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  • 【更新日】2024年4月24日
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開発許可等

はじめに

桜川市では、開発許可(都市計画法第29条の規定による開発行為の許可)と、都市計画法第43条の規定による建築等(用途変更を含む。)の許可や、都市計画法施行規則第60条の証明などをあわせて『開発許可等』と呼んでいます。
また、このページでは、これ以降、都市計画法を「法」と、都市計画法施行令を「政令」と、都市計画法施行規則を「省令」と略します。
(注)このページでは、林地開発許可(森林法の規定による開発行為の許可)は紹介していません。

茨城県からの権限移譲

桜川市では、茨城県からの権限移譲を受けて、平成31年4月1日から開発許可等の事務を行っています。
開発許可制度の概要については、次のページ(茨城県のウェブサイト)をご覧ください。
 画像(79) 開発許可制度とは

開発許可等の基準

桜川市における開発許可等の基準の取扱い

開発許可等の基準は、技術基準(法第33条又は政令第36条第1項第1号及び第2号の基準)と立地基準(法第34条又は政令第36条第1項第3号の基準)という2つの許可基準を頂点として、これらを補完する様々な判断基準や取扱要領などが1つの体系をかたち作っています。
こうした基準の数々は、行政手続法第2条第8号ロの審査基準を成すものですが、必ずしも行政処分をするかどうかの基準に限るものでないため、このページでは「審査基準等」と呼ぶことにします。

桜川市では、「桜川市都市計画法の規定による開発許可等の取扱規程」で、開発許可等の審査基準等は、桜川市が特別に定めるもののほか、茨城県が定める審査基準等の例によることとしています。
 画像(79) 桜川市都市計画法の規定による開発許可等の取扱規程

茨城県が定める審査基準等

茨城県が定める審査基準等については、次のページ(茨城県のウェブサイト)をご覧ください。
 画像(79) 開発許可の対象と適用される基準
 画像(79) 都市計画法における開発行為の取扱基準
 画像(79) 市街化調整区域内の建築物の増築、改築及び用途変更に係る都市計画法による許可の要否の判断基準
 画像(79) 開発行為の技術基準
 画像(79) 小規模区画道路の計画基準
 画像(79) 小規模開発行為に係る許可申請等の取扱要領
 画像(79) 茨城県の大規模宅地開発に伴う調整池技術基準及び解説
 画像(79) 茨城県の宅地開発に伴い設置される調整池の多目的利用指針
 画像(79) 調整池等設計の手引き
 画像(79) 茨城県の雨水浸透施設技術基準
 画像(79) 茨城県の小規模開発に伴う雨水浸透処理に関する取扱基準

桜川市が特別に定める審査基準等

桜川市が特別に定める審査基準等については、次のとおりです。茨城県が定める審査基準等と桜川市が特別に定める審査基準等とが抵触する場合は、桜川市が特別に定めるものが優先します。
 画像(79) 田園集落の維持・活性化を図るための地区計画(市街化調整区域における地区計画)
 画像(79) 長方地区地区計画(市街化区域における地区計画)
 画像(79) 桜川市都市計画法の規定による開発許可等の取扱規程
 画像(79) 桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準を定める条例
 画像(79) 桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準を定める条例施行規則
 画像(79) 桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準に関する運用規程
 画像(79)〔参考〕市条例第4条第1項第1号要件一覧【既存集落内の自己用住宅】
 画像(79)〔参考〕市条例第4条第1項第2号要件一覧【小規模既存集落内の自己用住宅】
 画像(79)〔参考〕市条例第4条第1項第3号要件一覧【世帯分離による自己用住宅】
 画像(79)〔参考〕市条例第4条第1項第4号要件一覧【既存自己用住宅の敷地拡張】
 画像(79) 開発許可等の変更手続に係る取扱い一覧表
 画像(79) 属人性の付与に係る取扱い一覧表
 画像(79) 開発行為の一体性の判断基準

〔参考〕建築基準法の集団規定

建築基準法のいわゆる集団規定は、建築確認(建築基準法の規定による建築計画の確認)の審査基準ですが、開発許可等の審査基準等に含まれるものもあります。
集団規定は、用途地域(指定のない区域を含む。)ごとにそれぞれに対応する容積率や建蔽率などの形態規制が定められています。
用途地域(指定のない区域を含む。)ごとの主要な形態規制の内容については、用途地域別形態規制等一覧のページをご覧ください。
 画像(79) 用途地域別形態規制等一覧
 (注)上記のページには、桜川市の管轄外の情報を参考として記載したものが含まれています。
    そうした情報については、最新の法改正の内容が正しく反映されていないなどのおそれがありますので、
    必ず管轄の特定行政庁(茨城県)
にご確認ください。

開発許可等の手続の流れ

桜川市における開発許可等の手続の流れと必要書類は、法及び省令に定めるもののほか、「桜川市都市計画法の規定による開発許可等の手続を定める規則」で定められています。
 画像(79) 桜川市都市計画法の規定による開発許可等の手続を定める規則
 画像(79)〔参考〕開発許可等の手続に関する規定一覧【法・省令・市規則・県規則】
 画像(79)〔参考〕開発許可等の手続に係る通則的書類一覧【桜川市ver】
 画像(79)〔参考〕開発許可等の手続に係る通則的書類一覧【茨城県ver】

