○桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準を定める条例施行規則

平成30年12月10日

規則第46号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

2 条例第2条第2項のおおむね50メートルは、70メートルを上限とする。

(法第34条第11号の条例で定める開発行為)

第3条 条例第3条第1項第2号のおおむね50は、40を下限とする。

2 条例第3条第1項第6号オの規則で定める土地の区域は、次のとおりとする。

(1) 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)第6条第1項に規定する特別地区

(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

(3) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条に規定する土地の区域

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号に規定する浸水想定区域のうち水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第2条第2号、第5条第2号又は第8条第2号に規定する浸水した場合に想定される水深が3メートル以上である土地の区域

(5) その他都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第29条の9各号に掲げる区域

3 条例第3条第1項の規定により市長が指定する土地の区域は、総括図及び計画図によって表示するものとする。この場合において、総括図は、縮尺25,000分の1以上の地形図によるものとし、計画図は、縮尺2,500分の1以上の平面図によるものとする。

4 前項の総括図及び計画図は、主管課又は室において公衆の縦覧に供するものとする。

(令4規則8・全改)

(条例第4条第1項第1号の開発行為)

第4条 条例第4条第1項第1号のおおむね50については、前条第1項の規定を準用する。

2 条例第4条第1項第1号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) その線引日前から土地を所有する親族から当該線引日後直接に又は他の親族を経由して相続、贈与又は売買により当該土地を取得し、又は取得することが確実と認められる者

(2) その線引日後に土地を取得し、又は取得することが確実と認められる者であって、かつ、次のいずれかに該当する者

 当該土地の区域が存する大字の区域(合併前の岩瀬町、真壁町及び大和村における大字の区域をいう。以下同じ。)又は当該大字の区域に隣接する大字の区域内において当該線引日前に本籍又は住所があった者

 当該土地の区域が存する大字の区域又は当該大字の区域に隣接する大字の区域内において10年以上適法に居住した者

 に該当する者の2親等以内の血族又は1親等の姻族

(3) その他市長が特にやむを得ないと認める者

3 条例第4条第1項第1号のやむを得ないと認められる理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 婚姻により独立した世帯を構成する場合

(2) 帰郷により定住する場合

(3) 転勤により転入し、又は転居する必要が生じた場合

(4) 疾病の療養等により転地する必要が生じた場合

(5) 父母若しくは兄弟姉妹の配偶者、子等と現に同居し、又は兄弟姉妹の婚姻等により将来その配偶者、子等と同居することが見込まれる者が独立した世帯を構成する場合

(6) 現に居住の用に供している住宅が被災し、立退きを求められ、又は借家である等の事情がある場合

(7) 現に居住の用に供している住宅が過密又は狭小であって、かつ、当該住宅の存する土地の区域が過密又は狭小である等の事情がある場合

(8) 現に居住の用に供している住宅の存する土地が借地であって、かつ、当該土地の区域内において住宅の増築又は改築をすることができないと認められる事情がある場合

(9) 現に居住の用に供している住宅の存する土地の区域が土砂災害の急迫した危険が予想される等居住の用に供することが著しく不適当と認められる場合

(10) 現に居住の用に供している住宅の存する土地の区域が日照の不良、湿地、進入路の狭あい等の理由により劣悪な環境であると認められる場合

4 条例第4条第1項第1号アのおおむね200平方メートルは、190平方メートルを下限とする。

5 条例第4条第1項第1号アただし書のやむを得ないと認められるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 開発区域内において次に掲げる土地の区域が存し、かつ、当該開発区域から当該土地の区域を除いた面積が500平方メートル以下である場合

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項、第3項又は第5項の規定により道路の境界線とみなされる線と道路との間の土地の区域

 崖地等宅地の用に供することが困難な土地の区域

 収用対象事業その他の公共事業の用に供することが予定される土地の区域

 路地状敷地(路地の形状をした敷地の部分をいう。)に該当する土地の区域

(2) 開発区域の外周が道路に接する部分を除き現に宅地の用に供されている等の理由により、500平方メートルを超える部分を残しても当該部分を利用することが困難な場合

6 条例第4条第1項第1号イのおおむね200平方メートルは、世帯の状況等を考慮してやむを得ないと認められる事情がある場合に限り、220平方メートルを上限とすることができる。

7 条例第4条第1項第1号エの規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 開発区域が申請者の通勤可能範囲(勤務先までの移動(以下「通勤」という。)に要する時間が2時間を超えない範囲をいう。)内に存すること。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 当該申請者の通勤に要する時間が現に2時間を超えている場合

