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  • 【更新日】2020年5月1日
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特定土地利用行為の適正化の手続

制度創設の背景

桜川市は、山々や丘陵に囲まれ、多数の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域が存在します。また、近年は、全国的にゲリラ豪雨が頻発するなど、気象条件にも変化がみられます。
一方で、土地の形質の変更を伴う行為のなかには、法令(条例を含む。)の規制が及ばないものや、規制によって必ずしも十分な技術的水準が確保されないものがあります。
特定土地利用行為の適正化の手続は、こうした状況に対応するため、茨城県の行政指導指針「茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱をモデルに条例化された制度で、平成31年4月1日から施行されています。 

特定土地利用行為の設計承認

特定土地利用行為

特定土地利用行為とは、次の (1) 及び (2) の要件のいずれにも該当する行為のことです。
(1)  次のからまでのいずれかに該当する行為であること。 
    土砂災害特別警戒区域に係る一団の土地の形質の変更を行う行為で、その規模が0.3ha(3,000m2)以上であるもの
  土砂災害警戒区域に係る一団の土地の形質の変更を行う行為で、その規模が0.5ha(5,000m2)以上であるもの
  その他1ha(10,000m2)以上の規模の一団の土地の形質の変更を行う行為
(2)  次のからまでのいずれかに該当する行為ないこと。 
    開発許可(都市計画法の規定による開発行為の許可)を受けて行う行為
  林地開発許可(森林法の規定による開発行為の許可)を受けて行う行為
  鉱業法に定める鉱業として行う行為
  採石法に定める採石業として行う行為
  砂利採取法に定める砂利採取業として行う行為
  桜川市土採取事業規制条例に定める土採取事業として行う行為
  都市計画法第29条第1項各号(同項第1号を除く。)に掲げる開発行為(開発許可が適用除外される開発行為)
  の開発行為に準ずる行為であって、建築物の建築又は特定工作物の建設を伴わない行為(土地の造成のみの行為)
  その他国又は地方公共団体が行う行為

設計承認

桜川市内で特定土地利用行為を行おうとする事業者は、あらかじめ桜川市土地利用基本条例の規定による特定土地利用行為の設計承認を受けなければなりません。
画像(79)桜川市土地利用基本条例
 画像(79) 桜川市土地利用基本条例施行規則
 画像(79)〔参考〕土地利用基本条例・施行規則【一覧表示】〈全文〉
 画像(79)〔参考〕土地利用基本条例・施行規則【一覧表示】〈関係規定抜粋〉
 画像(79) 桜川市土地利用基本条例の規定による特定土地利用行為の設計承認制度細則
(注)設計基準(特定土地利用行為の設計の立案に際し遵守すべき基準)は
   
「茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱」別表第1の設計の基準のうち (1) 土採取事業に係る土地開発事業以外のもの
   
を参酌して適用されます。


設計承認の申請は、郵送(建設部都市整備課宛)又は建設部都市整備課(市役所大和庁舎1階)の窓口で承ります。
(注)ご来庁の際は、窓口の混雑を回避するため、あらかじめご予約をお願いします。
設計承認申請書の提出部数は、次のとおりです。

設計承認申請書のデータの添付がある場合 2部(正本1部及び副本1部)
設計承認申請書のデータ
の添付がない場合
(1)(2)に掲げる設計図書以外の図書 2部(正本1部及び副本1部)
(2)次に掲げる設計図書
   ア 現況図
   イ 土地利用計画図
   ウ 造成計画平面図
   エ 排水施設計画平面図
   オ 給水施設計画平面図
15部(正本1部及び副本14部)
【備考】
〇 データの添付は、CD、DVD等の記録媒体による提出(郵送又は持参)のほか、メールによる送信
  も可能です。
〇 メールによる送信を希望される場合は、データ容量に制限がありますので、送信方法と送信先メール
  アドレスについて別途お問い合わせください。
(注)特定土地利用行為の規模が1ha(10,000m2)以上である場合、設計図書は、所定の資格要件を満たす方が作成したものでなければなりません。

