○桜川市土地利用基本条例
平成30年6月15日
条例第33号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 土地利用の基本理念(第3条―第5条)
第3章 土地利用基本計画(第6条・第7条)
第4章 立地行為の調整の手続(第8条―第26条)
第5章 法定協議の事前調整(第27条―第29条)
第6章 特定土地利用行為の適正化の手続(第30条―第46条)
第7章 土地利用に関する私的自治の推進(第47条―第51条)
第8章 まちづくりの担い手(第52条―第65条)
第9章 補則(第66条―第73条)
附則
桜川市は、関東平野の北東端に在って、八溝山系の南端に当たる筑波山地西麓に面する。筑波連峰とも称せられる山々は、ヤマザクラの群生地として市の景色を彩るとともに、古くから信仰の対象として人々の心の拠り所となってきた。ヤマザクラが群生する土壌で涵養された水源はやがて湧水となり、支流となって市の名称の由来である利根川水系の一級河川・桜川と交わる。その沿岸では肥沃な農耕地帯が営々と培われ、山々から採掘される良質な花崗岩は、近代以降における経済発展の礎となってきた。
このような風土とその恵沢の下、先人達の紡ぐ多彩な営みのなかで醸成されてきた本市固有の都市像は、複数の種子に枝葉を芽吹かせ、それらが密接にかかわり合うことで成り立つ有機連携型都市の姿をかたち作っている。本市は古来、都市と農村とが相互に機能を補完し、人と自然とが共生し支え合うことで稔り豊かな暮らしを持続させてきた。
成熟と縮退の時代を迎えた今日、我々は、この都市と農村と神秘なる山々とが織り成すかけがえのない風景が、先人達から受け継いだ共有の資産であることを自覚し、創意工夫と多様性に富んだ質の高い土地利用によってその価値を一層高め、次世代へと継承していかなければならない。
その実現を果たそうとする意志をもって、我々は、ここに桜川市土地利用基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、桜川市における土地利用の基本理念を定めるとともに、土地利用の総合調整を図るための仕組みとこれに即して行われるべき諸手続、土地利用に関する私的自治の推進、まちづくりの担い手に関する制度の創設その他市の行政区域(以下「市域」という。)の適正かつ合理的な利用を図るために必要な事項を定め、もって本市の特性に相応しい創造的で多様性豊かな土地利用の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「立地行為」とは、土地の区域に新たな建築物の用途を生じさせるものとして規則で定める行為をいう。
2 この条例において「特定土地利用行為」とは、相当規模の一団の土地の形質の変更で、その周辺の地域に及ぼす影響が大きいものとして規則で定める行為をいう。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)
(2) 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)
(4) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)
第2章 土地利用の基本理念
(基本原理)
第3条 土地は、現在及び次世代の市民のための限られた資源であり、本市固有の豊穣な風土とその恵沢の下にもたらされたかけがえのない風景は、先人達から継承した市民共有の資産であるから、土地利用に当たっては、公共の福祉を優先し、本市固有の地域的な特性を反映した適正かつ合理的な計画に従ってこれを行わなければならない。
2 土地は、次世代の市民に継承すべき限られた資源であるから、土地利用に当たっては、環境への負荷をできる限り低減し、本市固有の豊穣な風土とその恵沢を将来にわたって持続的に享受することができるようにこれを行わなければならない。
3 土地は、市民が現に生活を営むための限られた資源であるから、土地利用に当たっては、山々が織り成す本市固有の地形その他の自然的な特性に適切に配慮し、市民の生活の安全を確保することができるようにこれを行わなければならない。
(基本原則)
第4条 土地利用は、市民の適切な関与を経てこれを行わなければならない。
2 市長は、市民の意見の相互調整を図り、その合意形成の下に土地利用に関する公の権限を行使する。
(解釈)
第5条 前2条に定める基本原理及び基本原則(以下「基本理念」と総称する。)は、市民及び事業者(営利その他の目的をもって事業を営む者をいう。以下同じ。)に対して直接に義務を課し、又は権利を制限し、若しくは賦与するものと解してはならない。
2 基本理念は、法令及びこの条例その他の条例並びにこれらに基づく規則その他の規程による具体的な手続によって実現する。
第3章 土地利用基本計画
第6条 市長は、基本理念にのっとり、市域の適正かつ合理的な利用を図るための基本とする計画(以下「土地利用基本計画」という。)を定めるものとする。
2 土地利用基本計画は、市議会の議決を経て定められた市域の土地利用に関する基本構想に即したものでなければならない。
3 土地利用基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 市域の土地利用に関する基本的な方針