 開発区域の周辺に当該申請者の父母、配偶者、子等が現に居住している場合

 当該申請者が通勤を要しない場合

(2) 予定される自己用住宅が玄関、台所、浴室及び便所をそれぞれ2以上備え、かつ、内部で相互に移動することができないよう物理的に仕切られる等して2以上の世帯が独立した生計を営むことができるものでないこと。

(3) 予定される自己用住宅が周辺の環境に適切に配慮したものであること。

(令2規則6・令4規則8・一部改正)

(条例第4条第1項第2号の開発行為)

第5条 条例第4条第1項第2号の規則で定める者は、小規模既存集落内に存する土地を所有し、又は所有することが確実と認められる者であって、かつ、その線引日前に当該小規模既存集落内に本籍又は住所があった者の2親等以内の血族又は1親等の姻族とする。

2 条例第4条第1項第2号のやむを得ないと認められる理由については、前条第3項の規定を準用する。

3 条例第4条第1項第2号イの規則で定める要件については、前条第7項(第1号を除く。)の規定を準用する。

(令2規則6・一部改正)

(条例第4条第1項第3号の開発行為)

第6条 条例第4条第1項第3号イの規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1項第3号に規定する住宅の敷地に隣接する土地(以下「隣接地」という。)の区域において開発行為をしようとするときは、次に掲げる要件に該当すること。

 申請者又はその者の同居の親族が当該隣接地を所有し、又は所有することが確実と認められること。

 開発区域の面積がおおむね200平方メートル以上かつ500平方メートル以下であること。ただし、当該開発区域及びその周辺の土地の状況を考慮してやむを得ないと認められるときは、500平方メートルを超えることができる。

(2) 第4条第7項第2号及び第3号に掲げる要件

2 前項第1号イのおおむね200平方メートルについては、第4条第4項の規定を準用する。

3 第1項第1号イただし書のやむを得ないと認められるときについては、第4条第5項の規定を準用する。

(令2規則6・一部改正)

(条例第4条第1項第4号の開発行為)

第7条 条例第4条第1項第4号のやむを得ないと認められる理由は、自己用住宅又はその附属建築物の建築を計画するに当たり、敷地が狭小であるために駐車場の確保が困難な場合、建築基準法その他の法令に適合させるために必要な場合その他のやむを得ないと認められる事情がある場合とする。

2 条例第4条第1項第4号イのやむを得ないと認められるときについては、第4条第5項の規定を準用する。この場合において、同項中「開発区域」とあるのは「開発行為の完了後における自己用住宅の敷地」と読み替えるものとする。

(令2規則6・一部改正)

(条例第4条第1項第5号の開発行為)

第8条 条例第4条第1項第5号カの規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 開発区域が既存集落その他の集落内に存すること。

(2) 従前の建築物等が市の行政区域内に存すること。ただし、従前の建築物等が市の行政区域に隣接する他市町の行政区域内に存する場合であって、かつ、申請者、収用対象事業の施行者及び開発区域内の土地所有者の3者間で売買契約が締結されているときは、この限りでない。

(3) 従前の建築物等において申請者の居住又は営業の実態が認められること。

(令2規則6・一部改正)

(従前の区域指定の特例)

第9条 条例第6条第1項の規則で定める用途は、建築基準法別表第2(ろ)各号に掲げる建築物(これらの建築物の用途が複合するものを含み、次に掲げる基準に適合するものに限る。)の用途とする。

(1) 敷地面積が300平方メートル以上であること。

(2) 予定される建築物の高さが10メートル以下であること。

(3) 予定される建築物が自己用住宅以外の建築物であるときは、その敷地が幅員4メートル以上の道路(開発行為によって新設されるものを含む。)に有効に接続し、かつ、敷地内の下水を有効に排出することができること。

2 条例第6条第1項の規定により市長が指定する土地の区域の表示及び一般の閲覧の方法については、第3条第3項及び第4項の規定を準用する。

(令4規則8・全改)

(委任)

第10条 条例及びこの規則に定めるもののほか、条例及びこの規則の運用に関し必要な技術的細目は、市長が別に定める。

(令2規則6・旧第9条繰下)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

桜川市市街化調整区域に係る開発許可等の基準を定める条例施行規則

平成30年12月10日 規則第46号

(令和4年4月1日施行)