○桜川市土地利用基本条例の規定による特定土地利用行為の設計承認制度細則

平成31年3月29日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市土地利用基本条例施行規則(平成30年桜川市規則第28号。以下「施行規則」という。)第70条の規定に基づき、特定土地利用行為の設計承認の運用に関し必要な技術的細目を定める。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、桜川市土地利用基本条例(平成30年桜川市条例第33号。以下「条例」という。)及び施行規則の例による。

(土地の形質の変更)

第3条 条例第2条第2項に規定する土地の形質の変更は、次のとおりとする。

(1) 土地の形の変更は、1メートル以上の盛土又は2メートル以上の切土を生ずる行為とする。

(2) 土地の質の変更は、前号に掲げるもののほか、土地の現況を著しく改変し、かつ、土地利用の目的又は用途を変更する行為とする。

(公益上必要な行為又はこれに準ずる行為)

第4条 施行規則第4条第2項第7号の公益上必要な行為又はこれに準ずる行為として市長が別に定める行為は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる開発行為

(2) 前号の開発行為に準ずる行為であって、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的以外の目的で行うもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が行う行為

(設計承認申請書及びその添付図書の提出部数)

第5条 施行規則第34条第1項に規定する設計承認申請書(以下単に「設計承認申請書」という。)及びその添付図書の提出部数は、15部(正本1部及び副本14部)とする。ただし、次条第1項第10号に掲げる図書(現況図、土地利用計画図、造成計画平面図、排水施設計画平面図及び給水施設計画平面図に限る。)以外の添付図書にあっては、2部(正本1部及び副本1部)とすることができる。

2 前項の規定に関わらず、設計承認申請書及びその添付図書の内容を記録した電磁的記録を添付する場合にあっては、設計承認申請書及びその添付図書の提出部数は2部(正本1部及び副本1部)とする。

(令2告示48・令3告示46・令4告示173・一部改正)

(設計承認申請書の添付図書)

第6条 設計承認申請書の添付図書は、次のとおりとする。

(1) 委任状(代理人をして提出を行わせる場合に限る。)

(2) 設計説明書(様式第1号)

(3) 事業計画の概要を記載した書面

(4) 工事施工区域位置図

(5) 工事施工区域区域図

(6) 工事施工区域土地明細表(様式第2号)

(7) 工事施工区域となるべき土地の公図の写し

(8) 工事施工区域となるべき土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)

(9) 特定土地利用行為同意書(様式第3号)

(10) 特定土地利用行為の設計図

(11) 雨水排水流量計算書(工事施工区域に係る雨水を有効に排出するとともに、その排出によって当該工事施工区域及びその周辺の地域に溢水等による被害を生じさせないことの裏付けとなる計算書をいう。)

(12) 1ヘクタール以上の規模の特定土地利用行為にあっては、次に掲げる図書

 特定事業者の会社法人の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)その他当該特定事業者が特定土地利用行為を適正に施行するために必要な資力及び信用があることを証する資料

 工事施工者の会社法人の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)その他当該工事施工者が特定土地利用行為に係る工事を適正に施行するために必要な能力があることを証する資料

 設計者の資格に関する申告書(様式第4号)その他設計者が施行規則第34条第3項各号のいずれかに該当する者であることを証する資料

(13) その他市長が必要と認める図書

2 前項第4号に掲げる工事施工区域位置図は、縮尺50,000分の1以上の地形図に工事施工区域の位置を表示したものとする。

3 第1項第5号に掲げる工事施工区域区域図は、縮尺2,500分の1以上の平面図に工事施工区域の区域とその区域を明らかにするために必要な範囲内で市の区域界並びに市の区域内の字の境界及び土地の地番及び形状を表示したものとする。

4 第1項第10号に掲げる特定土地利用行為の設計図は、別表第1のとおりとする。

(令3告示46・一部改正)

(届出書等及びこれらの添付図書の提出部数)

第6条の2 第5条に定めるもののほか、条例及び施行規則の規定により市長に提出する届出書、報告書、申出書及び願出書並びにこれらの添付図書の提出部数は、2部(正本1部及び副本1部)とする。

(令3告示46・追加)

(設計基準を適用するについて必要な技術的細目)

第7条 設計基準は、茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱に定める設計の基準(土採取事業(桜川市土採取事業規制条例(平成17年桜川市条例第142号)に定める土採取事業をいう。)以外の事業に適用されるものに限る。)を参酌して適用する。

2 前項の場合において、次の各号に掲げる事項は、それぞれ当該各号に定めるとおり適用する。

(1) 道路

 取付道路は、桜川市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年桜川市条例第4号)の規定に適合すれば足りるものとすること。

 1ヘクタール未満の規模の特定土地利用行為にあっては、道路に関する基準を省略することができるものとすること。

(2) 給水施設 人の飲用に供する水以外の水は、水道法(昭和32年法律第177号)第4条に定める水質基準に適合しないものであっても差し支えないものとすること。

(3) 防災上必要な措置 工作物の建設の用に供する目的以外の目的で行う特定土地利用行為又は不燃性の工作物の建設の用に供する目的で行う特定土地利用行為にあっては、防火施設の設置を省略することができるものとすること。