(2) 市域の土地利用の調整に関する方針
(3) 市域の適正かつ合理的な利用を図るための基本とする地域の区分(以下「計画区分」という。)
(4) 計画区分別の土地利用に関する方針
(5) その他市長が市域の適正かつ合理的な利用を図るために特に必要と認める事項
4 市長は、土地利用基本計画を定めようとするときは、あらかじめ公聴会の開催等市民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、次に掲げる者で構成する合議制の機関を設置し、その議を経なければならない。
(1) 優れた学識経験を有する者
(2) 市議会議員
(3) 農業委員会委員
(4) 都市計画審議会委員又はこれに準ずる地位にある者
(5) 景観審議会委員又はこれに準ずる地位にある者
(6) 環境審議会委員又はこれに準ずる地位にある者
(7) その他市長が特に必要と認める者
5 市長は、土地利用基本計画を定めたときは、遅滞なくその内容を公表しなければならない。
(責務)
第7条 市長は、土地利用基本計画に即して都市計画その他の土地利用に関する施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 市長は、市民又は事業者のまちづくりに関する活動又は事業への関与に当たっては、土地利用基本計画に即してこれを行わなければならない。
3 市民は、自らがまちづくりの主役であることを自覚し、まちづくりに関する活動に自発的に取り組むとともに、市の実施する施策に協力するよう努めなければならない。
4 事業者は、まちづくりに関する事業の実施に当たっては、土地利用基本計画を尊重し、市の実施する施策との適合を図るよう努めなければならない。
5 市長は、市民又は事業者に対して市の実施する施策に関する知識の普及と情報の発信に努め、まちづくりに関する市民の活動の意欲を高めるとともに、事業者における事業の円滑な実施に配慮しなければならない。
第4章 立地行為の調整の手続
(立地調整指針)
第8条 市長は、都市計画その他の土地利用に関する施策を適切に補完するために必要があると認めたときは、土地利用基本計画に即して立地行為の調整に関する指針(以下「立地調整指針」という。)を定めることができる。
2 立地調整指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) その適用の範囲に関する事項
(2) 立地行為の計画の立案に際し遵守すべき最低の基準に関する事項
(3) 立地行為の計画の立案に際し調整すべき事項
(4) 立地調整協議(第9条に定める立地調整協議をいう。)に通常要すべき標準的な期間に関する事項
(5) その他市長が立地行為の特性に応じて特に必要と認める事項
3 市長は、立地調整指針の案を作成しようとするときは、あらかじめ公聴会の開催等市民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、立地調整指針を策定しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を公告し、当該立地調整指針の案にこれを策定しようとする理由を記載した書面を添えて30日以上公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による縦覧の期間内においては、何人も、規則で定めるところにより、縦覧に供された立地調整指針の案に対する自らの意見を記載した書面を市長に提出することができる。
6 市長は、都市計画審議会の議を経て立地調整指針を策定するものとする。この場合において、前項に規定する書面の提出があったときは、規則で定めるところにより、あらかじめその要旨とこれに対する市の見解を記載した書面を都市計画審議会に提出しなければならない。
7 市長は、立地調整指針を策定したときは、規則で定めるところにより、直ちにその旨を告示し、当該立地調整指針の内容を公表しなければならない。
8 立地調整指針は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
9 前各項の規定は、立地調整指針の変更について準用する。ただし、規則で定める軽易な変更については、この限りでない。
(立地調整協議)
第9条 市街化調整区域に係る立地行為(立地調整指針の適用を受けるものに限る。)をしようとする者は、その計画の調整に関し必要な事項について市長に協議を求めることができる。
2 前項の規定による協議(以下「立地調整協議」という。)を求める者は、規則で定めるところにより、立地行為の計画の案を作成し、その旨を市長に申し出なければならない。
3 市長は、立地調整協議の申出を受理したときは、立地調整指針との適合を図る観点その他技術的観点から、当該立地調整協議を行うものとする。
(土地取得のあっせんその他必要な措置)
第10条 市長は、立地調整指針に照らして必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、立地調整協議の申出をした者(以下「協議申出者」という。)に対して土地の取得についてのあっせんその他必要な措置を講ずるものとする。
(関係機関協議)