この規則は、茨城県が定める茨城県都市計画法施行細則に相当するものです。
このページでは、これ以降、「桜川市都市計画法の規定による開発許可等の手続を定める規則」を「市規則」と略します。

事前相談

開発行為や建築物の建築などを計画されている場合は、事前相談制度をご活用ください。
事前相談を行うことで、法的な現状と課題や、その後の手続の方向性が明らかになります。
また、事前相談の記録は少なくとも5年間保存され、将来的な申請にも役立ちます。

事前相談は、ファクシミリ(建設部都市整備課宛)又は建設部都市整備課(市役所大和庁舎1階)の窓口で承ります。
(注)ご来庁の際は、窓口の混雑を回避するため、あらかじめご予約をお願いします。

事前相談には、次の書類が必要ですので、あらかじめご用意をお願いします。
(1) 事前相談書(各種申請書・届出書ダウンロードのページからダウンロード可)
 画像(79) 各種申請書・届出書ダウンロード
(2) 案内図(住宅地図などに相談地の位置を図示したもの)
(3) 相談地の公図の写し(登記情報提供サービスでプリントアウトしたものでも可)
(4) 相談地の登記事項がわかるもの(登記情報提供サービスでプリントアウトしたものでも可)
 画像(79) 登記情報提供サービス
(5) その他の必要書類(事前相談の内容に応じて追加で求めることがあります。)

法定協議(法第32条の協議)

開発許可(法第29条の規定による開発行為の許可)の申請を行うためには、あらかじめ法定協議(法第32条の協議)を行う必要があります。法定協議の手続は、開発区域の面積の大きさや法定協議の相手方によって変わります。

【開発区域の面積が 1,000m2以上で、かつ、法定協議の相手方が市長である場合】

開発区域の面積が 1,000m2以上で、かつ、法定協議の相手方が市長である場合は、桜川市土地利用基本条例の規定による法定協議の事前調整を行った上で、市長に法定協議の申出を行う必要があります。
 画像(79) 法定協議(都市計画法第32条の協議)の事前調整

【開発区域の面積が 1,000m2以上で、かつ、法定協議の相手方が市長でない場合】

開発区域の面積が 1,000m2以上で、かつ、法定協議の相手方が市長でない場合は、それぞれの公共施設の管理者に直接、法定協議の申出を行う必要があります。
この場合、申出書の様式はありませんが、同意書は、市規則様式第6号の「公共施設の管理者の同意書」をご使用ください。
 画像(79) 各種申請書・届出書ダウンロード

【開発区域の面積が 1,000m2未満の場合】

開発区域の面積が 1,000m2未満の場合は、市規則様式第7号の事前調査表と関係法令の手続の進捗を証する書面の写しをもって同意書に代えることができます。
 画像(79) 各種申請書・届出書ダウンロード

開発許可等の申請

開発許可等の申請は、建設部都市整備課(市役所大和庁舎1階)の窓口で承ります。
なお、ご来庁の際は、窓口の混雑を回避するため、あらかじめご予約をお願いします。
(注)新型コロナウイルス感染症予防のために郵送での申請を希望される場合は、申請の内容に応じて郵送での申請ができるかどうかを
   判断しますので、あらかじめ郵送での申請を希望される旨を申出の上、必ず事前相談を行ってください。


開発許可等の申請書の提出部数は、2部(正本1部及び副本1部)です。
申請書の様式は、茨城県が定めるものと異なりますので、各種申請書・届出書ダウンロードのページからダウンロードしたものをご使用ください。
 画像(79) 各種申請書・届出書ダウンロード
 画像(79)〔参考〕都市計画法第29条許可申請に係る通則的書類一覧
 画像(79)〔参考〕都市計画法第29条許可申請書類一覧【小規模自己用住宅】
 画像(79)〔参考〕都市計画法第29条許可申請書類一覧【小規模自己業務用施設】
 画像(79)〔参考〕都市計画法第43条許可申請書類一覧【小規模自己用住宅】
 画像(79)〔参考〕都市計画法第43条許可申請書類一覧【小規模自己業務用施設】
 画像(79)〔参考〕都市計画法施行規則第60条証明申請書類一覧
 画像(79) 開発許可等の事務に係る標準処理期間

申請手数料は、申請時に市役所の窓口でお支払いいただきます。
なお、申請手数料のお支払いがなければ、申請書の受付はできません。
 画像(79) 開発許可等の申請に係る手数料一覧
 (注)茨城県収入証紙でのお支払いはできません。
 (注)新型コロナウイルス感染症予防のために郵送での申請を希望される場合は、申請の内容に応じて郵送での申請ができるかどうか
    を判断しますので、あらかじめ郵送での申請を希望される旨を申出の上、必ず事前相談を行ってください。

