○桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準に関する運用規程

平成30年12月10日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準を定める条例(平成30年桜川市条例第41号。以下「条例」という。)及び桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準を定める条例施行規則(平成30年桜川市規則46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、これらの運用に関し必要な技術的細目を定める。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、条例及び規則の例による。

(自然的社会的条件の判断)

第3条 自然的社会的条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められるか否かは、次に掲げるところにより判断するものとする。

(1) 自然的条件については、河川、山林、鉄道、高速自動車国道等によって分断されていると認められるか否かにより判断すること。

(2) 社会的条件については、同一の行政区、小学校区等の日常生活圏に属していると認められるか否かのほか、住民の日常生活に密接に関連する利便施設等の利用形態の共通性等に照らし総合的に判断すること。

(令2訓令3・一部改正)

(連たんの判断)

第4条 建築物の連たんは、次に掲げるところにより判断するものとする。

(1) 他市町の行政区域内に存する建築物への連たんについては、原則として認めてはならないこと。

(2) 車庫、物置等の附属建築物については、連たんしている建築物の数に含めてはならないこと。

(3) 共同住宅、長屋住宅等の建築物が2以上の住戸を有している場合であって、それぞれの住戸が玄関、台所、浴室及び便所を備えているときは、それぞれの住戸を1戸の住宅として連たんしている住宅の戸数に含むことができること。

(4) 前号に掲げるもののほか、同一の敷地内に2以上の住家が存する場合であって、それぞれの住家が玄関、台所、浴室及び便所を備えているときは、それぞれの住家を1戸の住宅として連たんしている住宅の戸数に含むことができること。

(5) 次に掲げる土地の区域については、原則として連たんの対象としてはならないこと。

 ゴルフ場、ゴルフ練習場、野球場、陸上競技場、テニスコート、サーキット場等の大規模な工作物の存する土地の区域のうち管理棟等の建築物の存する土地の区画(当該土地の区画が明らかでないときは、当該建築物から10メートルの範囲)以外の土地の区域

 大学等の運動場(小学校、中学校、高等学校等の校庭を除く。)、寺院等の墓地及び駐車場、農業高等学校の農場等

 変電施設、構造のポンプ小屋、資材置場、仮設の現場事務所等の存する土地の区域

(6) 連たんしている建築物の数及び当該建築物中の住宅の戸数にあっては、住宅地図の写しにこれらを図示した図面により確認すること。

(7) 敷地相互間の距離にあっては、縮尺2,500分の1の都市計画図の写しにこれを図示した図面により確認すること。ただし、縮尺2,500分の1の都市計画図が存在しないときは、住宅地図の写し等をもって代えることができる。

(令2訓令3・令4訓令4・一部改正)

(開発区域等が条例第3条第1項の規定により市長が指定する土地の区域の内外にわたる場合の判断)

第5条 開発区域又は建築物の敷地(以下「開発区域等」という。)条例第3条第1項の規定により市長が指定する土地の区域(以下「指定区域」という。)の内外にわたる場合において、当該開発区域等の過半が指定区域内に属するときは、当該開発区域等の全部が指定区域内に存するものとみなし、当該開発区域等の過半が指定区域外に属するときは、当該開発区域等の全部が指定区域外に存するものとみなす。

(令4訓令4・全改)

(条例第3条第5項第3号の道路の判断)

第6条 条例第3条第5項第3号の予定される建築物が自己用住宅であるときの幅員4メートルの道路には、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路を含むものとする。

(令2訓令3・追加、令4訓令4・一部改正)

(条例第3条第5項第4号の下水を有効に排出することの判断)

第7条 条例第3条第5項第4号の敷地内の下水を有効に排出することには、予定される建築物が自己用住宅であって、他に放流先がない場合に限り、雨水の地下への浸透及び汚水(浄化槽により適正に処理されたものに限る。)の蒸発散等による排出を含むものとする。

(令2訓令3・旧第5条繰下・一部改正、令4訓令4・一部改正)

(条例第4条第1項第1号のやむを得ないと認められる理由の確認)