第11条 市長は、立地調整指針に照らして必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、協議申出者に対して関係行政機関と協議すべきことを指示するものとする。
2 協議申出者は、前項の規定による指示に従って関係行政機関と協議を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその結果の要旨を記載した書面に関係資料を添えて市長に提出しなければならない。
(環境への配慮)
第12条 市長は、立地調整指針に照らして必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、協議申出者に対して環境への負荷の低減に関し特に配慮すべき項目(以下「要配慮項目」という。)を指示するものとする。
2 協議申出者は、前項の規定による指示を受けたときは、規則で定めるところにより、要配慮項目ごとに立地行為が環境に及ぼす影響について評価を行うとともに、その負荷をできる限り低減するために必要な対策を立案し、当該立地行為の計画の案に反映させなければならない。
3 協議申出者は、前項の規定による評価及び対策の立案をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその要旨を記載した書面に関係資料を添えて市長に提出しなければならない。
(関係住民への周知)
第13条 市長は、立地調整指針に照らして必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、協議申出者に対して説明会の開催等関係住民への周知のために必要な措置を講ずべきことを指示するものとする。
2 協議申出者は、前項に規定する措置を講じようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
3 協議申出者は、第1項に規定する措置を講じた際関係住民から意見があったときは、これに適切に配慮し、関係住民の合意形成が図られるよう努めなければならない。
4 協議申出者は、第1項に規定する措置を講じたときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその結果の要旨を記載した書面に関係資料を添えて市長に提出しなければならない。
(異議の申立て)
第14条 市長は、前条第4項に規定する書面の提出があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を公告し、立地行為の計画の案に当該書面及びその関係資料を添えて、当該公告の日から14日以上公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による縦覧の期間内において、縦覧に供された立地行為の計画の案に対して異議のある者は、規則で定めるところにより、自らの異議を記載した書面に自己に有利な証拠その他の資料を添えて市長に提出することができる。
3 市長は、前項に規定する書面の提出があったときは、規則で定めるところにより、その要旨を協議申出者に通知しなければならない。
4 協議申出者は、前項の規定による通知を受けたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく当該通知の内容に対する自らの見解を記載した書面を市長に提出しなければならない。この場合において、当該書面には、自己に有利な証拠その他の資料を添付することができる。
(案の修正)
第16条 協議申出者は、立地行為の計画の案を修正したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 都市計画審議会は、前項の規定による審議において、立地調整協議を成立させるために必要な条件を付することができる。
(協議書)
第18条 市長は、規則で定めるところにより、協議申出者との間で合意に至った事項を証する書面(以下「協議書」という。)を作成するものとする。この場合において、前条第2項の規定による条件が付されているときは、当該条件の範囲内で協議書を作成しなければならない。
2 市長は、協議書を作成したときは、規則で定めるところにより、直ちにその旨を告示し、当該協議書の内容を公表しなければならない。
3 立地調整協議は、前項の規定による告示をもって成立する。
(協議の取下げ)
第19条 協議申出者は、立地調整協議を取り下げるときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をもって、当該立地調整協議はその効力を失う。
(協議の打切り)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、立地調整協議を打ち切ることができる。
(1) 協議申出者が正当な理由なくこの章の規定に基づく指示に従わず、又は報告若しくは書面その他の資料の提出を行わないとき。
(2) 協議申出者の報告又は提出した書面その他の資料に虚偽があり、かつ、それが悪質であるとき。
(3) 協議申出者の不作為に起因して何ら手続の進捗がないままに1年以上が経過したとき。
(4) 協議申出者との間で第18条第1項の規定による合意に至らないことが確実であるとき。
(5) その他規則で定める事由に該当するとき。
