関(以下「土地利用調整委員会」という。)を置く。
2 土地利用調整委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(情報の公表)
第65条 条例第68条第1項の規定による公表(以下単に「公表」という。)は、次に掲げる事項について、市公式ウェブサイトにその情報を掲載し、又は主管課若しくは室においてその情報を掲載した図書を縦覧に供して行うものとする。
(1) 条例の規定に基づく命令又は勧告に従わない者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 条例の規定に基づく命令又は勧告に従わなかった事実並びに当該命令又は勧告の内容、その根拠となる条項及びその原因となる事実
(3) その他市長が特に必要と認める事項
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、遅滞なく公表を行うために必要な手続に着手するものとする。
(1) 条例第46条第1項の規定による命令の日から3日を経過してもなお特定土地利用行為に係る工事が中断されないとき。
(2) 条例第46条第1項の規定による命令の日から14日を経過してもなお是正のために必要な措置が講ぜられる見込みがないとき。
5 市長は、弁明書の提出があった場合において、その内容に正当な理由があると認めたときは、公表を中止するとともに、速やかにその旨を被公表予定者に通知しなければならない。
7 市長は、弁明書の提出がなかったとき、又は弁明書の提出があった場合においてその内容に正当な理由があると認められなかったときは、速やかに公表を行うものとする。
8 市長は、条例の規定に基づく命令又は勧告の原因となる事実が消滅したと認めたときは、速やかに公表(当該命令又は勧告に係る部分に限る。)を停止しなければならない。
(受理)
第66条 条例第69条の規則で定める形式的条件は、次のとおりとする。
(1) この規則その他の規程で定める様式において記載すべきものとして定められた項目が形式上遺漏なく記載され、かつ、本人の氏名が記載されていること。
(2) 前号の記載事項(本人の記名を含む。)について明らかな錯誤がないこと。
(3) この規則その他の規程において添付しなければならないものとして定められた書類が形式上遺漏なく添付され、かつ、その表示事項について明らかな錯誤がないこと。
(4) 書類の提出先が主管課又は室であり、かつ、その提出時期が次の基準に適合する期間内であること。
ア 平日(桜川市の休日を定める条例(平成17年桜川市条例第2号)第1条各号に掲げる日以外の日をいう。)であること。
イ 午前8時30分から午後5時15分までの時間帯であること。
ウ その他書類を提出することができる期間としてこの規則その他の規程において定められた特定の期間があるときは、当該期間内であること。
(5) 次のいずれかに該当することが明らかなものでないこと。
ア 立地調整協議の申出にあっては、当該申出に係る立地行為の計画の案が立地調整指針の適用を受けるものでないこと。
イ 計画認可の申請にあっては、申請団体が資格要件に該当するものでないこと。
ウ その他権能を有する者による申出又は申請でないこと。
2 市長は、条例の規定による申出又は申請を受理することができないと認めたときは、その理由を明らかにして、速やかにその旨を当該申出又は申請をした者に通知しなければならない。
5 前3項の規定は、書類の補正等軽微な行為について口頭で求めることを妨げない。
(令4規則23・一部改正)
(届出の効力)
第67条 条例第70条の規則で定める形式的条件は、次のとおりとする。
(書面の交付)
第69条 条例の規定による申出又は申請をした者は、市長にその受理を証する書面の交付を求めることができる。
2 条例の規定による届出をした者は、市長に当該届出を適正に行った旨を証する書面の交付を求めることができる。
(1) その場で完了する行為を求めるもの
(2) 既に書面で通知している事項と同一の内容を求めるもの
(3) 書面の交付につき行政上特別の支障があるもの
附則
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)