現地調査

開発許可等の申請があった場合は、現地調査を実施します。
現地調査の実施日は、毎週火曜日を定例としています。
なお、開発区域の面積が 1,000m2以上の開発行為に係る現地調査については、申請者又は代理人の立会いを求めていますので、ご協力をお願いします。

標識の設置

開発区域の面積が 1,000m2以上の開発行為の場合は、工事期間中、開発区域内の見易い場所に市規則様式第15号の開発行為許可済票を設置してください。
 画像(79) 各種申請書・届出書ダウンロード
 (注)開発行為許可済票の様式は、茨城県が定めるものと同じです。

建築制限解除

開発行為に関する工事の完了前に建築物の建築又は特定工作物の建設を行うことは、法により禁止されています。この制限を解除することを一般的に「建築制限解除」と呼びます。
建築制限解除の手続は、一括制限解除の場合とそれ以外の場合とがあります。

【一括制限解除の場合】

開発区域の面積が 1,000m2未満の場合は、自己用で、かつ、質のみの変更を行うものに限って、開発許可(法第29条の規定による開発行為の許可)と一括で建築制限解除を受けたものとみなされます。これを一般的に「一括制限解除」と呼びます。

一括制限解除の場合は、個別に建築制限解除の申請を行う必要はありませんでしたが、今般、都市計画法の改正(令和4年4月1日施行)に伴い、自己用住宅等の小規模開発であっても、「安全上及び避難上の対策」の許可条件が付される可能性が生じることとなり、防災措置に配慮する必要があることから、令和4年3月31日付までの申請受付を期限として、本規定は廃止となります。

 画像(79) 県建築指導課の取扱要領改正案内ページへ

【一括制限解除以外の場合】

一括制限解除以外の場合は、個別に建築制限解除の申請を行う必要があります。
建築制限解除申請書の提出部数は、2部(正本1部及び副本1部)です。
申請書の様式は、茨城県が定めるものと異なりますので、各種申請書・届出書ダウンロードのページからダウンロードしたものをご使用ください。
 画像(79) 各種申請書・届出書ダウンロード
 画像(79)〔参考〕都市計画法第37条建築制限解除申請書類一覧

工事完了届・完了検査

開発行為に関する工事が完了しましたら、工事完了の届出を行った上で、必ず完了検査を受けてください。
開発行為に関する工事の検査済証が交付されていない場合は、将来的な土地利用(建築物の増改築や用途変更、土地の売買など)に重大な支障を及ぼすおそれがあります。

工事完了届出書の提出部数は、2部(正本1部及び副本1部)です。
 画像(79) 各種申請書・届出書ダウンロード
 画像(79)〔参考〕都市計画法第36条工事完了届出書類等一覧

完了検査の実施日は、毎週火曜日を定例としています。
なお、開発区域の面積が 1,000m2以上の開発行為に係る完了検査については、届出者又は代理人の立会いを求めていますので、ご協力をお願いします。

申請書等の様式

開発許可等の申請書等の様式は、茨城県が定めるものと異なりますので、各種申請書・届出書ダウンロードのページからダウンロードしたものをご使用ください。
 画像(79) 各種申請書・届出書ダウンロード

開発許可等の申請書等(事前相談書を除く。)の提出部数は、いずれも2部(正本1部及び副本1部)です。

その他(参考情報)

建築確認(建築基準法の規定による建築計画の確認)

建築物の建築を行うためには、一部の例外を除き、管轄の特定行政庁(茨城県)又は指定確認検査機関に申請して建築計画の確認を受ける必要があります。こうした建築計画の確認を一般的に「建築確認」と呼びます。
 画像(79)〔参考〕建築確認(建築基準法の規定による建築計画の確認)

開発許可(法第29条の規定による開発行為の許可)や、法第43条の規定による建築等(用途変更を含む。)の許可を受ける必要がある場合は、これらの許可を受けた後でなければ、建築確認を受けることはできません。

林地開発許可(森林法の規定による開発行為の許可)

開発許可(法第29条の規定による開発行為の許可)を受ける必要がない場合であっても、茨城県が定める地域森林計画の対象となっている民有林で開発行為を行う場合は、あらかじめ林地開発許可(森林法の規定による開発行為の許可)を受ける必要があります。
 画像(79) 林地開発許可制度について
 画像(79) 森林の伐採や開発について
 (注)森林法では、1ha(10,000m2)以上の土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質の変更を行う行為のことを「開発行為」
    と呼んでおり、都市計画法の開発行為とは定義が異なります。

特定土地利用行為の適正化の手続

開発許可(法第29条の規定による開発行為の許可)や林地開発許可(森林法の規定による開発行為の許可)を受ける必要がない場合であっても、桜川市内で相当規模の一団の土地の形質の変更を行う場合は、桜川市土地利用基本条例の規定による特定土地利用行為の適正化の手続が必要となることがあります。
 画像(79) 特定土地利用行為の適正化の手続

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市整備課 都市政策グループ

〒309-1293  桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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