2 市長は、前項の規定により立地調整協議を打ち切ったときは、規則で定めるところにより、その理由を明らかにして、直ちにその旨を告示するとともに、当該協議申出者に通知しなければならない。ただし、当該協議申出者の所在が明らかでないときは、この限りでない。
3 前項の規定による告示をもって、当該立地調整協議はその効力を失う。
(適切な配慮)
第21条 市長は、都市計画その他の土地利用に関する施策を策定するに当たり、立地調整協議の成立した者(以下「協議成立者」という。)の地位について適切に配慮しなければならない。
2 市長は、協議成立者の行おうとする立地行為(協議書に定めた事項に適合するものに限る。)が法令又は条例の規定に基づく許可、認可その他の処分を要する場合において、その権限を有するときは、当該権限を行使するに当たり、当該法令又は条例の規定の範囲内で適切に配慮しなければならない。
(変更又は廃止)
第22条 協議書は、市長と協議成立者とが再度協議し、相互の合意に至らない限り、これを変更し、又は廃止することができない。
3 市長は、協議書が廃止されたときは、規則で定めるところにより、直ちにその旨を告示しなければならない。
4 前項の規定による告示をもって、協議成立者はその地位を失う。
(地位の承継)
第23条 協議成立者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた協議書に基づく地位を承継する。この場合において、当該地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 協議成立者から協議書の適用を受ける土地又は建築物の所有権その他当該土地又は建築物を使用する権原を取得した者は、規則で定めるところにより、市長の承諾を得て、当該協議成立者が有していた当該協議書に基づく地位を承継することができる。
(取得の届出)
第24条 協議成立者から協議書の適用を受ける土地又は建築物の所有権を取得した者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、前条に定める地位の承継を受けているときは、この限りでない。
(是正勧告)
第26条 市長は、協議成立者が正当な理由なく協議書に定めた事項を遵守していないと認めたときは、規則で定めるところにより、当該協議成立者に対して是正のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第5章 法定協議の事前調整
(法定協議に先立つ届出)
第27条 都市計画法第32条第1項又は第2項の規定による協議(その相手方が市長であるものに限る。以下「法定協議」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、当該法定協議に係る開発行為の計画の案を作成し、あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、協議成立者の行おうとする開発行為(協議書に定めた事項に適合するものに限る。)その他規則で定める規模未満である開発行為に係る法定協議については、この限りでない。
(報告若しくは資料の提出又は技術的助言)
第28条 市長は、市の実施する施策との適合を図る観点その他技術的観点から必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、前条の規定による届出をした者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は技術的助言をすることができる。
(是正勧告)
第29条 市長は、法定協議に着手した者(以下「法定協議者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、規則で定めるところにより、当該法定協議者に対して是正のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(1) 当該法定協議者が第27条の規定に違反して法定協議に着手したとき。
(2) 当該法定協議者が市の実施する施策に適合しない開発行為に係る法定協議に着手したとき。
(3) 当該法定協議者が正当な理由なく前条の規定による報告又は資料の提出を行わないとき。
(4) 当該法定協議者の報告又は提出した資料に虚偽があり、かつ、それが悪質であるとき。
(5) その他規則で定める事由に該当するとき。
第6章 特定土地利用行為の適正化の手続
(設計基準)
第30条 特定土地利用行為をしようとする事業者(以下「特定事業者」という。)は、当該特定土地利用行為に係る工事に着手する前に、その設計(工事の施工に関し必要な事項を定めることをいう。以下同じ。)の案が特定土地利用行為の設計の立案に際し遵守すべき基準(以下「設計基準」という。)に適合し、かつ、適正に施工されると見込まれるものであることについて市長の承認を受けなければならない。
2 設計基準は、土地利用基本計画に即し、かつ、都市計画法第33条に定める開発許可の基準を参酌して、規則で定める。
(設計承認)
第31条 前条第1項の規定による承認(以下「設計承認」という。)を受けようとする特定事業者は、規則で定めるところにより、特定土地利用行為の設計の案を作成し、その旨を市長に申請しなければならない。