第8条 条例第4条第1項第1号のやむを得ないと認められる理由は、次に掲げるところにより確認するものとする。

(1) 婚約をもって自己用住宅を必要とする場合にあっては、当事者の申立書を確認すること。

(2) 帰郷により定住する場合にあっては、退職証明書等を確認すること。

(3) 転勤により転入し、又は転居する必要が生じた場合にあっては、異動証明書等を確認すること。

(4) 疾病の療養等により転地する必要が生じた場合にあっては、診断書等を確認すること。

(5) 現に居住の用に供している住宅が被災し、立退きを求められ、又は借家である等の事情は、それぞれ罹災証明書、立退きを求められていることが分かる書面、賃貸借契約書等により確認すること。

(6) 現に居住の用に供している住宅が過密又は狭小であって、かつ、当該住宅の存する土地の区域が過密又は狭小である等の事情は、必要に応じて現地調査を実施し、又は現地の写真等により確認すること。

(7) 現に居住の用に供している住宅の存する土地の区域が日照の不良、湿地、進入路の狭あい等の理由により劣悪な環境であることは、必要に応じて現地調査を実施し、又は現地の写真等により確認すること。この場合において、環境の改善が物理的に困難なときは、当該住宅の除却又は物置等への用途の変更を許可の条件として付するものとする。

(令2訓令3・旧第6条繰下・一部改正)

(規則第4条第2項の取得することが確実と認められる者の判断)

第9条 規則第4条第2項の取得することが確実と認められる者か否かは、次に掲げるところにより判断するものとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第5条の許可の申請が行われている場合にあっては、当該許可と同時に土地を取得することができる者であることを農地転用許可申請書の写し等により確認すること。

(2) 相続により取得する見込みがある土地について所有権の移転の登記が完了していない場合にあっては、全ての法定相続人から承諾が得られていることをその旨の証書等により確認すること。

(3) 贈与又は売買により土地を取得する見込みがある場合にあっては、当該贈与又は売買の内容を贈与契約書、売買契約書等により確認すること。

(令2訓令3・旧第7条繰下)

(規則第4条第2項第3号の市長が特にやむを得ないと認める者)

第10条 規則第4条第2項第3号の市長が特にやむを得ないと認める者は、その線引日前から所有する土地(その線引日前から土地を所有する親族から当該線引日後に相続、贈与又は売買により取得した当該土地を含む。以下「従前地」という。)を建築の用に供することが困難なため、当該従前地の代替地(次の各号のいずれかに該当する土地に限る。)の区域において開発行為をしようとする者とする。ただし、第2号又は第3号に該当するときは、従前地が条例第4条第1項第1号の既存集落内に存するものでなければならない。

(1) 従前地が条例第4条第1項第1号の既存集落内に存するものでない場合であって、線引日前から土地を所有する者から当該従前地との交換により取得した当該土地

(2) 従前地を建築の用に供することが他法令(都市計画法(昭和43年法律第100号)並びにこれに基づく命令及び条例以外の法令をいう。)の規定により困難な場合であって、当該従前地との交換により取得した土地

(3) 従前地を建築の用に供することが収用対象事業その他の公共事業の施行により困難な場合であって、当該従前地の代替地として取得した土地

(令2訓令3・旧第8条繰下・一部改正、令4訓令4・一部改正)

(大字の区域の判断)

第11条 合併前の岩瀬町における明日香、御領、西桜川、東桜川及び富士見台の区域は、大字岩瀬の区域と判断して差し支えないものとする。

(令2訓令3・旧第9条繰下)

(居住の事実の確認)

第12条 規則第4条第7項第1号イの父母、配偶者、子等の居住の事実は、住民票の写し、在学証明書等により確認するものとする。

(令2訓令3・旧第10条繰下)

(条例第4条第1項第2号のやむを得ないと認められる理由の確認)

第13条 条例第4条第1項第2号のやむを得ないと認められる理由の確認については、第8条の規定を準用する。

(令2訓令3・旧第11条繰下・一部改正)

(条例第4条第1項第2号及び規則第5条第1項の所有することが確実と認められる者の判断)