申請書の様式は、各種申請書・届出書ダウンロードのページからダウンロードすることができます。
画像(79)各種申請書・届出書ダウンロード

説明会又は戸別訪問

設計承認を受けた事業者又はその工事施工者は、自らの事業計画の内容を説明会又は戸別訪問によって関係住民に周知しなければなりません。
この場合、説明会又は戸別訪問の着手前に様式第32号の説明会等着手届出書を、完了後に様式第33号の説明会等実施結果報告書をそれぞれご提出ください。
 画像(79) 各種申請書・届出書ダウンロード
なお、条例に基づく説明会又は戸別訪問は、設計承認を受けた後に実施するものとされていますが、設計承認を受ける前の段階で、任意の説明会又は戸別訪問を実施することを妨げるものではありません。

説明会の開催

説明会は、日曜日の日中など関係住民が参加し易い時間帯に、地区の集会所など関係住民が参加し易い場所で開催してください。
説明会の開催の案内は、少なくとも開催の日の5日前までに関係住民に届くように送付又は配布をしてください。
説明会では、少なくとも次の事項を説明してください。
(1) 事業者の氏名、住所及び連絡先(法人にあってはその名称、代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地及び連絡先)
(2) 特定土地利用行為の設計の案の概要
(3) 工事に当たって行う防災対策の概要

戸別訪問の実施

戸別訪問は、関係住民との対面によって行ってください。ただし、相手方の承諾がある場合は、資料の配布に代えることができます。
戸別訪問では、少なくとも次の事項を説明してください。
(1) 事業者の氏名、住所及び連絡先(法人にあってはその名称、代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地及び連絡先)
(2) 特定土地利用行為の設計の案の概要
(3) 工事に当たって行う防災対策の概要

関係住民の範囲

関係住民の範囲は、次のとおりです。ただし、事業者が任意に関係住民の範囲を拡大することを妨げるものではありません。
(1) 工事施工区域に係る地区の区長
(2) 工事施工区域に隣接する土地の所有者(所有者が所在不明であるときは、管理者又は占有者)
(3) 特定土地利用行為の規模が0.3ha(3,000m2)以上かつ0.6ha(6,000m2)未満である場合
  ・・・工事施工区域から50m以内の居住者
(4) 特定土地利用行為の規模が0.6ha(6,000m2)以上かつ1ha(10,000m2)未満である場合
  ・・・工事施工区域から100m以内の居住者
(5) 特定土地利用行為の規模が1ha(10,000m2)以上である場合
  ・・・工事施工区域から150m以内の居住者
(6) 工事施工区域が土砂災害警戒区域等(土砂災害警戒区域又は土砂災害特別警戒区域)に係る場合
  ・・・当該土砂災害警戒区域等及びこれに連なる土砂災害警戒区域等の区域内の居住者
(7) その他市長が必要と認める者

設計承認を受けている旨の標識の設置

工事期間中は、工事施工区域の見易い場所に様式第34号の標識を設置してください。
 画像(79) 各種申請書・届出書ダウンロード

防災対策

工事に当たっては、次のような災害等を防止するために必要な対策を行ってください。
(1) 地盤の沈下、崖崩れ、出水等による災害
(2) 河川、水路等の利水又は排水の支障
(3) 道路、通路等の交通の支障

完了検査

特定土地利用行為に係る工事が完了しましたら、受検の申出を行った上で、必ず完了検査を受けてください。
特定土地利用行為に係る工事の検査済証が交付されていない場合は、将来的な土地の売買などに重大な支障を及ぼすおそれがあります。
完了検査受検申出書の提出部数は、2部(正本1部及び副本1部)です。
 画像(79) 各種申請書・届出書ダウンロード
なお、完了検査については、申出者又は代理人の立会いを求めていますので、ご協力をお願いします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市整備課 都市政策グループ

〒309-1293  桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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