2 市長は、設計承認の申請を受理した場合において、当該特定土地利用行為の設計の案が設計基準に適合すると認めたときは、遅滞なく設計承認をしなければならない。
3 市長は、設計承認をしたときは、規則で定めるところにより、直ちにその旨を当該申請をした特定事業者に通知するとともに、当該特定土地利用行為の設計の内容を公表しなければならない。
(1) 当該申請をした特定事業者に当該特定土地利用行為を適正に施工するために必要な資力及び信用がないとき。
(2) 当該特定土地利用行為に係る工事の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意がないとき。
(3) その他規則で定める事由に該当するとき。
(承認の条件)
第32条 設計承認には、防災上必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該設計承認を受けた特定事業者(以下「承認事業者」という。)に不当な義務を課するものであってはならない。
(申請の取下げ)
第33条 設計承認の申請をした特定事業者は、当該申請を取り下げるときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(設計の変更)
第34条 承認事業者は、設計承認を受けた設計の内容を変更しようとするときは、当該変更に係る部分の工事に着手する前に、当該変更に係る部分の設計の案が設計基準に適合し、かつ、適正に施工されると見込まれるものであることについて市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽易な変更については、この限りでない。
3 承認事業者は、第1項ただし書の規則で定める軽易な変更をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(関係住民への周知)
第35条 承認事業者は、特定土地利用行為に係る工事に着手する前に、規則で定めるところにより、説明会の開催等関係住民への周知のために必要な措置を講じなければならない。
(表示義務)
第36条 承認事業者又は特定土地利用行為に係る工事の請負人(以下「工事施工者」という。)は、当該工事に着手した日から第41条第3項に規定する書面の交付を受ける日までの間、規則で定めるところにより、当該工事を施工する土地の区域(以下「工事施工区域」という。)の見易い場所に、その氏名、住所及び連絡先(法人にあってはその名称、代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地及び連絡先)並びに当該工事が設計承認を受けた特定土地利用行為に係るものである旨を表示しなければならない。
2 承認事業者及び工事施工者は、前項の規定による表示の期間内において関係住民から当該工事の内容について説明を求められたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
(防災上必要な措置)
第38条 承認事業者又は工事施工者は、特定土地利用行為に係る工事の施工に当たっては、工事施工区域及びその周辺の地域において次に掲げる事態を防止するために必要な対策を講じなければならない。当該工事を廃止し、又は中断しようとするときも、同様とする。
(1) 地盤の沈下、崖崩れ、出水等による災害を生ずること。
(2) 河川、水路等の利水又は排水に支障を及ぼすこと。
(3) 道路、通路等の交通に支障を及ぼすこと。
(中断又は廃止)
第39条 承認事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 特定土地利用行為に係る工事を60日以上中断し、又はその工事を再開しようとするとき。
(2) 特定土地利用行為に係る工事を廃止しようとするとき。
(3) その他規則で定める事由に該当するとき。
(報告若しくは資料の提出又は技術的助言)
第40条 市長は、防災上の観点その他技術的観点から必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、承認事業者又は工事施工者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は技術的助言をすることができる。
(完了検査)
第41条 承認事業者は、工事施工区域(工事施工区域を工区に分けたときは、その工区)の全部について特定土地利用行為に係る工事が完了したときは、遅滞なく市長の検査を受けなければならない。
2 前項の規定による検査を受けようとする承認事業者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に申し出なければならない。
3 市長は、前項の規定による申出を受理したときは、遅滞なく当該工事が設計承認を受けた設計の内容に適合しているか否かを検査し、適合していると認めたときは、規則で定めるところにより、当該申出をした承認事業者に対してその旨を証する書面を交付するものとする。
4 市長は、前項に規定する書面を交付したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく当該工事が完了した旨を公表しなければならない。