(4) 環境の保全

 樹林地帯の保存は、工事施工区域内における従前の樹林地帯のおおむね20パーセント以上を保存し、又はこれに相当する面積を植樹すれば足りるものとすること。

 1ヘクタール未満の規模の特定土地利用行為にあっては、樹林地帯の保存に関する基準を省略することができるものとすること。

(5) その他 ゴルフ場に関する基準は省略すること。

(令3告示46・一部改正)

(設計承認の条件)

第8条 市長は、設計承認(条例第34条第1項の規定による承認を含む。以下同じ。)をするときは、土地利用調整委員会の意見具申を踏まえ、防災上必要な条件を付するものとする。

(特定土地利用行為の設計承認処理台帳)

第9条 担当職員は、設計承認に係る事務を処理したときは、特定土地利用行為の設計承認処理台帳(様式第5号)に所定の事項を記載しなければならない。

2 特定土地利用行為の設計承認処理台帳は、会計年度ごとに作成し、管理するものとする。

(標準処理期間)

第10条 設計承認に通常要すべき標準的な期間は、別表第2のとおりとする。

2 前項の期間には、次に掲げる日数は算入しない。

(2) 設計承認申請書及びその添付図書の補正又は審査上必要な資料の追加に要する日数

(3) その他特別の事情により生じた不測の日数

(令2告示48・一部改正)

(保存年限)

第11条 特定土地利用行為の設計図(取下げがあった事案に係るものを除く。)の保存年限は、永年とする。

2 前項に定めるもののほか、設計承認に係る文書の保存年限は、30年(取下げがあった事案に係るものについては、5年)とする。ただし、特別の事情があるときは、延長を妨げない。

(令4告示45・一部改正)

(設計承認を要しない旨の証明)

第12条 0.3ヘクタール以上の規模の土地の形質の変更を行おうとする者は、その計画が設計承認を要しないことを証する書面の交付を市長に求めることができる。

2 前項に規定する書面の交付を受けようとする者は、設計承認を要しない旨の証明申請書(様式第6号。以下「証明申請書」という。)に自らの計画が設計承認を要しない理由を示した資料を添えて市長に提出しなければならない。

3 証明申請書及びその添付図書の提出部数は、2部(正本1部及び副本1部)とする。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第48号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の桜川市土地利用基本条例の規定による特定土地利用行為の設計承認制度細則(平成31年桜川市告示第33号)の規定により提出されている設計承認申請書、設計者の資格に関する申告書及び設計承認を要しない旨の証明申請書の様式については、なお従前の例による。

(令和4年告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の文書の保存年限に関する規定は、この告示の施行の際現に保存されている文書についても適用する。

(令和4年告示第173号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令3告示46・一部改正)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、工事施工区域の境界、工事施工区域内及びその周辺の公共施設並びに樹林地帯及び切土又は盛土を行う部分の表土の状況

2,500分の1以上

1.地形を示す等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

2.樹林地帯及び表土の状況にあっては、1ヘクタール以上の規模の特定土地利用行為について記載すること。

土地利用計画図

工事施工区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定される建築物その他工作物の用途及び敷地の形状、公益施設の位置、樹林地帯の位置並びに緩衝帯の位置及び形状

1,000分の1以上


造成計画平面図

工事施工区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、崖(地表面が水平面に対して30度を超える角度を成す土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

切土又は盛土をする土地の部分で表土の復元等の措置を講ずるものがあるときは、その部分を図示すること。

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界、工事施工区域の境界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

600分の1以上


給水施設計画平面図

工事施工区域の境界、給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消防水利の位置

600分の1以上


調整池の構造図

調整池の位置、名称、形状、容量及び構造

100分の1以上


防災施設の構造図

防災ダム又は土留壁の位置、名称、形状及び構造

50分の1以上


崖の断面図

崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びに崖面の保護の方法

50分の1以上

1.切土後の土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖若しくは盛土後の土地の部分に生ずる高さが1メートルを超える崖又は切土と盛土とを同時にした後の土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖について作成すること。

2.擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項の明示を省略することができる。

擁壁の構造図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置、材料及び寸法

50分の1以上


別表第2(第10条関係)

特定土地利用行為の規模の区分

通常要すべき標準的な期間

0.3ヘクタール以上かつ0.6ヘクタール未満

35日

0.6ヘクタール以上かつ1ヘクタール未満

40日

1ヘクタール以上かつ3ヘクタール未満

45日

3ヘクタール以上かつ6ヘクタール未満

50日

6ヘクタール以上かつ10ヘクタール未満

55日

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(令3告示46・全改)

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(令3告示46・全改)

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桜川市土地利用基本条例の規定による特定土地利用行為の設計承認制度細則

平成31年3月29日 告示第33号

(令和4年11月25日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成31年3月29日 告示第33号
令和2年3月31日 告示第48号
令和3年3月26日 告示第46号
令和4年3月29日 告示第45号
令和4年11月25日 告示第173号