市街化調整区域内における建築等(用途変更を含む。)の許可
開発行為を行わない場合であっても、市街化調整区域のうち開発許可(都市計画法第29条の規定による開発行為の許可)を受けていない土地の区域内で建築物の新築や用途変更などを行う場合は、一部の例外を除き、あらかじめ都市計画法第43条の規定による建築等(用途変更を含む。)の許可を受ける必要があります。
茨城県からの権限移譲
桜川市では、都市計画法第43条の規定による建築等(用途変更を含む。)の許可と、開発許可(都市計画法第29条の規定による開発行為の許可)や、都市計画法施行規則第60条の証明などをあわせて『開発許可等』と呼んでいます。
桜川市では、茨城県からの権限移譲を受けて、平成31年4月1日から開発許可等の事務を行っています。
制度の内容
開発許可等の内容については、次のページをご覧ください。
開発許可等
都市計画施設の区域内等における建築の許可
都市計画施設(例:都市計画道路)の区域又は市街地開発事業(例:土地区画整理事業)の施行区域内で建築物の建築を行う場合は、開発許可等とは別に、あらかじめ都市計画法第53条の規定による建築の許可を受ける必要があります。
都市計画法第53条の規定による建築の許可の内容については、次のページをご覧ください。
都市計画法第53条の許可
〔参考〕建築確認(建築基準法の規定による建築計画の確認)
建築物の建築を行うためには、一部の例外を除き、管轄の特定行政庁(茨城県)又は指定確認検査機関に申請して建築計画の確認を受ける必要があります。こうした建築計画の確認を一般的に「建築確認」と呼びます。
桜川市では、建築確認の事務は取り扱っていません。
管轄の特定行政庁(茨城県)に確認申請を行う場合は、市役所が確認申請書の提出窓口となりますが、あくまでも用途地域や周辺の公共施設の状況などをチェックするためのものであり、桜川市では建築計画の確認は行っていません。
なお、管轄の特定行政庁(茨城県)に建築確認の申請を行う場合は、以下の点にご留意ください。
確認申請書の提出部数及び提出先
確認申請書の提出部数及び提出先は、次のとおりです。
なお、消防同意の必要の有無については、あらかじめ管轄の特定行政庁(茨城県)にご確認ください。
区 分 | 消防同意が必要な場合 | 消防同意が不要な場合 |
建築物の確認申請書 | 3部(正本1部及び副本2部) 市役所控え1部(概要書及び公図の写し) |
2部(正本1部及び副本1部) 市役所控え1部(概要書及び公図の写し) |
工作物の確認申請書 | 2部(正本1部及び副本1部) 市役所控え1部(申請書第2面及び配置図) |
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提 出 先 | 建設部都市整備課(市役所大和庁舎1階) |
(注)新型コロナウイルス感染症予防のため、郵送での申請ができるようになりました。
詳しくは、管轄の特定行政庁(茨城県)にご確認ください。
浄化槽明細書の取扱い
確認申請書の添付図書のうち浄化槽明細書については、あらかじめ上下水道部下水道課(市役所真壁庁舎2階)に5部(正本1部及び写し4部)を提出し、返戻された写し2部をそれぞれ確認申請書の正本及び副本に添付してください。
申請手数料のお支払い方法
申請手数料は、茨城県収入証紙でのお支払いとなります。
茨城県収入証紙は、提出時までに確認申請書に貼付してください。
申請手数料の額は、あらかじめ管轄の特定行政庁(茨城県)にご確認ください。
なお、茨城県収入証紙は、市役所では購入できません。
茨城県収入証紙購入場所
(注)令和2年4月1日からキャッシュレスでのお支払いができるようになりました。
詳しくは、管轄の特定行政庁(茨城県)にご確認ください。
用途地域別形態規制等一覧
建築基準法のいわゆる集団規定は、用途地域(指定のない区域を含む。)ごとにそれぞれに対応する容積率や建蔽率などの形態規制が定められています。
用途地域(指定のない区域を含む。)ごとの主要な形態規制の内容については、用途地域別形態規制等一覧のページをご覧ください。
用途地域別形態規制等一覧
(注)上記のページには、桜川市の管轄外の情報を参考として記載したものが含まれています。
そうした情報については、最新の法改正の内容が正しく反映されていないなどのおそれがありますので、
必ず管轄の特定行政庁(茨城県)にご確認ください。