第14条 条例第4条第1項第2号及び規則第5条第1項の所有することが確実と認められる者か否かの判断については、第9条の規定を準用する。

(令2訓令3・旧第12条繰下・一部改正)

(条例第4条第1項第4号ア及び規則第6条第1項第1号アの所有することが確実と認められることの判断)

第15条 条例第4条第1項第4号ア及び規則第6条第1項第1号アの所有することが確実と認められることの判断については、第9条の規定を準用する。

(令2訓令3・旧第13条繰下・一部改正)

(条例第4条第1項第5号の許可の取扱い)

第16条 条例第4条第1項第5号の許可は、次に掲げるところにより取り扱うものとする。

(1) 規則第8条第1号の集落に係る集落性にあっては、地域の実態等に応じて適宜判断すること。

(2) 開発許可の申請が収用対象事業に係る補償契約の締結の日から1年以内に行われるようにすること。ただし、やむを得ないと認められる事情があるときは、1年に限り延長することができる。

(3) 前号を確保するため、収用対象事業の施行者との間で書面による事前協議を行うこと。

(4) 前号の事前協議に当たっては、物件移転補償契約書における物件調査表等の原本により補償内容を確認すること。この場合において、補償内容が「構外再築」以外のときは、原則として許可の対象としてはならない。

(5) 従前の建築物等自体は収用対象事業の対象とならないものの駐車場等が収用対象事業の対象となり当該従前の建築物等に重大な支障が生ずる等の理由により、収用対象事業の施行者が「構外再築」で補償を行ったときは、許可の対象として差し支えないこと。

(6) 従前の建築物等の構造と予定される建築物等の構造とが異なっているとしても許可の対象として差し支えないこと。

(7) 複数の1戸建ての貸家を賃貸用共同住宅等とすることは許可の対象として差し支えないこと。ただし、この場合における賃貸用共同住宅等の規模は、次のいずれかの範囲内とする。

 賃貸用共同住宅等の戸数は、1戸建ての貸家の戸数の1.5倍に相当する戸数を上限とし、かつ、延べ面積は1戸建ての貸家の延べ面積の合計を上限とすること。

 賃貸用共同住宅等の戸数は、1戸建ての貸家の戸数を上限とし、かつ、延べ面積は1戸建ての貸家の延べ面積の合計の1.5倍に相当する面積を上限とすること。

(8) 賃貸用共同住宅等を複数の1戸建ての貸家とすることは許可の対象としてはならないこと。

(9) 区分所有されている建築物を個々に移転する際の取扱いは、当該建築物の使用実態等に応じて適宜判断すること。ただし、共用されている建築物を個々に移転することは許可の対象としてはならない。

(10) 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当するときは、許可の対象としてはならないこと。

 補償内容が「営業廃止」であるとき。

 従前の建築物等に居住又は営業の実態が認められないとき。ただし、貸家等が一時的に空家になっているに過ぎないものは許可の対象として差し支えない。

 従前の建築物が借家であるとき。ただし、借地であっても当該従前の建築物を所有していれば許可の対象として差し支えない。

 同一の用途であると認められないとき。この場合において、遊技場から他の遊技場への変更、事務所から住宅への変更等については同一の用途であると認めてはならないものとし、従前の建築物等が複合的な用途を構成する際の取扱いについては当該従前の建築物等の使用実態等に応じて適宜判断するものとする。

(令2訓令3・旧第14条繰下・一部改正)

(開発区域等が条例第6条第1項の規定により市長が指定する土地の区域の内外にわたる場合の判断)

第17条 開発区域等が条例第6条第1項の規定により市長が指定する土地の区域の内外にわたる場合の判断については、第5条の規定を準用する。

(令4訓令4・追加)

(規則第9条第1項第3号の道路の判断)

第18条 規則第9条第1項第3号の予定される建築物が自己用住宅以外の建築物であるときの幅員4メートルの道路には、建築基準法第42条第2項に規定する道路を含まないものとする。

(令2訓令3・追加、令4訓令4・旧第17条繰下・一部改正)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準に関する運用規程

平成30年12月10日 訓令第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成30年12月10日 訓令第19号
令和2年3月17日 訓令第3号
令和4年3月9日 訓令第4号