2 承認事業者から工事施工区域内に存する土地の所有権その他特定土地利用行為に係る工事を施工する権原を取得した者は、規則で定めるところにより、市長の承諾を得て、当該承認事業者が有していた設計承認に基づく地位を承継することができる。
(立入調査)
第44条 市長は、この章の規定の施行のために特に必要があると認めたときは、現場に立ち入って調査を行うことができる。この場合において、住居に立ち入ろうとするときは、あらかじめその居住者の承諾を得なければならない。
2 市長は、前項の規定による調査(以下「立入調査」という。)をその職員に行わせるときは、規則で定めるところにより、あらかじめ当該職員にその身分を証する書面を交付するものとする。
3 立入調査を行う職員は、当該立入調査中において関係者から前項に規定する書面の提示を求められたときは、これに応じなければならない。
4 立入調査を行う者は、この章の規定の施行のために特に必要な限度で、特定事業関係者又はこれと思料される者に対して情報の提供を求め、及び現場における状況の記録、撮影等の作業をすることができる。
5 立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(是正勧告)
第45条 市長は、特定事業関係者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、規則で定めるところにより、当該特定事業関係者に対して是正のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(1) 当該特定事業関係者がこの章の規定に違反して特定土地利用行為に係る工事に着手し、又は特定土地利用行為に係る工事を施工し、中断し、再開し、若しくは廃止したとき。
(3) 当該特定事業関係者の報告又は提出した資料に虚偽があり、かつ、それが悪質であるとき。
(4) 当該特定事業関係者が正当な理由なく前条に定める立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(5) その他規則で定める事由に該当するとき。
(是正命令)
第46条 市長は、特定事業関係者が正当な理由なく前条の規定による勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、当該特定事業関係者に対して是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、土地の原状回復又は工作物(動産を含む。)の移転若しくは除却を命ずるときは、相当の猶予期限を付さなければならない。
2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該特定事業関係者に対して予定する命令の内容その他必要な事項を通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
第7章 土地利用に関する私的自治の推進
(協定の立会い)
第47条 自らの居住又は事業の用に供する土地の周辺の地域における土地利用の保全又は改善を目的とする協定(以下「土地利用協定」という。)を締結した市民及び事業者(以下これらの者を「協定当事者」という。)は、市長にその立会人となることを求めることができる。
2 市長に土地利用協定の立会人となることを求める協定当事者は、規則で定めるところにより、当該土地利用協定の内容を証する書面(以下「協定書」という。)を作成し、その旨を市長に申し出なければならない。
3 市長は、前項の規定による申出を受理した場合において、当該協定書が真正なものであり、かつ、次に掲げる基準に適合すると思料したときは、当該土地利用協定の立会人となることができる。
(1) 協定当事者全員の合意に基づくものであること。
(2) 協定当事者全員が合意に至らない限り、変更することができないものであること。
(3) 協定当事者の過半数が合意に至らない限り、廃止することができないものであること。
(4) 市の実施する施策に反するものでないこと。
(5) その他規則で定める基準
5 市長は、土地利用協定の立会人となったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を公告し、当該土地利用協定の内容を公表しなければならない。
(協定の尊重)
第48条 市長は、土地利用協定の立会人となったときは、当該土地利用協定の内容を尊重しなければならない。
2 前項の規定は、市長が法令又は条例の規定に基づく許可、認可その他の処分の権限を行使することを妨げるものではない。
(変更又は廃止)
第49条 協定当事者は、市長を立会人とした土地利用協定の内容を変更し、又はこれを廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該変更後の土地利用協定について第47条に定める手続を経て市長を立会人としているときは、この限りでない。
(支援)
第51条 市民又は事業者は、土地利用協定を締結するために必要な事項について市長に技術的支援を求めることができる。
2 市長は、土地利用に関する私的自治の推進に関し必要な技術的支援に係る措置を講ずるものとする。
第8章 まちづくりの担い手
(まちづくり実施計画)
第52条 次に掲げる要件(以下「資格要件」という。)に該当する団体の代表者は、市長の認可を受けて、まちづくりに関する活動又は事業の実施に係る計画(以下「まちづくり実施計画」という。)を策定することができる。
(1) 定款、規約等(以下「定款等」という。)を備えていること。
(2) 定款等に代表取締役その他の代表者について定めがあること。
(3) まちづくりに関する専門的な知識を有する者の適切な関与があること。
(4) 次条各号に掲げる団体でないこと。
(5) その他規則で定める要件
2 まちづくり実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 作成主体たる団体の名称及び代表者の氏名
(2) 作成主体たる団体のまちづくりの目標
(3) 前号の目標を達成するために作成主体たる団体の実施する活動又は事業の内容
(4) 前号の活動又は事業の主たる対象とする地域
(5) その他規則で定める事項
3 まちづくり実施計画には、前項第3号の活動又は事業の実施に関し必要な建築物その他の施設の整備に関する事項を記載することができる。
(欠格条項)
第53条 次に掲げる団体は、まちづくり実施計画を策定することができない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)と認められる団体
(2) 暴力団又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)がその経営又は運営に実質的に関与していると認められる団体
(3) その役員又は支店等従たる事務所の代表者のうちに暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者として規則で定める者のある団体
(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項若しくは第4項又は第8条第1項の規定による処分を受けている団体
(5) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第5条第1項の規定による処分を受けている団体
(計画認可)
第54条 第52条第1項の規定による認可(以下「計画認可」という。)を受けようとする団体の代表者は、規則で定めるところにより、まちづくり実施計画の案を作成し、その旨を市長に申請しなければならない。
2 市長は、計画認可の申請を受理した場合において、当該申請をした団体(以下「申請団体」という。)が資格要件に該当し、かつ、当該まちづくり実施計画の案が次に掲げる基準に適合すると認めたときは、遅滞なく計画認可をしなければならない。
(1) 申請団体の能力に照らして適正に実施されると見込まれるものであること。
(2) 第52条第2項第2号の規定による記載事項が土地利用基本計画に即したものであること。
(3) 第52条第2項第3号の規定による記載事項が市の実施する施策に適合し、かつ、公益の増進に寄与するものであること。
(4) 第52条第2項第4号の規定による記載事項が市域の全部又は一部を対象とするものであること。
(5) その他規則で定める基準
3 市長は、計画認可をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ関係住民の意見を聴かなければならない。
4 市長は、計画認可をしたときは、規則で定めるところにより、直ちにその旨を申請団体の代表者に通知するとともに、当該まちづくり実施計画の内容を公表しなければならない。
(認可の条件)
第55条 計画認可には、この章の規定の施行のために必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該計画認可を受けた団体(以下「認可まちづくり団体」という。)に不当な義務を課するものであってはならない。
(策定の支援)
第56条 計画認可を受けようとする団体の代表者若しくはその構成員又は当該団体を設立しようとする者は、まちづくり実施計画の案を作成するために必要な事項について市長に技術的支援を求めることができる。
(申請の取下げ)
第57条 申請団体の代表者は、計画認可の申請を取り下げるときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(認可まちづくり団体)
第58条 都市計画法第21条の2第2項に規定する地方公共団体の条例で定める団体は、認可まちづくり団体とする。
2 認可まちづくり団体は、まちづくりの担い手として、まちづくり実施計画に基づき公正かつ誠実にその活動又は事業を実施するものとする。
3 認可まちづくり団体は、その活動又は事業の実施に関し必要な事項について市長に技術的支援を求めることができる。
4 認可まちづくり団体は、その活動又は事業の実施に関し必要な措置を講ずべきことを市長に建議することができる。
5 認可まちづくり団体は、まちづくり実施計画の主たる対象とする地域内の住民に対してその自発的な参画の機会を保障しなければならない。
6 認可まちづくり団体は、その活動又は事業の成果を公表しなければならない。
7 認可まちづくり団体は、まちづくりの担い手としての信用を害し、又は害するおそれがある行為をしてはならない。
(活動又は事業の支援)
第59条 市長は、予算の範囲内で、認可まちづくり団体の活動又は事業の実施に関し必要な技術的又は財政的支援に係る措置を講ずるものとする。
2 市長は、まちづくり実施計画に第52条第3項に規定する事項が記載されたときは、その実現について適切に配慮しなければならない。
(変更の認可)
第60条 認可まちづくり団体の代表者は、まちづくり実施計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長の認可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽易な変更については、この限りでない。
3 認可まちづくり団体の代表者は、第1項ただし書の規則で定める軽易な変更をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(廃止)
第61条 認可まちづくり団体の代表者は、まちづくり実施計画を廃止するときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をもって、当該認可まちづくり団体はその地位を失う。
(報告若しくは資料の提出又は技術的助言)
第62条 市長は、この章の規定の施行のために必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、申請団体又は認可まちづくり団体の代表者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は技術的助言をすることができる。
(是正勧告)
第63条 市長は、認可まちづくり団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、規則で定めるところにより、当該認可まちづくり団体の代表者に対して是正のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(1) 当該認可まちづくり団体がまちづくり実施計画の内容と殊更に反する活動又は事業を実施しているとき。
(2) 当該認可まちづくり団体がまちづくり実施計画の主たる対象とする地域内の住民に対してその自発的な参画の機会を何ら保障していないとき。
(3) 当該認可まちづくり団体が正当な理由なく前条の規定による報告又は資料の提出を行わないとき。
(4) 当該認可まちづくり団体の報告又は提出した資料に虚偽があり、かつ、それが悪質であるとき。
(5) その他まちづくりの担い手としての信用を殊更に害し、又は害するおそれがある行為として規則で定める行為をしたとき。
(是正命令)
第64条 市長は、認可まちづくり団体が正当な理由なく前条の規定による勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、当該認可まちづくり団体の代表者に対して是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(1) 当該認可まちづくり団体が第53条各号に掲げる団体であることが明らかとなったとき。
(2) 当該認可まちづくり団体が前条第1項の規定による命令に従わないとき。
(3) その他規則で定める事由に該当するとき。
2 市長は、前項の規定により計画認可を取り消し、又は撤回しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ関係住民の意見を聴かなければならない。
4 市長は、第1項の規定により計画認可を取り消し、又は撤回したときは、規則で定めるところにより、その理由を明らかにして、直ちにその旨を告示し、及び公表するとともに、当該団体の代表者に通知しなければならない。ただし、当該団体の代表者が不在(所在が明らかでないことを含む。)であるときは、この限りでない。
5 前項の規定による告示をもって、当該団体は、認可まちづくり団体の地位を失う。
第9章 補則
2 市長は、この条例の施行のために特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、関係行政機関に対してその保有する情報の供与を求めることができる。
(情報の公表)
第68条 市長は、規則で定めるところにより、この条例の規定に基づく命令又は勧告に従わない者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、当該命令又は勧告に従わなかった事実その他必要な事項を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ当該者に対してその原因となる事実その他必要な事項を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
(受理)
第69条 市長は、この条例の規定による申出又は申請があったときは、遅滞なくその内容が規則で定める形式的条件を具備しているか否かを審査し、具備していると認めたときは直ちにこれを受理しなければならず、具備していないと認めたときはこれを受理することができない。
(書面の交付)
第71条 市長は、この条例の規定に基づく処分又は指示若しくは勧告を行うときは、書面でこれを行わなければならない。
附則